民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-号外2

-録音日  : 2013年6月××日

-録音時間 : 2:17:53

-録音ファイル名 : A、中村、更正

                             日時 平成25年6月××日

                             場所 福岡国税局2階

***相続人A氏調査、平成25年6月××日 その1

 台風××号の雨の中、A夫妻と合流。中村公栄査察第4部門主査、冷水則史国税査察官の2人。山根税理士、A夫妻で話を聞く。中村は変わらず、日焼けした脂肪のない顔で、時に腕を組みながら、山根をじっと見つめて睨んでいる。冷水は冬瓜にメガネと口を付けたようなとっちゃん小僧で、30代前半。人を小馬鹿にしたような口調で早口でしゃべりまくる。同じ屁理論に固執し、時に切れて大声を出し、中村主査に諭されている。

中村「初めて会った時に頭を使う方だから、(山根税理士は)10才位若く見えた。精神的にも気を張る仕事をなさっている」
山根「あなた方がさせるからですよ」
中村「…。」
山根「(手書きのメモを見ながら)Aさんが先月検察に呼ばれたということで、パニックになっていらっしゃる。署の所得税が終わってから、本来の相続税と思っていたので、あなた方が相続税に関して、どういう非違事項があるのかお話しされてから、(私と)話し合いをするとばかり思って待っていた。その矢先に検察官が呼び出しをかけたので、手順はどうなっているのかわからない。今回の査察調査で、Aさんがどういう嫌疑か具体的なことは聞いていない。
断片的に、Aさん。B(従来の申告代理人)税理士から小倉税務署の(調査についての)報告書を受け取っています。(今回の査察前に)いつ調査通知を受けて、いつ着手があって、どういうことが行われたか(調査立会いの記録簿)。小倉税務署の三浦誠明さんがB税理士に渡した内偵調査の結果がある。あなた方(査察調査)もこれがベースになっているのではないか。
Aさんは、小倉税務署の調査開始から詳しいメモを付けている。査察にいつ変わったか、何をされたか。全部で100ページ位ある。去年から所得税、本来の相続税についても、修正申告を前提に進んでいる。今年になってから、あなたの言い方が急に変わったような感じがする。査察調査では行政処分ができないということを(Aさんに)話されているようで。修正申告の勧奨もできない。」
中村「勧奨」(腕を組んで、山根をじーっと睨んでいる)
山根「慫慂から今は勧奨ですね。(査察は)勧奨もできない」
中村「できない」
山根「いつからですか」
中村「勧奨は1月1日施行ですよ」
山根「去年はできると思ってらした?」
中村「思ってましたというよりも、法律の関係ですから、私が思う思わんじゃないですよ」(慎重な言い方でゆっくり話す)

