2019年6月

前代未聞の猿芝居―㉔

 50,068,300円という脱税額は、本件脱税事件の「訴因」(そいん。刑事訴訟法上、検察官が起訴状に審理の対象となる事実を犯罪の構成要件に当てはめて記載したもの。検察官による事実の主張。-広辞苑)の中核をなすものであった。 その「訴因」の要(かなめ)がデタラメなものであった。即ち、虚偽のものであった。-これが前回までの結論である。 「訴因」の中核をなす5千万円という金額は、国税査察官の調査に基づ […]