検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-②

 桑田裕将検事が発した処分通知書は、山根治宛とされ、「貴殿から平成27年6月3日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します」として、20名について、それぞれ別葉で被疑者名、罪名、事件番号、処分年月日、処分区分が記されたものであった。処分年月日は全て平成28年8月5日とされ、処分区分は全て不起訴とされていた。

 以下、被疑者ごとに処分通知書の概要を記す。

番号<被疑者><罪名><事件番号>
1.永田知光公務員職権濫用H28-003993
2.古城一宏公務員職権濫用、監禁、脅迫H28-003994
3.野田具寛公務員職権濫用、監禁、脅迫、証拠捏造H28-003995
4.長友達也公務員職権濫用、監禁、証拠捏造H28-003996
5.石井慎一郎公務員職権濫用、監禁、証拠捏造H28-003997
6.古田雅彦公務員職権濫用H28-003998
7.鷲崎 修公務員職権濫用H28-003999
8.家令 智公務員職権濫用、窃盗、脅迫、証拠捏造H28-004000
9.保美秀彦監禁H28-004001
10.小原美紀監禁H28-004002
11.多田隅めぐみ監禁H28-004003
12.鐘崎大資監禁H28-004004
13.平嶋明武監禁H28-004005
14.小林 晃監禁H28-004006
15.西邑嘉紘脅迫H28-004007
16.佐々木順司建造物損壊H28-004008
17.永田貴子建造物損壊H28-004009
18.奥山 勉建造物損壊H28-004010
19.不  詳監禁H28-004011
20.不  詳監禁H28-004012

この桑田裕将という人物、検事を名乗っているが、本当に法曹資格を持っているだろうか。それ以前に、義務教育をまともに受けているのであろうか。疑わしい限りである。
 私が告発したのは、永田知光統括査察官以下5名である。それを20名にまで水増ししている。しかも、そのうちの2人は被疑者不詳ときた。私が特定していないものまで被疑者扱いし、あろうことか氏名不詳のものまで追加している。
 しかも、公務員職権濫用以外、つまり、監禁、脅迫、証拠捏造については、客観的な証拠を提出している。古城一宏、野田具寛、西邑嘉紘、家令智の4名についての言動の全てはICレコーダに録音されていたのである。
 このような状況において、処分保留、あるいは起訴猶予ならまだしも、「不起訴処分」はありえないことだ。桑田検事は、私が告発書に添付した膨大な量の証拠資料に目を通してさえいないのではないか。検察官に与えられている特権である公訴権を一体何と心得ているのか。ふざけた男である。

 いきなり福岡国税局と検察庁合同のガサ入れがなされ、同日、法人税法違反(脱税の罪)で嫌疑者らが逮捕されたのは、桑田裕将検事が上記の20人について不起訴処分を下す約2ヶ月前のことであった。それまでに、福岡地検に対しては代理人弁護士を通じて、本件に関しては犯則事実(不正所得)、即ち犯罪事実が存在しないだけでなく、査察調査が数々の犯罪行為を伴った違法なものであることを、代理人弁護士名で都合6回も意見書(捜査に関する意見書)にまとめて提出していた。にもかかわらず問答無用とばかりに強引に逮捕の挙に及んだのである。
 無実の罪、つまり冤罪を承知の上で敢えて逮捕した検察官は、

福岡地検の桑田裕将検事

である。この人物は嫌疑者らを逮捕勾留した上で起訴し、その後おもむろに上記20人の被疑者について署名ではなく記名の上、三文判を押して不起訴処分に付している。同じ人物が密接に関連する事案に関して、片や有無を言わさず逮捕・起訴し、片や理由もなしに無罪放免とばかりに不起訴処分にしている。公訴権の濫用である。
 そもそも、脱税事件の主任検事が、証拠を捏造したり脅迫したりしたとして告発されている脱税Gメンの捜査をすること自体できないのではないか。
 いずれにせよ、この人物が発した不起訴とする処分通知書は違法なものである疑いが強いので、検察審査会に異議の申し立てをする予定である。かえすがえすも、ふざけた男である。

 桑田裕将検事が行った行為は、不当逮捕どころの騒ぎではない。無辜(むこ。罪のないこと、またその人。-広辞苑)の者を逮捕監禁した、れっきとした犯罪だ。逮捕及び監禁の罪(刑法第220条)を、あろうことか法の番人たる検察官が堂々と犯したのである。しかも、検察官は裁判官と共に特別公務員職にある者であることから、特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)の適用を免れない。
 強盗の巣窟である検察庁に対して、この桑田裕将検事という名の犯罪者を告発しても無視されるにきまっている。私は、進行中の事件であるため関係者の名誉・プライバシーを配慮しつつ、法の番人の仮面をかぶった犯罪者が、ネット上のいわば公開法廷の場で裁かれることを期待して、ここに公表する。裁判官は、私を含めた全ての「日本国民」(日本国憲法前文)である。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

 

”改正が正であるとは限らない” -山形、植木英生

 

(毎日新聞、平成28年9月14日付、仲畑流万能川柳より)

(国税犯則取締法を68年ぶりに改正するという。国税庁が今度はどのようなゴマカシをするのか篤と拝見したい。)

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