山根「去年、(Aさんが)予納をされた時に、3月××日に冷水さんが話したことです。計算式で、3億÷2×0.4-1700ということで、本税はいくら、重加算はいくらという計算をしている。冷水さんはAさんに、中村さんはCさん(もう一人の相続人)に話された。・・・あなた方が予告なさって、予納の慫慂をされたと思うが」
冷水「予納するしないは本人の意思なので、我々は今調査の段階で、3億位の金額がありますという形を説明したうえで、予納することによって、本税にかかる延滞税がストップになりますと。その説明で、予納するかしないかは、Aさんに促しただけです」
山根「今までの説明で聞いていますが、もう一つ、小倉税務署の三浦さんについて、B税理士が書いています。税務署から予納申出書を受けとった。(小倉税務署による)調査開始の明くる日に非違事項の一覧表を提示されて、1億円、2億円、3億円のケースに分けて、予納をしたらどうかという申し出が(三浦から)あった。言葉としては、税務署の予納の勧奨という言葉を使っています」
中村「いいですか」(B税理士の記録簿)を見る。
中村「予納の勧奨?」
山根「これはB税理士が書いたものです。予納を勧められた。あなた方もこれだけ税金が発生することが確実なので、早く払っておいた方がいい。予納制度を使うと延滞税がかからなくていいと。Aさんからもそのように聞いています。その時に、(小倉税務署と、マルサが勧めた予納の領収書4枚を提示して)あなた方が予納したらどうかと、金額を提示された。(私は)予納の制度がよくわからなかったので、(昨年、永田知光統括官と中村公栄主査と初めて会ったときに)一番初めに聞いた」
中村「説明資料を渡しましたよね。局によって、予納制度を推奨している国税局と、してない国税局があろうと思うんですよ。福岡局の場合は基本的には予納を奨めています。それは何故かというと、延滞税の関係で、査察、資料調査課も、署の特調も、長期間にわたる調査の場合には、あらかじめ前もって。根拠とかはないです。確実な税額は、はっきり言ってわかりません。ただし、あらかじめ多額の納税が見込まれる場合は、調査期間が終わった後に払うのであれば、莫大になる。予納を推奨している面があります。そこは制度上の問題ですから」
山根「それはわかっています。私はかなり厳密に考えていたから、そういう使い方で予納の制度が使われていると思いませんでしたので」
中村「他の局は余りないと、私は聞いています。少ないと。福岡は先行してやっている面がある」
山根「大阪も時々やっています」
中村「全国的にはそういう傾向にある」
山根「あなた方だけではない。東京では全くやってません」
中村「東京ではないみたいですね。割合から考えると、福岡は高いみたいですよ」
山根「この間、(大阪国税局の査察案件で)相談に来た人も捜査の翌日位に、予納の手続きをしています」
中村「長期間にわたる部分も、結局、うちが(預金通帳を)拘束してるじゃないですか。その間を延滞税を取ってしまったら、更なる負担が増える。配慮している」
山根「あなた方が特に変なことをしているとは言っていない。私は事実関係を押さえていきたいだけです。今まで局としては、署だけじゃなくて、料調も」
中村「査察、料調大きいですね、事案的には」
山根「納税者のためを考えてとおっしゃってますね」
中村「そうです。それと期間が長く及ぶので」
山根「法的な言葉はないけれど、予納の慫慂ということ」
中村「勧奨という言葉が正しいか、私もわかりません」
山根「勧奨という言葉が初めて出てきたんで、修正申告の慫慂は慣行的にずっとなされてきたこと。今度法文に入って、勧奨という言葉になった。あなた方は従来から、予納の勧奨と同時に修正申告の勧奨もずっとされてきたということですよね」
中村「それはどの立場ですか。私の立場ですか。一般的な署の立場ということですか」
山根「Aさんの、査察に切り替わって、ずっと一貫してこの程度のものがあるということで、修正申告を前提に話がきている。Aさんは税務のことを知らないから、あなた方の言葉をそのまま書いていらっしゃる。(予納の納付書の中で)修正申告の所に○が付いてますね。これは国庫の収納金は、きちんとした形でしなければ、収納のしようがない。おそらく、あなた方のどちらかが作った物で、小倉税務署のは三浦さんに聞いたら、(三浦が)自分で作っています」
中村「これは窓口は別なんですよ」
山根「これは局で作っている。こちら(A)では作りようがない。B税理士に聞いたら、修正申告ということを全然知らなかった。この書面(予納の納付書)のことを知らなかった。あなた方が作られて、予納の勧奨、修正申告を前提にされたものと理解していいですな」
中村「いや、前提じゃないですよ。修正申告が前提とは限らない。あくまでも、うちの方の国庫収納金として入れる際に、修正の方でやっとかないけんということだけですよ。記入はどこでも構わんとですよ。更正というのはないでしょう。あくまでも、予納金は予納金なんですよ。修正に基づくものと、私共が決めつけて修正というふうな判断じゃないんですよ、予納金の方は」(ゆっくりと慎重な言い回しになる)
山根「ここに、(納付書を提示して)更正とか決定の欄がある」
中村「わかりますわかります。用紙の中身はわかりますけど。修正申告ということで決めつけて、修正申告欄に○してるのではないです。当然、修正になるか更正になるか、私達がわかるわけないじゃないですか。最終的に納得いただければ、修正でしょうし、どうしても見解の相違があれば更正になってくるじゃないですか」
山根「要するに、更正なのか修正なのか、どちらにしても、修正は自発的なものですよね」
中村「そうです」
山根「更正は自発的なものじゃない」
中村「国の・・・ですよね。言ってみれば」
山根「そういうことが前提で、これを使い分けている」
中村「いや、使い分けじゃないです。それはあくまでも、予納の段階ですから、修正、更正の見込はわからないじゃないですか」
山根「だけど、金額まで出して、しかも、署の段階だけど、極めて具体的な3億何千万というのが出てますね。こういうものは」
中村「それ、3億何千万と出とるんですか」

