007 マルサ事案

***1.マルサ事案

*****1)概要-その1

一、 益田市畜産協同組合(以下、組合という)が所有していた不動産等が、石見空港建設のために県に収用されることになり、組合に42億6千万円の移転補償金が入ってきた。

 

二、 組合は節税対策の一環として、私の指導と仲介によって、千葉県にある不動産(以下、千葉物件という)を16億5千万円で購入し、税金の繰延の手続き(これを圧縮記帳という)をとった。

 圧縮記帳は、一定の条件のもとに利益を繰り延べる手続きであって、永久に税金が免除されるのではなく、いつかは税金の支払いをしなければならないものだ。私が作成した税務プランには、当然のことながら将来の税金支払いが明記されていた。



三、 平成5年9月28日、広島国税局は、組合が16億5千万円で購入した千葉物件は、真実の売買契約によるものではなく、税金を逃れる為の仮装契約によるものであり、組合の圧縮記帳は脱税であるとして査察(マルサ)にふみきった。私は、脱税事件の主謀者とされ、悪徳公認会計士として追及された。これがマルサ事案である。

 

*2)概要-その2(特殊事情)

一、 組合が取得した16億5千万円の千葉物件は、特殊な条件の付されているものであり、その売買契約は、定型的な不動産売買契約ではなかった。

 千葉物件が埋立地であったために、千葉県企業庁によって10年間の買戻し条件が付されており、契約当時、買戻し条件が解除されるまで6年の期間が残されていた。

 更に、千葉物件には、10億円余りの抵当権が設定されていたが、売買にあたっては、金融機関以外の抵当権の一部を抹消するにとどめ、大半の抵当権の抹消をしないで、売買契約の締結がなされた。抵当権付きの売買契約である。



二、 抵当権設定額10億円に買戻し条件が実行される危険性を加味した12億5千万円については、取引の相手先である佐原良夫の会社の自由にゆだねることなく、6年の間、私の管理下に置くこととした。

 従って、千葉物件を売却した佐原の会社が当面自由にできる資金は16億5千万円ではなく、4億円だけという契約内容であった。



三、 組合が佐原の会社から購入した物件は、そのまま同人の別会社が月600万円の賃料で借り受ける約定がなされた。 



四、 以上のように、千葉物件に特殊な条件が付いており、売買契約も抵当権付売買契約であり、定型的なものではなかった。

 このような特殊な契約内容に加えて、契約の一方の当事者である佐原良夫が事実に反する嘘の告発をしたため、それに飛びついたのが、マルサであり、検察であった。

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