認知会計からのつぶやき8-政治・経済・歴史を認知会計の視座から見つめ直す-

***1.脱税事件有罪率100%の真実

 国税庁は従来から脱税事件の有罪率は100%であると豪語。査察と検察の違法捜査による証拠(主に証拠物たる書面)の捏造と、それを見破ることができない弁護士・裁判官の無知・無能が原因。多くが冤罪。



***2.脱税事件を手がける弁護士の実態

 税法、国犯法、税務実務、査察の実態を知らない弁護士という名のシロウト。会計数字で埋めつくされた書類を解読する能力に欠けている数字オンチ。刑事事件であるにも拘らず、“犯行現場”を確認しないで査察と検察とが創作した書類を無意味にいじくり回しているだけ。検事上がりの弁護士(俗にヤメ検)が主に手がけている。検事時代に査察とグルになって証拠の捏造を行って冤罪を量産していた人達。トンチンカンな弁護活動(弁護活動の仮装)をして、多額の報酬を得ている詐欺師的存在。

***3.脱税裁判のキーポイント①
 公判前整理手続で全てが決まる。証拠の採否と論点整理がデタラメなケースが多い。あとは、半自動的に有罪判決へ。茶番劇としての脱税裁判。

***4.脱税裁判のキーポイント②
 税の専門家である税理士の関与が不可欠。事実上の主任弁護人として関与することが必要。

***5.税理士の実態
 税理士は従来、査察からも脱税裁判からも排除されてきた現実。憲法の規定にベースをおいた税理士法の本旨にのっとり、納税者の立場に立ってTax Lawyerとしての使命を果たすべき。

***6.Tax Lawyerとしての税理士
 税理士の使命は、違法な査察がなされているのであれば、査察を中止させ、告発を断念させること。それでも強引に告発されたならば、弁護士とタイアップして検察と交渉し、起訴を断念させること。検察が敢えて起訴した場合には、事実上の主任弁護人として公判前整理手続から関与し無罪判決を勝ちとること。脱税裁判のほとんどは、公判前整理手続きで決まる。

***7.違法な査察とは
「税金をゴマ化した覚えがないのにガサ入れされた」、「何故査察が入ったのか全く分からない」
-査察は犯罪捜査、常識的に考えて身に覚えがない場合は、違法な査察と考えてまず間違いない。一部身に覚えがある場合でも、脱税金額がドンドン捏造されて大きくなり、告発基準を超える傾向があるから、要注意。査察官は正義の味方どころか、インチキ捜査の確信的常習犯。

***8.違法かつ不正な査察
 インチキ査察対策マニュアルの完成。Tax Lawyerを指向する税理士、弁護士に開示する用意あり。

***9.資料調査課による税務調査(料調)
 任意調査を仮装して行われている査察。ミニ・マルサとも。査察以上に悪質。

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