山根「あなたはよく知っているでしょう?これは。私、ズバリ言いますけれど、この小倉税務署のはあなた方が出したものじゃないですか」
中村「違います」(低い声で冷静に)
山根「小倉税務署は内偵調査なんかしてませんよ」
中村「違います」(低い声で)
中村「全然別です、査察は」
山根「私は三浦さんから直接聞いてますよ」
中村「先生ご存知ないかもしれないけど、全然別です」(低い声でゆっくりと)
山根「これと全く別のものですか?」
中村「全然別です。後で報告受けただけです。・・・話がおかしいとか、正しいとかわかりません、私には。三浦の話がどうかわかりませんけど」
山根「三浦さんから聞いたのは、自分は中身を知らないし、あなた方から廻ってきたと言ってますよ」
中村「そりゃあ、ないでしょう」
山根「彼から話を聞いてますもん」
中村「聞かれていいじゃないですか」
山根「聞いて、そしたら全部査察がやったことだと。」
中村「事実は事実として、私は言いますけど。事実でないことは私はちょっと、ぞんずることはできんのです」

山根「現時点でも、これと似たようなものを、あなた方は御手許に持っているわけですね。例えば、D(被相続人)さん名義、家族名義がいくら。生保がいくらとかいうのは。その一覧表はお持ちなわけですよね」
中村「持ってますよ」
山根「それを私はまだ見せてもらってないんですね」
中村「先生には、時期が来たら、きちんと説明します」
山根「時期が来る前に、なんで検察の方に話が行くんですか。まだ話の途中じゃないですか」
中村「それは、私共と検察の話であって、それを先生に一つ一つ言う話じゃないじゅないですか」
山根「まだ、嫌疑事実が宙ぶらりんになってるのに、はっきり固まらないのに、どうしてそういうことができるのか。それはいいです」
中村「それは、我々が(検察官を)呼ぶとか呼ばんとかいう話しじゃない」
山根「あなた方だけじゃなくて、他の国税もそれやってますから。私、責めてるわけじゃないから」
中村「いやいや、私は事実は言いますから」
山根「お互い、事実を。そうしましょう」
中村「言えんことは言えんといいます」
山根「言う必要ありませんせんから。私はあなたを責めているわけじゃない」
中村「それはわかりますよ。ただ、言えないことは言えないといいますし。違うことは違っていますと言います」
山根「そうです。一番初めから私が申し上げているように、お互いに法律に基づいてやっているんだから」
中村「そうです」
山根「その通りにやっていきましょうよ」
中村「我々も、より慎重にやってるんですよ」
山根「そういうことです。ぜひそれを」
中村「そうです」

山根「そう言いながらも。こちらは」
中村「だから、聞き方によっては、真実を我々も欲しいがために、厳しいこと(取調べのこと)があったと思いますよ。真実はやっぱ調べないけん。ほんとう、罰せられない方を罰してしまうんですよ。間違えれば」
山根「そうですそうです」
中村「そこを、キッチリオレ等もせないかんじゃないですか」
山根「いずれ、それは見せていただけると思うけど、それを基にあなた方と話をしたいんですけど。今現在それがないから」
中村「現段階では、まだちょっとお話ができないという状況ですので」
山根「そうしないと」
中村「先生、その時はですね。まずAさんに我々が説明します。それから、今日は書記の方がおられますけど、他の方は退席してもらわないと、私、話できんませんので、そこは」
山根「何でですか。どうしてですか。アシスタントですよ」
中村「資格はないですね」
山根「資格はないけど、私のアシスタントで、どこでも連れて行ってますよ」
中村「そりゃあ知らんです。他は知らんですよ」

