緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-⑥

 平成29年9月13日、私は犯則嫌疑者Aの代理人として、東京国税不服審判所に「更正処分」についての審査請求書を提出した。

 平成29年7月7日付の緑税務署長による『平成22年分~同25年分の所得税の更正・加算税の賦課決定通知書』について、不服審査の申立てをしたものだ。

査察調査にかかる課税処分に関しては、従来、

「国税通則法第24条に定める“調査”がなされていないことから、当該課税処分は不適法であり取り消しすべきである。」

と主張してきたが、ことごとくはねつけられてきた。不服審判所も裁判所も、判例と通達を盾に問答無用とばかりにはねつけてきたのである。強弁(きょうべん。筋の通らないことをへりくつをつけて正当化しようとすること。-新明解国語辞典)である。
 私は、刑事裁判でも行政裁判でも査察にかかる判例・通達は、ことごとく誤っていることを言葉を尽して申し述べてきたものの、

「独自の見解」(一般には通用しない、一人よがりの戯言(たわごと)のこと。)

の名のもとに、一蹴(いっしゅう)されてきた。

 ところが、これまでは全く思いもつかなかった新しい論点が浮上してきた。税務の現場でこれまでほとんど表の舞台に登場することのなかった、「保全差押」(国税徴収法第159条)が、「予納」(国税通則法第59条)と密接に関係していることが判明したことによるものだ。“ミッシング・リンク”(「緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-①」参照)の浮上である。

 本件の予納金4,500万円の還付をめぐっては、緑税務署長が偽りの還付理由を付して還付し、還付加算金9万円についても加算金の起算日をわざと間違えて130万円以上も少なく還付した事実があった。
 その上に、緑税務署の徴収官によって、差押(国税徴収法第47条)が法的にできないにもかかわらず、できるかのような内容虚偽の怪文書が送られてきた。虚偽有印公文書作成同行使である。

 以上のように、緑税務署長は少し検討すれば直ちに底が割れてしまうような大嘘をついて、Aさんから1億1,000万円もの大金を騙しかつ脅し盗ろうとしたのである。国税庁という国家組織による計画的な詐欺であり強盗だ。

 私の意識の底にあった、“一事不再理の原則”が、突然脳裡によみがえったのは、“ミッシング・リンク”が判明した時であった。
 緑税務署長による大嘘、法治国家とされている日本をあざわらうかのような傍若無人の大嘘がまかり通るはずがない-このような考えに沈んだ時に浮上してきたのが“一事不再理の原則”であった。
 この“一事不再理の原則”は、刑事立法及び刑事裁判についての客観的な法原則であり、憲法第39条に定められている、

「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」憲法第39条(遡及処罰の禁止、一事不再理)

とする法原則だ。

 憲法第39条の「一事不再理」の考え方は、行政立法及び行政裁判にも取り入れられている。税務行政においても、「更正」、「調査」を定めた国税通則法第24条に関連して、国税通則法第26条と同第74条の十一、6項で一事不再理の原則が定められている。

「ひとたび適法に更正処分をすることができなかった事案について、その後再び更正処分する場合には、税務署長は「調査により」する必要がある(国税通則法第26条)。その場合の「調査」は、当該職員が「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に限って質問検査等を行うことができる(国税通則法第74条の十一、6項)」

とする規定である。

(この項つづく)

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