クレーマー・橋下徹氏の本性-①

 橋下徹氏が朝日新聞社に噛みついた。朝日新聞社のグループ会社が出している週刊朝日(2012.10.26号)の記事がケシカランというのである。橋下氏が槍玉にあげたのは、緊急連載と銘打ち、『ハシシタ 奴の本性』と題した記事である。ノンフィクションライターの佐野眞一氏による署名記事だ。

 記事について異議があるならば、第一義的には、筆者に抗議するのが筋であると思われるのであるが、橋下氏はなぜか佐野氏をすっ飛ばしてしまった。それどころではない。記事を掲載した朝日新聞出版をもすっ飛ばして、直接朝日新聞に批判の矛先を向けている。

 橋下氏は、『佐野眞一氏の署名記事ではあっても、「本誌取材班」として二人の記者の氏名が明記されているもので、週刊朝日の意向が多分に反映されていること、週刊朝日を出している朝日新聞出版は朝日新聞社の100%子会社であるから同一の会社と見なすべきであること、これらから朝日新聞社はこの記事に対して全面的な責任を負うのが当然である。』といった趣旨のことを記者会見の席上で長々と喋っている。
 私はテレビで橋下氏の発言を聴いていて、異和感だけでなく、強烈な不快感を覚えた。幼児性丸出しの八つ当り、筋の通らないことをやたら大声でわめき散らすクレーマーと変るところがないと考えたからだ。
 テレビのバラエティー番組で、芸能タレント並みの扱いをされている時であれば笑って聴きのがすことができたのであるが、昨今の橋下氏の立場は全く異なっている。
 現職の大阪市長という公人、しかも、日本維新の会という政治団体を立ち上げて国政に打って出ようとしている人物だ。国政選挙の結果いかんでは、日本の政治の中枢に位置しかねない存在である。橋下氏のトレードマークとなっているヘラヘラ笑いを真似している場合ではない。

 記者会見の席にいた朝日新聞の記者は、

「朝日新聞と週刊朝日は別会社で運営しており、編集権は別個である」

旨弁明し、朝日新聞を巻き込まないで欲しいと要請している。正論である。
 これに対して、橋下徹氏は、朝日新聞出版が朝日新聞社の100%子会社であることを持ち出して、

「では、朝日新聞社が持っている朝日新聞出版の株式をどこかに譲渡して、100%子会社でないことにすることができるのか」

などと、およそピント外れの愚問を発して、朝日新聞の記者を当惑させている。これでは、ささいなことで商品にケチをつけて、有名会社から金銭を捲き上げるクレーマーと何ら変わるところがない。

 では、橋下氏は一体何に対して怒っていたのか、朝日新聞に対して報道機関として失格であるとまで極言したのは何故か?
 要は、週刊朝日が被差別部落について触れたからだ。橋下氏の父親が被差別部落出身であると述べたり、その地区を特定したりしたからだ。このようなことは、重大な人権侵害にあたるというのである。
 果して橋下氏の言い分は、本当に的を射たものであろうか。

 私はいくつかの点で橋下氏の所論に疑問を抱いている。
 まず第一に、被差別部落出身であると指摘することが、本当に差別主義的な思想に基づくものであるかどうか、更には、このことが重大な人権侵害にあたるかどうかということだ。
 私の考えは共に否定的である。被差別部落は、その源をたどれば古代、中世、近世、近代と、1000年近くの歴史を持っている。その歴史の実相は、歴史家の網野善彦氏らの研究によって相当程度明らかにされている。
 実は、この被差別部落の問題は、職業会計人としての実務においてしばしば直面することであり、職務を遂行するうえで避けて通ることができない重要なテーマであった。詳しくは別稿に譲るが、結論的に言えば、その時々の権力者によって利用されてきた、多分に政治的な思惑の産物であるということだ。特殊な職能集団に対する制度的な取り扱いの問題であり、賤視され、蔑視されるようになったのは、たかだかこの400年ほどのことだ。それまでは、逆に例えば神人として神聖視されたり、あるいは天皇、上皇との直接的なつながりを誇示する「誇り高き職能集団」でさえあった。
 被差別部落の人達を、法律によって明確に差別したのは、明治維新政府である。薩長独裁政権が、明治4年に戸籍法(壬申戸籍)を制定し、江戸時代に士・農・工・商という身分階級の下に置かれていた、穢多、非人を「新平民」という呼称をもってあからさまな差別をしたのである。
 あれから140年、日清、日露などいくつかの戦争を経て、被差別部落に新たに加わったのが朝鮮半島からの人達だ。この人達の多くは、日本政府による強制連行、もしくはそれに準ずるような形で日本に移住させられた人々である。これまた植民地政策を推し進める政府によって生み出された政治的所産である。
 第二次大戦後、憲法が改正され皇族、華族、士族、平民、新平民といった差別的身分制度は撤廃された。
 しかし、新平民とされていた被差別部落の人達に対する社会的な差別意識は容易に消え去るものではなく、その人達の社会的活動に多くのハンデキャップが残っていた。
 そのようなハンデキャップを払拭することを目的に同和対策事業特別措置法が制定され、多くの国費が投入されると同時に、同和教育が推進されてきた。
 同和対策事業が強力に推し進められた結果、ほとんどのハンデキャップは解消され、平成14年、33年間続いた同和対策事業は終結した。
 以上の通り、政治的所産である被差別部落問題は、その弊害の多くが政策的措置によって解消されている。これが現在の状況だ。
 つまり、現時点において、仮に被差別部落問題の残渣が見受けられたとしても、橋下氏が主張しているような、差別主義的な思想に基づくものでもなければ、ましてや重大な人権侵害にあたるものでもないということだ。

(この項つづく)

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 ここで一句。

“もうカレは 弁護士じゃない あのズルサ” -戸田、小松多代

(毎日新聞、平成24年10月29日付、仲畑流万能川柳より)

(弁護士はズルくない? そんなことないでしょう。)

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