山根「肝心なことを申し上げておくけども」
中村「私共はここをお借りしただけであって」
山根「今日はあなた方がメインだから。所得税の修正申告ですか、相続に絡んでいるから申し上げるけれど。異議申し立てをしていますが、小倉税務署、八女税務署が更正をうって来たんですが、法律上できないんじゃないですか」
中村「それは私は答えられんでしょう。異議調査の話は」
山根「できないんですね」
中村「それは異議調査の担当者に話して下さい。私に話すんじゃなくて」
山根「相続税の本来についても、あなた方は更正の処分の権限はありませんでしょう?」
中村「うーん。査察には課税権がないですから」
山根「ないですね。それはご存知ですね」
山根「それが今度、初めてわかった。国税通則法が変わりましたよね」
中村「変わりました」
山根「今年の1月1日から施行された。あれで初めてわかった。去年、あなたに初めて会った時には、誤解してました。査察は告発もできるけども、行政処分もできるもんだと思ってたんです。ずーっと思ってたんです」
中村「あっ、そうですか」(乾いた抑揚のない声で。感情を出さないように)
中村「できないんです。昔からできないんです」
山根「できないということが最近わかった。法の改正があって、調査とはいったい何なのか。実地の調査ということがはっきりされた。去年の9月に国税庁からかなり詳しい事務通達が出て、明確になった。ところが、あなた方内部ではそういうふうになっていたけれど。外部では全部誤解していた。裁判の事例でも全部間違っている」
中村「過去のことを、私共、一つ一つをどうのこうのと言うことは。私が口から言える問題じゃないから」
山根「あなた方は更正処分ができないし、修正申告の勧奨もできない」
中村「できないです」
山根「Aさんの相続税の分も、修正申告の勧奨は署の方から来るんですか」
中村「同じですよ」(低い声で、短く答える)
山根「署の方から、署と対応すればいいんですね」
中村「そうなりますね。最終的には。法律上、私達に課税権を与えられれば、私共は最後まで処理します。ただし、課税権がないんですよ」
山根「あらかじめ申し上げておくけども、署に渡されても、税務署は調査をしてないんです。実地の調査をしてない」
中村「それは、異議に絡んでくるんで。異議の時におっしゃって下さい。私共はそれに対して、どうのこうの言う場面じゃない」
山根「だから、そういうことを言っておきますから。あなた方の場合、(検察に)告発されたかどうか知らないけども、まだ税を免れたということは確定してないんですよ。まだ宙ぶらりんになっています。税を免れたということを確定するには、本人が納得して修正申告をするか、もしくは、税務署長の職権で、更正をうつか。いずれか。原則は自分で直す。修正する。それをしない場合には、税務署長が職権でする。ただ、職権でする時には、税務職員による実地の調査が必要だという規定になっている。
  これは今までは、調査としか規定されていなかったから、曖昧だった。1月1日施行の(法律で)実地の言葉が加わった。そこでがんじがらめになって、できなくなった。その仕組み、わかっているでしょう?」
中村「わかってますよ」(顔が強張っている)
