013 原処分庁(益田税務署)による課税の取消し

***7.原処分庁(益田税務署)による課税の取消し

一、 平成15年3月24日、原処分庁は、組合に対して法人税以外の更正処分の通知をし、全ての課税を取り消した。尚、法人税及びそれに伴う重加算税、過少申告加算税の取り消しについては、不服審判所の裁決ですでに取り消されている為、原処分庁による取り消しはなされていない。

 

二、 平成15年4月14日までに、押収されていた76,633,849円が、還付加算金24,938,700円を付けて返還された。数十枚の解除通知書等が組合と多くの関係者に送付され、担保権と抵当権の解除がなされ、第二次納税義務も解除された。

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