検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑥

 起訴状がデタラメなものであったことに関して、前回、次の5つの虚偽記載がなされていることを指摘した。



 5つの虚偽記載

+「実際所得金額が116,181,110円であった」(第1の訴因)
「実際所得金額が207,995,877円であった」(第2の訴因)

+「虚偽の法人税確定申告書」(第1の訴因)
「虚偽の法人税確定申告書」(第2の訴因)

+「法定納期限を徒過させ」(第1の訴因)
「法定納期限を徒過させ」(第2の訴因)

+「不正の行為」(第1の訴因)
「不正の行為」(第2の訴因)

+「正規の法人税額33,887,000円と前記申告税額との差額5,614,500円を免れ」(第1の訴因)
「正規の法人税額52,194,900円と前記申告税額との差額25,371,500円を免れ」(第2の訴因)

上記の虚偽記載の中核をなしているのは、上記1.の「実際所得金額」が、架空の金額であることであった。つまり、当初申告所得金額に、法律的に存在しない幻の金額である犯則所得(増差額)として
-第1の訴因では 18,714,211円、
-第2の訴因では 99,496,617円
だけ上乗せしたとんでもないシロモノであることであった。
 幻の金額である犯則所得(増差額)によって計算上生ずる脱税額は、
-第1の訴因では  5,614,500円、
-第2の訴因では 25,371,500円
とされて、それらの脱税額を「免れた」とされていた(上記5.の虚偽記載)。

 平成28年10月、所轄税務署である○○税務署から調査結果の内容説明と修正申告の勧奨が行われ、ほどなく、更正通知書が来た。
 更正通知書の二枚目には、納期限を記載する欄があるが、その欄が二重線で抹消されていた。通常、更正の場合には、更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日(国税通則法第35条、第2項2)が納期限とされているが、この会社の場合、査察調査が始まってからほどなく1億5千万円の予納金を納付していることから、その予納金から更正によって納付が確定した税金を直ちに充当することになるので、敢えて納期限の欄を抹消したものであろう。
 あるいは、本件の場合、実際の延滞税の計算において「法定納期限」が、
-平成24年8月期は、平成24年10月31日
-平成25年8月期は、平成25年10月31日
とされていることから、更正に関して法の規定する納期限(国税通則法第35条第2項2)とは異なった日を「法定納期限」(期限内申告書を提出した場合の納期限。国税通則法第35条第1項)と称しているからであるかもしれない。

 いずれにせよ、更正通知書が送達されてからほどなく、予納金1億5千万円から、納付すべき税額として第1の訴因の税額5,614,500円と第2の訴因の税額25,371,500円とが充当された旨の通知があり、予納金の残額が銀行口座に返還されてきた。

 これは一体何だ。何が起ったのか。私の頭は混乱し、一瞬何がなされたのか理解できなかった。
 気を取り直して冷静に考えてみたら、何のことはないことが判明。またしても、国税庁が私達税理士だけでなく納税者を長い間ペテンにかけていたらしいことが明らかになった。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

 

”電車内座りたい時帽子とる” -清瀬、古城光

 

(毎日新聞、平成28年11月16日付、仲畑流万能川柳より)

(古くとも逆さボタルの七光り。古きヒカリ。)

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