018 プロセス5の8『現金修正をする前と修正後の手持ち現金』

***プロセス5の8『現金修正をする前と修正後の手持ち現金』



 以上によって、キャッシュの流れはほぼわかりました。ここで未収金や未払金の修正をする前に、手持ち現金(もしくは、抜けている口座にある資金)が果たしていくら位あったことになるのか計算してみます。



****一、現金修正前の手持ち現金

 まず、損益による入金(マイナスは出金)がわかる③欄の数字(表11-1)と、負債ではあるがキャッシュとしては入金である⑦欄の数字(表11-2)を足します。そして、その合計から資産出金(マイナスは入金)⑬(表11-3)を差し引きます。さらに、株関係の入出金分⑱(表11-4)を足します。③+⑦-⑬+⑱ということです。そして、これによって出てきた金額分のキャッシュが銀行へ入ったり、逆に会社に返ってきたりするわけです。銀行へ入れるということは手持ちキャッシュが減ることですのでマイナスしなければなりません。つまり、銀行関係㉒(表11-5)を差し引くということです。 ③+⑦-⑬+⑱-㉒となります。その金額を算出してみます。これが現金修正前の手持ち現金㉓(表11-6)です。



 この数値がプラスならば、その分、手に持っている(もしくは、抜けている口座に入っている)ということになり、マイナスならば、その分、その月キャッシュは足りなかったということになります。しかし、物理的にキャッシュが足りないということはありえません。現実の支払いが終わっているからです。つまりマイナスである場合中江分の合算をする時に漏れがあったのか、それとも中江が出していたとしか考えられないわけです。



****二、現金修正後の手持ち現金



 ところが、あと一点だけ考えに入れないことには、現実のキャッシュの流れに正確ではなくなります。たいした金額ではないのですが、一応バランスシート上からみて、実際は動いていないキャッシュ分について修正を加えることにします。そういった実際にはキャッシュが動かない科目は、資産関係では、受取手形、売掛金、未収入金、源泉税未収金があります。負債関係では、支払手形、買掛金、未払金があります。

 資産関係の受取手形等は、損益計算の上からは受け取ったようになっていますが実際にはキャッシュが入ってきてはいませんので、手持ち現金を逆算で計算するときには差し引かねばなりません。

 次に、負債関係の未払金等は、損益計算の上からは支払ったようになっていますが実際にはキャッシュは出ていませんので足さなければなりません。

㉔欄(表11-6)は入金されていない資産であり、受取手形、売掛金、未収入金、源泉税未収金、

㉕欄(表11-6)は出金していない負債であり、支払手形、買掛金、未払金です。

 一、で計算された現金修正前の手持現金㉓からこの㉔の数字を差し引き、その合計金額に㉕の数字を加えますと、計数的逆算によって算出された手持ち現金㉖がでてきます。計算をするのに長い時間がかかったものです。

 算式は、㉓-㉔+㉕となります。



****三、真相の顕現-トリックの打破



 以上のような論理的な手順を踏んで、手持ちキャッシュあるいは中江の個人口座に眠っているキャッシュの額を算出することができました。この数値を表8の結果表のDに加えることによって見事に返済能力の存在が証明できるはずです。それが自然であり真相なのです。真相というものは、あらゆる観点から合理的な整合性をもっているはずです。真理とはそういうものなのです。表8の結果表のDにこの数値を加えることによって必ずや歯抜けの部分を補填することになるはずです。実際にそうであったのですからそうなるのです。

 検事はウソをつくことができるし、検面調書は捏造できます。また証人を洗脳することもできるでしょう。しかし、数字をごまかすことはできません。真相は必ず数字で表われるのです。特に、本件を担当した刑事や検事の知能レベルでは、うまくトリックをしたつもりでも所詮は知れているのです。算数と数学の違いなのです。彼らはトリックをするのに算数のレベルしか使っていませんので、レベルの高い数学によって看破されたわけです。ツェノンのアキレスと亀は算数による詭弁です。しかし、その詭弁も数学の極限の考え方やその先にある微積分の前には子供騙しにすぎなかったのです。本件での検事のトリックと詭弁もまさに算数レベルの低能なるトリックと詭弁だったのです。

