検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑪

 これまで私と代理人弁護士は、この公訴事実が数々の点から捏造されたものであって真実ではない上に勾留理由に欠けるとして嫌疑者らを直ちに保釈するように請求してきた。

 ところが、桑田裕将検事と同僚の古賀大己検事、同平田文成検事はおよそ理由とはなり得ないような、屁理屈をグダグダと展開して頑として保釈請求に同意しようとしない。裁判官も裁判官である。桑田裕将検事らの操り人形となり、保釈請求を認めようとしなかった。

憲法は裁判官の独立性を謳い、次のように定める。

「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(日本国憲法第76条第3項)

 英文憲法は以下の通り。

“All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws.”

 法(this Constitution and the laws)と良心(conscience)をどこかに置き忘れ、独立どころか唯々諾々として検察官の下僕に堕している担当裁判官は、
-福岡地裁の大島真理子判事補

-  同  徳井隆一判事補 だ。

 その後、抗告の申立てを棄却した
-福岡地裁の山口雅高裁判官
-  同  向野剛裁判官
-  同  高橋孝治裁判官
も同断である。

 検察官と裁判官という2つの国家権力がグルになって、犯罪行為である逮捕・監禁を行っているのである。

 これまで私は、無罪の判決を求めるまでもなく、公訴事実が真実ではないので、刑事訴訟法第257条によって検察官に公訴の取消をさせようと考えてきた。
 ところが、この刑訴法第257条の規定をたどっていくと、公訴棄却の決定(刑訴法第339条)に辿りついた。

[公訴棄却の決定]刑訴法第339条
 第339条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
  一 (略)
  二 起訴状に記載された事実が真実であっても、何ら罪となるべき事実を包含していないとき。
  三 公訴が取り消されたとき。
  四 (略)
  五 (略)
 ② (略)

 ナント、上記の下線部分に、

「起訴状に記載された事実が真実であっても、何ら罪となるべき事実を包含していないとき」

とあるではないか!!これこそ本件にピッタリだ。本件がまさにこの規定にピッタリ該当することに遅ればせながら気がついたのである。
 刑訴法のコンメンタールによれば、

「特別法違反等かなり異例の場合以外には考え難い」(新基本法コンメンタール・刑事訴訟法-日本評論社P.513)

とあり、現実には非常に稀なケースであるようだ。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

 

”泥沼の蓮(はす)がどじょうを掬(すく)い上げ” -東京都、林明倫

 

(朝日新聞、平成28年9月20日付、朝日川柳より)

(“徒(あだ)花を咲かせてみようと見得(みえ)を切り”-自民党・蓮根派)

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