山根「このことだけ、今の時点で申し上げておく」
中村「異議に関することは、一切答えませんし、おそらく、異議担当者はその辺の話になれば、説明するんじゃないですか。わかりませんけどね(後で付け加えた)どういう話かわかりませんよ」
山根「この間(小倉税務署と八女税務署の調査担当者から)説明を受けた時も、更正ができないということを、明確に書面を見ながらおっしゃってましたから。行政処分じゃなくて、行政指導という言葉を使っていらした。小倉税務署も八女税務署も。記録に残ってますから。ちゃんと知った上で、行政指導では更正処分ができない。できないこと(更正処分)をやってきている。今度、予告しておきますけれども、同じことを、Aさんの相続税で出て来ます。(中村、しかめっ面。冷水は顔を斜めに向けて、黙っている)
  私は今この内容しかわからないので、(B税理士の書類)これをベースにお話しさせて下さい。概略はAさんから聞いています。あなたに一番初めにあった時に、実は被相続人Dさん名義の物も入っていたんですよと。少なからず入っているとお話になったので。ところが、ほとんどが家族名義。被相続人以外の名義の物だということを、改めて昨日集計したら分った。3億6100万円の中、Dさん名義が2000万弱なんですね。あなた方が一緒かどうかはわかりませんよ。小倉税務署の三浦さんから(B税理士に)渡されたものと。」
中村「2000万弱ですか。Dさん名義が」
山根「これでは。それはわかりませんよ。もうひとつ、あなたと大島俊貴さん(査察官)がお見えになった時に、準確定申告の話に関して、何でこういうことをやるかという説明で。これは、相続財産に、被相続人Dさん名義の預金があるんだけども、その中には相続人の財産が入っていることがわかったので、それを(相続財産の計算から)外さなければいけないという話を、あなたと、大島さんが話された。その時には、まだ金額確定してないけども、5000万から8000万位だろうと。5000万を切ることはないだろうと、ちらっとお話になった。それも具体的にどういう計算で、5000万になるのか。あるいは、8000万を越えることはないけれども、5000万から8000万の間で、被相続人Dさん名義であっても、相続人の財産が混じっているから、それを外さなければいけないとお話になっていた。
 そうすると、単純なことを申し上げますが、(Dさん名義)は2000万弱ですよね。Dさん名義のものは他にもあるかもしれませんが、もし、被相続人Dさん名義の財産の中から控除するべきものが、最低でも5000万あるとしたら。後は被相続人以外のものだけになってしまう計算になる。今、これ(B税理士の書類)が正しいとすればですよ。わかりますか?」
中村「いやいや、わかります」
山根「平成25年からの」
中村「ちょっと見せてもらっていいですか」(小倉税務署の三浦がB税理士に渡した書類を中村手に取り。冷水も横目で見る。この男はいつも顔が斜め35度だ)
中村「・・・ですか。見せてもらっていいですか?」
山根「これ、あなた知らないですか」
中村「見せてもらっていいですか?」
山根「これは三浦さんが(B税理士に)渡したもんですよ。全部で3億6100万です」
山根トイレに行く。冷水が一緒に案内する。