****四、中間値の定理

 このプロセス5で私が用いた逆算による物理的手持ち現金の算出法の基本にあったのは「中間値の定理」でした。
 「区間[a、b]の間に連続関数y=f(x)がある時、f(a)≠f(b)ならばf(a)とf(b)の間の任意の値kについて、f(c)=kとなるcが区間[a、b]の中には必ず一つは存在する」という数学の定理です。
 わかりやすく申しますと、矛盾したり論理性にかける物事(検察側主張証拠)によって進むべき方向を見失ったならば、まったく違った方向に進んでみれば(この場合手持ち現金をⅹ(未知数)として逆算)、その二つの方向の間に必ず正しい解答があるということです。
 数学の中間値の定理は、真相を第三者的な観点から客観的に判断する時の最高のツールといわれています。まさに、本件のような恣意的起訴とか非論理的資料を打破し、客観的にそのような不完全な資料から真相を引き出す時にピッタリの考え方であると思います。そして、このキャッシュの動きをつかむ逆算方法は実は会計学にもあったのです。つまり、数学と会計学に認知された逆算方法によって現実のキャッシュの動きを算出したのが表11-6の㉖欄の手持ち現金であるということです。

***プロセス5の9『各月手持ち現金から実質手持ち現金を割り出す』

****一、マイナスの観念と非現実性

 さて、逆算方法によって各月の過不足手持ち現金が出てきました。やはり手持ち現金は存在したのです。そうじゃなければ、支払いができなかったり余ったキャッシュがどこかへ消えてなくなったという非物理的なことになります。
 毎月の手持ち過不足現金を考えながらキャッシュの動きを追っていくことによって、各月末の実際の手持ち現金を算出してみましょう。

 単純に累計していけばよいと考えるのは算数的思考であり、低能なる検事の思考です。現物経済にはマイナスなど実際にはないのです。バランスシートの現金科目がマイナスとなっていても素知らぬ顔をして平然と公判に資料として出してくる地検特捜の知識水準を疑います。株の損益計算のところでも述べましたが、マイナス在庫ということはありえないのが実際の経済界なのです。机上のインチキ起訴にのみマイナスが存在するのです。このマイナスという観念は実物経済にはないとの考えをもとにして毎月のキャッシュを考えていきます。

 まず57年4月~12月について考えてみましょう。57年4月~12月の間手持ち現金がマイナスであったとしたら、ことは簡単です。中江がそのマイナスを埋めているしかありえませんし、また推測するにマイナスであるはずです。と申しますのは、中江の個人分の株の売買は金融を使っていないものもあったからです。 金融を使っていない買付代金分だけバランスシート上は現金が足りなくなる計算になると予測できるのです。これは当然のこととして考えられるのです。
 次に、プラスの時はどうかと申しますと、これは手持ち現金として返済能力が増えるわけですので問題はありません。
 ということは実物経済にマイナスの観念はないという常識に従えば、手持ち現金は最悪でもゼロであるということです。従って、57年4月~12月の間の手持ち現金は0≦手持ち金<∞という数字になります。マイナスの場合にはゼロなのです。マイナスということはありえないからです。なぜなら毎月の資金繰りは現実に進んでいるわけであり、マイナスなんてことはなかったということです。あたり前のことです。しかし、このようにあたり前のことが本法廷ではなかなか通りませんので詳しくここで念のため説明いたしました。  また検事が無知と無能にもとづく言いがかりをつけてくると困りますので、一応57年4月~12月までの間の手持ち現金の単純な累計を出してみました。やはり私の予想通りマイナスでした。マイナス約13億円となりました。すなわち13億円どこかからキャッシュが入って来たということです。当局が中江の個人分の株式売買や個人の通帳を勝手に何の定義も決めずにやみくもに合算したのですから当然のマイナスです。本来マイナスになること自体がおかしいわけです。
 このマイナス約13億円分が中江の個人分であり、集計計算を(10社プラス中江の売買)とするなら、(10社プラス中江の売買)の中で中江の個人資産が約13億円だけ貸し付けられていたということです。

 57年12月末における合算10社の手持ち現金は単純累計でマイナスですので、さきに説明しましたようにこの時点ではゼロと看做します。表11-6の○26欄を見てみますと、58年1月は6722万9402円だけ現金が余っています。ということは、この6722万9402円は手持ちで存在したということです(抜けている口座にある分も手持ちと表現することにします)。58年2月は11億4411万5169円現金が余りました。
 58年2月末には1月末の現金と合わせて12億1134万4571円手持ちのキャッシュがあったことがこれで逆算されました。58年3月末には3月分の現金の余りだけで4億2645万3506円ありました。ということは58年3月末には、1月分と2月分を含めますと、16億3779万8077円手許にあったということになります。

(つづく)

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

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