検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑤

 福岡地検の桑田裕将検事が作成した起訴状は、次の5点で虚偽の記載がなされている。虚偽であるのは、前回掲載した起訴状で下線を施した部分である。



1)「実際所得金額が116,181,110円であった」(第1)

 「実際所得金額が207,995,877円であった」(第2)



 ここで「実際所得金額」とされている金額は、福岡国税局の査察官が調査し、算定した金額である。具体的に言えば、当初申告額(起訴状では97,466,899円(第1)、108,499,260円(第2)と記載されている)に、査察官が調査・算定した不正所得(不正増差額、犯則所得、不正事実)をプラスした金額のことだ。

 これまでたびたび述べているように、査察官は課税標準(法人税の場合は所得金額のこと)を調査したり算定したりする職務上の権限を有しない。つまり、査察調査は、所轄税務署長である○○税務署長が更正処分をするための絶対的要件とされている国税通則法第24条(更正)に規定する「調査」には該当しない。

 査察官は、不正所得(増差額)の調査・算定をすることができない上に、起訴状が作成・行使された平成28年6月時点では○○税務署長による更正処分はなされていない。

 そもそも、不正所得(増差額)は、所轄税務署長による更正処分がなされて初めて生ずるものだ。○○税務署長による更正処分がなされていないのは厳然たる事実である。従って、更正処分がいまだなされていない時点で不正所得(増差額)は法律上存在しない。

 つまり、「実際所得金額116,181,110円」(第1)及び「実際所得金額207,995,877円」(第2)のうち、それぞれ、当初申告所得額97,466,899円(第1)、同108,499,260円(第2)との差額である、18,714,211円(第1)及び99,496,617円(第2)は、法律的に存在しない架空の金額であるということだ。架空の金額が不正増差額として上乗せされているのである。虚偽の記載である。

2)虚偽の法人税確定申告書(第1)
  虚偽の法人税確定申告書(第2)

 上記1)で述べたように、桑田裕将検事は、当初の申告所得額に、架空の金額を不正所得として上乗せしているのであるから、その架空の金額を取り除くと当初の申告所得額となり、“虚偽”でも何でもなくなる。桑田裕将検事は自分勝手に架空の不正所得を上乗せして“虚偽”であると言い募っているにすぎない。“虚偽”と主張していること自体が虚偽記載である。

3)法定納期限を徒過させ(第1)
  法定納期限を徒過させ(第2)

 法人税の法定納期限については、

「期限内申告書を提出した者は、…当該申告書の提出により納付すべきものとして記載した税額に相当する国税をその法定納期限までに国に納付しなければならない」(国税通則法第35条第1項)

とされ、具体的な法定納期限は、

 「当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない」(法人税法77条)

とされている。
 つまり、法定納期限は納付すべき税額がすでに確定している場合の規定であるにすぎない。

 嫌疑者・法人は、起訴状に記されているように、第1の平成24年8月期については同年10月30日、第2の平成25年8月期には同年10月29日に、所轄の○○税務署長に対して期限内申告書を提出している。
 また、「当該申告書の提出により納付すべきものとして記載した税額」は、起訴状に記されている通り、第1の平成24年8月期は28,272,500円、第2の平成25年8月期は26,823,400円であり、それぞれ、平成24年10月31日、平成25年10月31日に納付している。つまり、法定納期限内に両事業年度ともに納付しており、納期限を徒過した事実はない。
 桑田裕将検事は、架空の上乗せ増差所得分にかかる税額、即ち、第1は5,614,500円、第2は25,371,500円を念頭に置いているようであるが、上記の2)で述べたように、それらは架空の増差所得に対応する税額であって架空の税額である。架空の税額についての法定納期限など存在しない。従って、「法定納期限を徒過させ」という文言は、事実に反しており、偽りであり、虚偽記載である。

 この「法定納期限の徒過」に関しては、2つだけ指摘したいことがある。

 一つは、桑田裕将検事は、法定納期限の徒過により逋脱犯は成立する、とした最高裁判例(物品税法違反、昭和31年12月6日、小法廷決定と法人税法違反、昭和36年7月6日、小法廷判決。)に盲目的に従っていることである。この判例が、先例価値を有しない誤ったものであることはすでに論証済である(『査察Gメンを犯罪人として告発する!!』⑬~⑳参照のこと)。
 桑田裕将検事は、現行法人税法の逋脱犯規定において成り立つ余地のない、賞味期限切れともいうべき判例、いわば“ポンコツ判例”があるのを奇貨として、何も考えることなく飛びついたものと思われる。

 二つは、法定納期限の徒過によって生ずるのは附帯税としての延滞税(国税通則法第60条)であって、法人税の本税ではないことである。桑田裕将検事は、附帯税の規定を本税にスリ替えているのである。まさにペテン師の所業である。先にイカサマ賭博師顔負けのスリ替えがなされていると述べたのはこのことである。

4)「不正の行為」(第1)
  「不正の行為」(第2)

 「不正所得」が、存在しない架空のものであることについては、1)で述べた通りである。納税義務者としての嫌疑者に「不正所得」が存在しなければ、実行行為者としての嫌疑者に「不正の行為」もありえない。これまでたびたび述べたところである。
 桑田裕将検事は、存在しない架空の「不正の行為」をあたかも存在するかのように偽ったものであって虚偽の記載をしている。

5)「正規の法人税額33,887,000円と前記申告税額との差額5,614,500円を免れ」(第1)
  「正規の法人税額52,194,900円と前記申告税額との差額25,371,500円を免れ」(第2)

 1)、2)で述べた通り、差額とされている、5,614,500円(第1)と25,371,500円(第2)とは、それぞれ架空の増差所得に対応する架空の税額である。
 従って税額の差額は存在しない架空の金額であり、それを「免れた」と主張しているのは、存在しない架空の税額を「免れた」と称しているだけのことだ。架空のものなど免れようがない。つまり、「免れた」事実が存在しないことから、虚偽の記載である。
以上により、桑田裕将検事は特別公務員職権濫用罪(刑法194条)に加え、虚偽有印公文書作成同行使罪(刑法156条、158条)を免れない。

(この項つづく)

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 ここで一句。

 

”堂々と言えぬヤツほど野次とばす” -矢板、次男坊

 

(毎日新聞、平成28年9月6日付、仲畑流万能川柳より)

(論点をスリ替えた饒舌、すぐにブチ切れる幼児性-安倍劇場のヌシ。)

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