緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-①

 平成29年8月28日、緑税務署長が私の警告を無視して、犯則嫌疑者Aに「督促状」を送ってきた。

 緑税務署長は、4,500万円の予納金を不適法に収納し、更正処分をする前に予納金4,500万円全額と9万円の還付加算金とを不適法に還付した以上、適法な更正処分はできない、-このことについては、ブログ記事(“嘘から出たマコト-②~⑩”)で詳細に述べた通りである。

 適法な更正処分(国税通則法24条)をすることができないのであれば、当然のことながら、強制的な徴収である差押えの前提となる「督促状」など出せるはずがない。

 しかし、国税収納命令官という肩書の梅田直嗣・緑税務署長(今年7月の異動で、長谷川昭男から交替)は、またしても問答無用とばかりに、「督促状」を送りつけてきた。

 「督促状」の要旨は次の通り。

「平成22年~平成25年までの所得税・消費税の更正処分額と重加算税の賦課決定処分額の合計約1億円を、督促状を発行した日(平成29年8月28日)から10日以内(平成29年9月7日までに)に至急に納入せよ。納入しなければ、財産の差押えをしなければならないことになる。」

 国家権力を背景にした脅喝である。財産を強取(ごうしゅ。暴行・脅迫により被害者の意思に反して財物を自己または第三者の占有に移すこと。-新基本法コンメンタール・刑法)しようとするのであるから、典型的な強盗の罪(刑法236条、243条)に該当するおそれがある。
 強盗罪は、さきに述べた(“嘘から出たマコト-⑨”)「詐欺罪」(刑法246条)よりさらに悪質な犯罪だ。
 処罰としての法定刑が、「詐欺罪」が10年以下の懲役であるのに対して、「強盗罪」は、5年以上20年以下の懲役となっており、はるかに重いものだ。極悪犯罪である。今どきのヤクザでさえ手を出しかねるほど悪質な犯罪であり、国家権力を背景にしているだけに、その悪質さが際立っている。

 法的根拠のない「督促状」を受け取った犯則嫌疑者Aは、またしてもパニクッている。1億円もの差押えをされたら、順調に回復してきた事業が駄目になってしまうといって騒いでいる。
 私も一瞬たじろいだが、この20年以上の間、国税当局から無理無体(むりむたい。あきれて物が言えないほど、相手の要求などが、そうするだけの理由がなく、筋道も通っていない様子。-新明解国語辞典)な対応を受け続けてきた男だ。国税当局が、虚偽有印公文書作成同行使の罪だけでなく、詐欺、強盗の罪をも覚悟の上でしかけてきた壮大なトリック(督促状の発付)には、今まで気がつかなかったトンデモない仕掛けがあるに違いない。このような目星をつけて、一晩おいて考えることにした。
 翌日、私に天啓(てんけい。(なすべき方法が分からず困っている人間に、よるべき方法を示す)神の・導き(教え)。-新明解国語辞典)が走った。それは、文字通り“天啓”と呼ぶにふさわしいほど私には衝撃的なひらめきであった。

 4,500万円の予納金の収納と還付がともに不適法である事実、還付加算金9万円の根拠が不明である事実。これらの厳然たる事実に対して、「間違っていない、適法である」と嘘を言い張る緑税務署。明らかにつじつまの合わない屁理屈を何故押し通そうとするのか。私が緑税務署に突きつけた疑問と緑税務署が嘘をつき続けることを結ぶものが必ずあるはずだ。これまで隠されていた、いわば“ミッシング・リンク”がどこかに明確な形で存在するに違いない。

 その“ミッシング・リンク”が判明したのである。それは、予納金の収納を通して、国犯法と通則法とを結びつけるものであった。それは、国税通則法の中にではなく、ナント、国税徴収法の中に潜んでいたのである。長年、違法な査察調査と対峙してきた私でさえ、これまで全く気がつかなかったものだ。
 国税徴収法第159条(保全差押え)こそ、国税当局が隠し通そうとしていた“ミッシング・リンク”であった。
 本件は、この「保全差押え」の前提となる、担保提供とみなされる予納金の収納が崩れた、つまり、不適法であったものであって、いかなる小細工を弄しようとも、確定した税額を前提とする適法な「差押」などできるはずがない。適法な更正処分がなされていないとする理由とは全く別個の理由だ。

(この項つづく)

※※今日は、平成29年9月5日、明後日の平成29年9月7日までに1億円の税金を完納しなければ、法律上できもしない差押えをするといって梅田直嗣・緑税務署長が脅しをかけている。偽りの差押えをしようというのである。
+虚偽の更正通知書の発付(虚偽有印公文書作成同行使の罪)
+虚偽の督促状の発付(虚偽有印公文書作成同行使の罪)
+虚偽の督促状の発付(強盗の罪の着手-未遂罪)
以上の罪はすでに成立しており、近く、刑事告発する予定である。尚、明後日以降において、現実に偽りの差押えが実行されるならば、その時点で、上記3.の強盗の罪は既遂となる。

 刑事告発は、主犯として梅田直嗣・緑税務署長、共犯として、以下の面々が列挙されることになる。
+高橋俊一 (査察着手時点での東京国税局査察部長。現、財務省、大臣官房企画官)
+加藤敏昇 (査察着手時点での東京国税局査察第29部門総括主査)
+綾部和子 (査察着手時点での東京国税局査察第29部門査察官)
+小田満  (税理士。東京国税局ОB)
+竹内啓  (税理士。東京国税局ОB)
+長谷川昭男(前緑税務署長)
+須田裕之 (緑税務署統括国税調査官)
+長澤郁治 (緑税務署上席国税調査官)
+賀喜一貴 (緑税務署国税調査官)
+江口洋司 (緑税務署管理運営第1部門連絡調査官)
 上記10名の面々については、犯罪を立証するに足る証拠(書類、及び録音記録)が完備している。証拠の一部は、東京国税局長と横浜地検の山口智子検事に対して申し入れ書等の形ですでに提出しているものだ。

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