前代未聞の猿芝居-①

現在、松江地裁において、被告人をA社(A社については当ブログで既に取り上げている。“広島国税局に盤踞する倨傲のトカゲ-①~②”、“飛んで火にいる夏の虫-③”等として、法人税法等違反の罪(脱税)を裁く刑事裁判が進行中である。明々白々な茶番劇である。
冤罪(無実の罪)を、もっともらしい犯罪に仕立て上げるために、偽りの証拠がデッチ上げられているからだ。
尚、筆者は、A社との間に契約を交わし、A社が受けている査察調査は、税理士法に規定する税理士業務には該当しない「冤罪捏造調査」であることが明らかになるようにしている。契約締結日平成29年11月28日。

ただ、税務代理権限証書(広島国税局長宛)については査察官が受領を拒否するのを無理矢理押しつけてきた経緯がある。しかし、税理士である筆者との話し合いについて査察官は、税理士法の枠外にあるとの理由でかたくなに拒絶している。
その後法改正がなされ、国犯法が廃止され、国税通則法に組み入れられた。平成30年4月1日のことだ。この改正、共謀罪の制定とともに、いくつかの点で、こうるさい山根治税理士を封じ込める弥縫(びほう)策であることが見え隠れする。しかし、いかに小細工を弄しようとも、私の冤罪を証明する定理はビクともしない。昭和37年に国税通則法が制定されて以来、摘発されてきた全ての脱税事件が冤罪であった事実に何ら変ることはない。
脱税裁判においては、公判前整理手続きが取り入れられるのが通例である。しかし、A社の脱税裁判では弁護人了解のもとで、この手続きが省略されている。
その結果、裁判の争点がトンチンカンなものになっている。弁護人はA社側の虚偽の申述を真に受けて、もっともらしい口調で全面無罪を主張している。自信満々である。
筆者は、この脱税裁判の第三回公判(平成31年3月29日)の後に、弁護人と面談し、平成31年3月25日手渡した書面(国税ОB税理士が査察と結託して、数多くの証拠を捏造している事実と弁護人の共謀を指摘した文書)をもとに話し合いを持った。
直ちに、前代未聞の茶番劇を中止するようにしなければ、山根治ブログに公表することになる、と申し向けたところ、弁護人はカンカンになって怒り出した。

「山根の書いた書面は全部デタラメだ。もちろん、裁判を中止にさせるようなことなどできるはずがない。山根は法律の専門家でないくせに、法律のことに口出ししないでほしい。」

この脱税裁判の第4回公判は、来週の火曜日、平成31年4月9日午前10時より、松江地裁において行われる。読者諸兄においては、国税、検察官、裁判官及び3人の弁護人が一年以上にわたって仕組んだ「冤罪捏造事件」という茶番劇をとくとご覧あれ。見応えのある前代未聞の猿芝居である。

(この項つづく)

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