061 弁論要旨

 

(イ)公判検事 梶山雅信

*1.弁論要旨

一、 平成13年2月19日、松江地裁31号法廷において、広島高等検察庁松江支部検事「@梶山雅信@」は、自ら作成した弁論要旨を読み上げ、第二審が結審した。

二、 弁論要旨は、7ページというわずかな分量のものではあるが、検事梶山雅信という人物を明確に浮かび上がらせるには十分である。



三、 梶山雅信は、さきに栗原雄一が作成した控訴趣意書にふれ、二度にわたって「既に控訴趣意書において詳細に論証をしたとおりである」と言及している。

 すでに述べたとおり、控訴趣意書は、立石英生が第一審で述べた論告要旨を更に上まわる荒唐無稽なものであり、論証はおろか、説明の域にも達していないものであった。

 このような控訴趣意書について、梶山は、「詳細に論証」がなされたものと称した。

 梶山がまともに控訴趣意書を読んでいないとすれば、明らかな職務怠慢であるし、十分に読み込んでいるとすれば、何をか言わんやである。今の検察当局には、歯止めをかけるチェックシステムが存在しないか、あるいは存在していたとしても機能不全に陥っているのではないか。



四、 弁論要旨をしめくくるにあたって、検事梶山雅信は、次のように言ってのけた、 ― ;;;quote;『売買を仮装し、巨額の益金を圧縮する方法により敢行した本件法人税逋脱(脱税)行為は、税理士兼公認会計士である被告人山根が専門知識を駆使して仕組んだ極めて巧妙な犯行であり、このような行為が犯罪として処罰されなければ、収税の公平が阻害されるとともに健全な国民感情にも背馳し、著しく社会正義に反することとなる。

 よって、速やかに原判決を破棄した上、被告人らに対する適正な裁判を求めるものである。』;;;;

 冤罪でひとたび逮捕し、断罪をした以上、数多くの証拠を捏造あるいは隠匿してでも、なにがなんでも有罪に持ち込もうとしている検察の姿勢がここには明確に示されている。検察は、自らの犯罪的行為を封印して組織防衛をするためには、無辜の人間を一人や二人抹殺しても構わないと考えているのであろう。

“健全な国民感情にも背馳し、著しく社会正義に反する”ことをなしたのは一体誰なのか、改めて問いかけたい。

Loading