2016年5月

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑯

 判例7.(承前)  この判例7.は、金子宏氏が「租税法」第18版において脱税犯罪の根拠としている主な最高裁判例7つのうちで最後のものだ。  改めて判例1.から判例7.までを掲げると次の通りである。 ***1.「偽りその他不正の行為」に関する判例-判例1.物品税法違反、昭和42年11月8日、大法廷判決。本稿④~⑥(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-④」など)で詳述。-判例2.所得税法違反、昭和2 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑮

 判例7.  法人税法違反事件についての最高裁の判決である。原審は東京高裁(昭和35年4月27日判決)。また第一審は東京地裁(昭和34年10月10日判)であり、犯則事件があったとされるのは、 -昭和31年3月期事業年度と -昭和32年3月期事業年度 である。この犯則事件があった時期は、いまだ基本法たる国税通則法が制定されていない時であることに加え、当時の法人税法には目を疑うような怪しげな規定が存在 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑭

 判例6.(承前)  判例6.の要旨は、「逋脱罪は、本来納入すべき税金額を納めないで納期日を徒過したことによって既遂となる」というものであった。  ここでのポイントは「本来納入すべき税金額」と「納期日」である。これらは、一体何を意味するのか、租税法の基本となる事柄が整備された、昭和37年の国税通則法を参考にして考えることにする。  同法によれば、賦課課税方式の国税(物品税、酒税など)については、 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑬

 判例6.(承前)  賦課課税方式の物品税の納付すべき税額の確定については、当時(昭和29年)法文上明記されていなかった。そのため、判例6.は、国税徴収法第六条を持ち出して、「税務官署は納税人に対し申告にかかる納金額及び納期日を告知するものである」から、納付すべき税額と納期日とを告知することが法律によって定められている、といった解釈に至ったものであろう。  この点について、その後に成立した国税通則 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑫

 金子宏氏は、今一つの租税犯の構成要件である「税を免れたこと」を論ずることなく、租税犯の未遂・既遂の問題にスリカエている。暴論である。加えて、逋脱犯の既遂の時期についての結論も誤っている。前回述べたところだ。  租税犯の既遂の時期、即ち、いつ犯罪が成立するかについて金子宏氏は、以下、2つの最高裁の判例を引用している。一つは決定であり、今一つは判決である。+最決昭和31年12月6日刑集10巻12号1 […]