中村はページをめくって見ている。

中村、天気の雑談。

山根帰ってくる。

山根「これコピーされてもいいですよ」
中村「いいですいいです」
山根「B税理士の報告書を含めてコピーされてもいいですよ」
中村「先生の所で取ってたやつがあるじゃないですか。これもらうか」
山根「これは彼が」
冷水「別に、B先生の所に行けば、あるような話ですので。いいです」(人の話を聞こうとする態度全くなし。偉そうに上から目線)
中村「いや、いいです」
山根「あなた方全部知った上でなさっているかと」
冷水「別に、我々は署の調査とは全く関係ありませんので」

山根「あなた方は本人確認法をご存知ですよね」(銀行が出している本人確認法のパンフレットを示す。)
中村「本人確認法(つぶやくように)」
山根「これは税法じゃありませんよ。金融機関の名義人」
中村「預貯金作る時ということですか。わかりますよ」
山根「株も全部含めてですよ」
中村「わかりますよ」
山根「今、架空名義とか、他人名義とかはできなくなっているんですよ」
中村「名目上はですね」
山根「いや、本当にできないんだ。名目上じゃない」
中村「ただ、それをやっとるかどうかは」
山根「いや、やってますよ」
冷水「それだったら」
山根「ちょっと待って。金融機関全部やってまして、マニュアルで。以前銀行に行って調べてますけれども、会計士は調べます。金融庁から出たマニュアルがあって、本人を何で確認したか。この資金は何か。記入する欄があって。例えば、保険証で確認したとか、免許証とか。資金の使途、入金はどういうお金か、全部書くようになっている」
中村「4月1日から厳しくなったからね」
山根「海外の預金も」
中村「厳しくなりましたよ」
山根「義務付けられて。罰則ついちゃうからね」
中村「わかりますよ、わかります」
山根「普通の認識から言ったら、相続税の財産とは一体何かということ。相続税は非常にシンプルな規定しかしてないんで。漠然とした規定しかしてない。誤りの余地が残る。普通の理解では、原則名義人。名義人が真の所有者だと。真の所有者でないとなれば、反証しなければいけないというのが、基本的な考え。あなた方には釈迦に説法だけど。
  あなた方は、例えば、Aさん名義の物が5000万ある。Cさん名義のものが1億以上ある。ご主人の名義の物もある。家族名義の物もある。保険もそうです。それの原資は何か、いったいいつ、自分の物にしたのかというのを根ほり葉ほりお聞きになっている。ずーっとこの1年間の経緯のようですね。それは、あなた方勘違いしていらっしゃる。相続税と関係ないと違いますか?
  Dさんが亡くなられた時、この時点で残っているDさん名義のもの」
中村「違うね、それは」
山根「ちょっと待ちさいませ。被相続人名義のもので。あくまでも、相続税の規定は、前3年以内に贈与があった物については、相続財産の計算上入れるということだけで、それ以上の規定はない。それ以前の物に関しては」
中村「例えば、一般的な話をします。相続税の話だったらあれなんで。名義に関わらずという規定があるんですよ。名義に関わらず。誰がそれを出資したか。誰が預金を亡くなるまで管理し、誰が貯金しとったか」
山根「それは法文であるんですか」
中村「取扱いですよ。そこで、今回の件がそうだとは、この場では言えませんけど」
山根「法文でそんなものあるんですか」
中村「・・・」
山根「名義に関わらずというのは、架空とかいう意味であって」
中村「架空名義の借名も含みますよ」
山根「借名ですか。でも本人が」
中村「だから、今回の件がどうのこうのということで、私は話してませんよ。一般論で話しますよ」
山根「それは、通達でおっしゃっているんですか。名義に関わらずということで、通達ですね」
中村「原資が被相続人に帰属するものであればですよ。例えば、原資が全く別であれば、全然違うじゃないですか」
山根「通達はどこにあります?教えて下さいませんか。名義に関わらずというのは、原資云々はありますか。そんな通達あります、本当に?」
中村「・・・」
山根「私、公表されていると言っても、知らない。教えて下さいませよ。もし、そんなものがあったとしても間違っている。原資とおっしゃったけど、そのことずっと口にされているから。あなた方内部だけの通達で、そんなものがあったら、ぜひ教えて下さいませよ。公開されていますか」
中村、冷水か固まっている。
中村「被相続人が作った財産があるかどうかですよ。名義に関わらずというのは。名義に関わらずというのが、条文にあるかどうかは別として。被相続人が作った財産として、あるわけですから。名義なんて関係ないじゃないですか。被相続人が作った財産。一般論でそうでしょう」
山根「法文にないから、通達か何かであるなら、教えて下さいませんか。そしたら、納得いきます。私はそこの所理解できない」
