広島国税局に盤踞(ばんきょ)する倨傲(きょごう)のトカゲ-号外-違法査察調査の現場から

 平成30年3月15日、朝7時からブログ原稿を書きはじめて、パソコン入力が一段落したころのことであった。

 被調査会社・A社の社長夫人から電話があった。


「山持昌之・主査が、梅谷公平・実査官とおぼしき部下を引きつれて、自分達が買い物をしていたデパートの売り場に予告もなしに突然現れた。デパートの担当者に対して、A社との取引について話をききたいと申し出ている。どうすればいいか。」



 査察官証票の呈示がなされたのか定かではないが、山持昌之・主査だけは女性担当者に名刺を差し出しているから査察官の身分を明らかにして、国犯法第一条に定める調査をするということなのだろう。

 山持昌之・主査が行っている国犯法調査は、違法であるだけでなく、犯罪行為であるから、直ちに中止するように広島国税局長に申入れ(平成29年11月28日付“申入書”)、更には、請願法に基づく請願(「非行査察部門職員の免職等の処分を求める請願。平成30年1月29日受理」)まで行っているものだ。これらの申入等を完全に無視した、アザ笑うかのような蛮行(ばんこう。(無抵抗な者や弱い立場の者に対するいわれない)乱暴な行い。-新明解国語辞典)である。

その上、国犯法第一条の質問検査権は任意である。質問検査は被調査人の了解のもとでなされるべきものだ。
 本件の場合、担当女性従業員は、デパートに場所を借りて営業している別会社の職員である。つまり、担当女性は個人的に品物を売っているのではない。デパートの看板をもとに営業しているデパートとは別の会社の仕事をしているだけだ。
 従って、仮に国犯法の調査をしようというのであれば、予(あらかじ)めデパートと別会社双方の了解を得なければならない。これが欠けている。これだけでも違法である。

 私は、社長夫人の電話に対して、担当女性本人から直接私に電話をするように回答。
 ほどなく、デパートの担当職員から電話が入った。以下の反訳文は、その時の記録である。

電話記録

平成30年1月15日、午後2時14分頃
・デパート女性職員(Dと略称)
・山持昌之・主査(山持と略称)
・山根治税理士(Yと略称)

D 引き続きお世話になります、Dです、Dと申します、社長の奥さんから言われてまして、国税局の方が来たら先生のほうにご一報するようにとのことで、山持昌之様という方が来られていまして、ちょっとだけ話を聞きたいとのことなんです。

Y 今あなた、会っていますか。

D 今、玄関に、ブティックの中入ってこられました。

Y あなた、会っています?。

D 今そこにおられます。

Y ちょっと変わってくださいませ。

D すみません、少々おまちください。(山根先生がかわってくださいと言っています。山根先生が)

山持 お電話かわりました、山持です。

Y もしもし、私は山根ですけども、あなたこの間から私が言ってること、なぜわからないんですか、なんでぐちゃぐちゃやっているんですか。

山持 うちはうちの方法で、調査をすすめさせて頂いていますので。

Y やかましい!ヤカマシイ!!ヤッカマシイ!!!

山持 建設的な意見を言われないんであれば、このまま切らさせていただきますよ。

Y ヤッカマシイ!!!

山持 やかましいじゃなくて。

Y 今ね、君たちのことね、明日付けでネットで公表します、もしもし。

山持 それは脅しですか?脅迫ですか?

Y 脅しじゃない、公表するって言っていますよ、今日のことも公表しますよ。やめろ!!

山持 私は脅迫と受け取ってますので

Y 脅迫でもなんでもいいから、やめろ!!帰れ!!

山持 帰りません、

Y ちょっと(電話)替って。

山持 替りません、

Y 替れ!!

山持 替りません

Y この電話替りなさい。この電話替れ!!

山持 あなたに指示や命令をうける筋合いはありませんので。

Y ちょっとこの電話替れ!!

山持 ちょっと待ってください。(替ってくれって)

D 替りました、すみません

Y あのね、わたし帰れって言いましたんで。あなたが考えるんじゃなくて、私があなたと一緒になって言いますから、私が全部責任とりますから、もう帰ってもらってください。もう会いたくありません、それだけでいいです。あなたは会う義務がありません、蹴っ飛ばしてください、帰れって言ってください。それでも帰らなかったら警察を呼んでください。警察を。

D はい、わかりました。

Y そうやってくださいませ。

D 失礼いたします。

(2:38)

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