嘘から出たマコト-⑥

 国税資金支払命令官という肩書を持った、

緑税務署長 長谷川昭男

が、還付金等の支払事務に当たり法令に違反して4,500万円の予納金と9万円の還付加算金の支払命令を行ったおそれがでてきた。

 ここに、「行ったおそれ」とし、「行った」と断言しないのは、実際の支払決定を行った緑税務署の課税管理第三部門の統括国税徴収官が作成した支払決定書がどのような内容のものであったのか、いまだ緑税務署から明らかにされていないからだ。

 平成29年6月26日、松江市の筆者の事務所で、須田裕之統括国税調査官が約束した、「支払決定を行った部門担当者から説明させる」としたことが、いまだ果されていないからだ。

 この約束が果されない状態のまま、平成29年7月6日、犯則嫌疑者であった納税者のもとに問答無用とばかりに、

「所得税の更正・加算税の賦課決定通知書」

が送達されてきた。平成22年分から同25年分の4年間についてのものである。

 この更正処分については、平成29年6月26日の松江市での面談時だけでなく、それ以前に電話で何回となく、長澤郁治上席国税調査官に対して、次のように話して、更正処分はしないように申し向けていた。

「査察調査の場合には、自発的な修正申告以外に納税の方法はない。納税者に修正申告をする意思がない以上、納税の道はとざされる。国税通則法による「当該職員による調査」が欠けており、更正処分をすることができないからだ。
それでも尚、更正処分をするというのであれば、その更正処分は処分不適法であるとして取消しの対象になるだけではない。
 内容虚偽(真実は緑税務署が調査をしていないにもかかわらず、調査をしたかのように偽ったこと)の有印公文書(更正通知書)を作成・交付したとして、刑法上の犯罪である虚偽有印公文書作成同行使の罪(刑法第156条、第158条)に問われるおそれがでてくる。緑税務署長だけでなく、あなた(長澤郁治氏)にも累が及ぶことになるので、更正処分通知書を出す場合にはよく考えた上で判断した方がいい。」

 上記のことは、上席国税調査官長澤郁治氏だけでなく、平成29年6月29日の松江での面談時に、
統括国税調査官 須田裕之氏
  国税調査官 賀喜一喜氏
に対しても、繰り返し念を押して申し向けている。
 ところが、筆者のたび重なる警告を無視して、しかも、

「4,500万円の支払決定を行った部門担当者から説明させる」

とした、須田裕之統括国税調査官との約束が果されない状況のもとで、緑税務署名の「更正通知書」が送られてきたのである。納税者の言い分には全く耳を貸さない、いつものような問答無用の対応である。「赤信号、皆んなで渡ればこわくない」といったところか。

 今までは違法なことを承知の上で、このように強引な国家権力の行使を敢行してきたであろうが、このたびはそうは問屋がおろさない。何故か?
 この更正処分が違法な処分であり無効であることを、須田裕之以下3名の「当該職員」が、明確な言辞でもって“自白”に及んでいるからだ。しかもそれらの“自白”は、全て録音され、反訳文という物的証拠の形で存在しているのである。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

”学歴と人格別と知る政治” -松原、ネコパンチ

 

(毎日新聞、平成29年7月11日付、仲畑流万能川柳より)

(行政権の濫用に明け暮れるキャリア官僚。不心得なキャリア官僚を生み出したのが東京大学法学部。倒錯したエリート意識の権化。議院内閣制を骨抜きにし、官僚内閣制を強引に推し進めてきた究極の姿が現在の安倍晋三内閣。安倍晋三総理と麻生太郎財務相の二人は、ほどなく日本の政界から消え去ることになるが、同時に官僚内閣制の崩壊が始まり、東京大学法学部も有害無益の泡沫大学として消え去ることになろう。)

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