中村「それじゃあ、次回、用意しときましょう、そこは」
山根「次回もだけど、Faxできませんか」
中村「Faxできません」
山根「郵送してもらえませんか」
中村「簡単なのは、相続税のうちの方で作らせてもらっている、案内みたいなペーパーがあるんですよ。そこに必ず入れてます。名義に関わらず、ちゃんと申告されましたかというのは。条文云々じゃないですよ。私が言っているのは」
山根「条文と通達で動いているんじゃないですか」
中村「・・・」
山根「今、あなた、パンフレットとおっしゃってる?」
中村「パンフレットもそうですし、名義に関わらずという文句が通達に入っているかどうかは別として。被相続人が作った財産には、名義は関係ないということなんですよ」
山根「被相続人が作った財産は、要するに、資金の原資ですよね」
中村「そういうことですよ」
山根「原資云々の規定があるんですか」
中村「・・・」
中村「名義人だから違うということはないと思いますよ」
山根「ふん?」
中村「名義人だから、財産にならないというのは違うと思いますよ」
山根「一般には、株式は特にそうです。株主は株主台帳に登録されるし。会社法の規定として株主になるわけですから。架空じゃなくて、名義人のものじゃないということになる」
中村「買い方を聞かれたらいいですよ。買い方知らんですよ。他の方の名義でどうやって買うんですかって」
山根「過去のことが関係あるんですか。株の買い方ですか」
中村「株を他人名義で。一般的な話しかしてませんよ。他人名義で仮に買ったとしますよね。そしたら、買い取るわけですよね。他人名義で。例えば、私が先生の名義で買ったとしますよね。それで結果、登録されている。買い取るわけですよね。?1:00:10本人は知らないとしても」
山根「知ってたらどうですか」
中村「・・」
山根「こちらは全部知っているじゃないですか」
中村「いや、知ってる知ってないは別として。そこに贈与関係があったかどうか」
山根「知ってたら、今の法律の規定だったら、その年度の贈与税の問題。贈与税を本当は納めるべきだったものを、納めてなかっただけのことじゃないですか。法律ではそういうことだと思いますよ」
中村「それが事実であればですね」
山根「何が事実ですか」
中村「贈与されたのが事実であれば。贈与されたのが事実かどうかを確認するのが、私どもの仕事ですから」
山根「自分名義の物だと思っているということは、もう贈与されているということじゃないですか」
中村「(段々声が大きくなってくる)それは客観的事実に基づいて、贈与と言えるかどうかですよ」
山根「ちょっと待って。そうなると、水掛け論になって、何でも言える」
中村「だから、判定を慎重にしているんです」
山根「過去のことを証明するのに、こちらが証明できないようなことまで証明しろとおっしゃるから、特にあなたは、何月何日にどういう形でもらったのかと。Aさん、妹さん、ご主人といろんな方に訳の分からん質問をされるから、パニックになってるんですよ。例えば、5年10年前のこと、克明に記録してればいいけど。もらったものを何月何日どんな形でもらったかわかります?」
冷水「もらったものでね、もらったというのはいくらでも言って構わないんですよ。だた、我々としたら、もらったという事実を証明して下さいという。(大きな声で早口でまくしたてる)それにプラスね。もらったものであれば、贈与税の申告って、世の中あるんですよ。それをしてから、物を言って下さい」
山根「それはあなた」
冷水「まずは」
冷水「(贈与税の申告を)何もしてないで」
中村「(冷水を制して)いやいや、贈与税は忘れよっただけだから。それはいいんよ。ただね、先生」
山根「贈与税って過去のことです。過去贈与税の申告をしなかったからといって、贈与ではないなんて。」
冷水「だから、過去のことを、そういう財産形成できている流れをちゃんと確認していって。それが相続なのか贈与なのか。相続財産になるかどうかの確認をしていくんじゃないですか」
山根「あなた、めちゃくちゃなことを言ってる」
冷水「めちゃくちゃなことを言ってませんよ。贈与されたかどうか、その確認をしながら、どうなんですかと聞いていくだけじゃないですか」(大きな声を張り上げて激昂)
山根「贈与税を納めていないから、贈与じゃない?」
冷水「ただですね。確かに贈与税を納めてないのは、申告もしてないというのは言ってますよ。それが、事実かどうかの確認ですよ。本当にもらったかどうかっていう事実関係を確認していくだけですよ」
山根「自分の物だという認識だけでいいじゃないですか」
中村「それが客観的にできるかどうかを、判断するのに聞いとるわけですよ。事実だったら、事実で認定しますよ、それは。結果、そうなんですよ(笑)経過においての話を、我々は説明してるだけであって」

