冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった!!-③

***3.冤罪捏造の第三ステージ

 私は自宅から連れ出され、まず別の令状によって車の捜索が行われた。本件とは全く関係のない会社の資金繰表を強引に押収。次に、私が所有していた2つの不動産賃貸物件の捜索。押収物件なし。



 私の事務所がある山根ビルへ。一階の島根総研の入口、二階のビジネス情報サービスの入口、三階の山根会計事務所の入口に、それぞれ次のような「出入禁止」の札が貼られ、捜索がなされていた。

出入禁止

 法人税法第159条違反の嫌疑により調査中につき、国税犯則取締法第9条にもとづき、何人も出入することを禁じます。

広島国税局調査査察部査察第三部門 
大蔵事務官 収税官吏 藤原孝行 

 この出入禁止の札は、自宅の玄関にも貼られていた。自宅を出るときに気がついたので、直ちにはずすように要求し、はずしてくれたものだ。
 山根ビルの3ヶ所に貼られていた出入禁止の札についても同様に、査察官の藤原孝行にはずすように要求したところ、今度は一転して断られた。それぞれの入口の扉を閉め、「本日臨時休業」の貼り紙をするので、札をはずしてくれと頼むも、拒絶される。

 前回及び前々回で述べたように、この臨検捜索は、法人税法159条違反の嫌疑が存在しないにもかかわらず、その嫌疑が存在するかのように偽って捏造された令状請求書を、広島地方裁判所の藤原俊二裁判官が鵜呑みにして発行した捜索令状によるものだ。虚偽の令状であり、違法かつ無効な令状である。
 つまり、脱税の嫌疑が全く存在しないにもかかわらず、裁判官を騙して発行させた偽りの捜索令状であり、その偽りの捜索令状にもとづいて、査察調査という名の違法行為が、国家公務員によって公務の名のもとに堂々と行われたということだ。

「出入禁止」の貼札に立ちかえる。たしかに、国税犯則取締法(以下、国犯法という)第9条は次のように定め、出入禁止ができるようになっている。

国犯法
第9条.[出入禁止]
 収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為ス間ハ何人ニ限ラス許可ヲ得スシテ其ノ場所ニ出入スルヲ禁スルコトヲ得

 しかし、この規定はあくまで「犯則事件」(国犯法第一条、第二条)が存在することが前提となっている。考えるまでもなく当然のことだ。
 ところが、長年慣行的に実施されてきた査察調査(本件もその1つ)は、現在の法体系に照らしてみると、犯則事実(脱税の事実)が存在しない状況のもとで、犯則事実があるかのように偽って刑事事件に仕立て上げることを目的になされている。即ち、犯則事実が存在せず、従って、「犯則事件」そのものが存在しない。
 このことは、国犯法第9条の[出入禁止]規定だけでなく、国犯法の全ての規定が適用できないことを意味する。つまり、国犯法による税務調査(査察調査)ができないということだ。

 虚偽の捜索令状をもとに、査察官藤原孝行が「出入禁止」の札を貼った行為は、私の社会的な信用を毀損し、同時に私の業務を妨害したのであるから、信用毀損及び業務妨害の罪(刑法第233条)を免れない。冤罪捏造の第三ステージは、私を社会的に抹殺する(Character Assassination )ための第一歩であった。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――

ここで一句。

 

”小池から風が吹き出し 森荒れる” -湯沢、馬鹿駄物

 

(毎日新聞、平成29年1月23日付、仲畑流万能川柳より)

(“森の神風 腐る石原”)

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