山根「もう一つ申し上げるけど、AさんもCさんも記録を取っていて、私は克明にこうして報告を受けている。Cさんが受けた時の報告も受けていて、大島さんと中村さんと冷水さんが、Cさんが席を外された時の話が記録に残っていて、面白いことをあなた方お話になっている。あなた方の質問の内容がおかしいんで、自分が腑に落ちないことを、今まであなた方に話をして、質問顛末書が取られている。事実と違うことを調書に取られていると(AさんとCさんが)おっしゃるんで、(私は)今からでも遅くないから、事実そのままのことをお話ししなさいと。調書を取り直してもらって下さいと、AさんにもCさんにも言った。それを、この2か月3か月やったはずですよ。
  あなた方のあけすけな話が記録に残っている。あなた方は何でもかんでも、相続財産に入れて多くしようとする気持ちはわかるけど。無理難題ふっかけて、これが答えられなければ、被相続人の財産と認定するという、非常に、私から言わせたら、外れたやり方をなさっているから。私が今日改めて注意しておきたいと思うのはそういうことです」
中村「ただ、我々は先生に注意されたからといって、外すとか外さんとか、そういう問題じゃないですよ。客観的な事実に基づいて、例えば、我々が今まで調査して、我々が認識しとったことが、間違えとったということを、自分らで認識すれば当然外しますよ」
山根「特に大島さんは非常に正直な方ですよね。『前に調書とったのと違ったことを(Cが)言い出したけれど、困った困った』と騒いでいる。『議論をふっかけて、揚げ足をとって、これを潰してしまえ』とか。(Cさんが席を外したときに)あなた方は非常に正直なことをお話になってるので。自由にされたらいいんですけど。あなた方も、今まで査察は何でもありで通ったかもしれないけれども、そんな訳にいきませんよ。特に、あなたは(冷水に)大きな声をすればいいと思ってるかしれんけど。あなたのおっしゃっていることも、記録に残ってるからね」
中村「とにかく、客観的な事実に基づいて、やってることは伝えておきますんで。良し悪しの判断は最終的に我々がします」
山根「もう一つ。Cさんをお連れしなかったのは、細かい経緯はわからないけれど。あなた方は、私が途中から入って来て、おかしなことになって来たと、Cさんに相当おっしゃってますね。予納について、B税理士はよく知っているけれど、山根は田舎税理士だから、あんなことは知らなかったとか言われてますね。ずっと今まで通り、B税理士に頼んでいたら、こんな検察に呼ばれることはなかったとか。あなた方は普通ではあり得ないことを、Cさんにおっしゃっている。(疑心暗鬼になった)CさんがB税理士に頼みにいくとおっしゃるから、どうぞと言いました。刑事事件で、よく検察官がややこしいことを言う弁護士を外すために、弁護士のあることないこと悪口言って、弁護士を変えさせるケースと同じですね。自由にされたらいいですけども、そんなことはあんまりされない方がいいと思いますよ。
  今後、今日は準確定を含めた所得税について、法律的にできないことをなさっているので。同じことが、あなた方がされた査察調査によっては、こちらが自発的に修正すればいいですよ。今このような内容であるとすれば、(修正申告に)応じることのできる内容ではない。あなた方が職権で、税務署長が職権でしようとしても、これはできないと。これは1月1日の施行で明確になりましたので、あらかじめ申し上げておきます」
中村「(冷水に)書いとけよ」
山根「ぜひ書いて下さいませ」
中村「先生の考えでは、うちの調査でなくて、署の調査が行われとらんけん、更正できんということでしょう」
山根「そうです」
中村「そう書いとけ」
冷水「はい」(レポート用紙に書き留める)
冷水「さくこ? とか聞いてます?書きましたので」
山根「小倉税務署は実地の調査をしてないということです」
中村「それは重要や。実地の調査をしてない。それが理由ですよね」
山根「そうです。もっと言いますと、通則法24条の当該職員の調査がなされていません。あなた方は当該職員に入らない。調査は今まではっきりされなかったけど、調査は実地の調査ということが、明確になった。あなた方は実地の調査はしているんだけど、当該職員ではない。通則法24条の調査をしていない。」
中村「我々に課税権がないということ」
山根「そういうことです」
中村「ただし、実地の調査の件についてということね。先生がおっしゃるのは。」

Loading