176 続・いじめの構図 -20

****その20)

 12月28日、M委員長と事務局のF氏とが私の事務所にいたのは2時間位であったろうか。建前としては、M委員長が私に対して再尋問するということであったが、現実としては攻守ところをかえて、私が問い質し、M委員長が懸命になって弁解する図式となった。私がM委員長に対して逆に尋問することになったのである。私としてはM委員長に対して、特別にお願いすることもなければ、これといった期待もしていなかったので、気楽なものであった。喋るだけ喋らせて、こちらはひたすら耳を傾けているだけでよい。

 一通り話が進んだ段階で、私に促されるのを受けてM委員長は、思い出したように回答書を取り出した。さきに内容証明郵便でぶつけた質問(“続・いじめの構図-15“参照のこと)に対する回答である。

 一読したところ、とても回答書の態(てい)をなしているとは言い難いシロモノであった。

 私としては、それまでのこの日の話し合いによって、税理士会のゴマカシの全貌を概ね把握することができていたので、敢えて回答書について突っ込んで問い質すことはしなかった。以下、回答書の全文を掲げ、賢明なる読者諸氏のご判断に委ねることとする。

平成18年12月27日

登録申請者 山根 治 殿

中国税理士会 
登録調査委員会
委員長 M  

 

登録申請に関する質問事項についての回答

 貴殿から平成18年12月18日付けによる質問事項につき下記の通り回答致します。

1. 登録申請書の交付について
 ご指摘の通り、登録申請書は求めに応じ直ちに交付すべきものと考えます。
 但し、税理士には、開業税理士、補助税理士、税理士法人における社員税理士、補助税理士とあり、申請者本人にいずれの区分で申請されるか、更には、税理士となる資格、事務所の設置場所、勤務の状況等確認させて頂き申請書を送付し説明させて頂いています。

2. 税理士法に定められている登録要件を超えて、定めている事項
 登録申請書の状況により税理士会で確認を要する場合には説明をし別途必要書類の提出をお願いしている。

3. 登録申請の自発的取り下げについて
 他会でそのような事例がある旨参考に申したまでです。(※山根治注)
 税務当局とは一切関係有りません。次項も同じく関係有りません。

4. 税理士法第24条の2審査請求をしない旨の誓約書について
 状況から判断して、申請に対する処分が登録申請書を提出された日から3月を経過することになるので遅延承諾書の提出を依頼しました。

5. 貴殿に対する再度の調査とK氏に対するお尋ねについて
1)貴殿に対する再調査について
 12月1日に面会した時には、まだ東京税理士会よりの調査報告書が送付されてきていなかった。
 調査書を読む限り、貴殿の税理士会退会後の状況を再度聞かざるを得ません。
2)K氏について
 貴殿の説明(12月1日)によると、税理士会退会後は税理士法人K事務所とK氏が全て業務を行っていたとのことであった。従ってその間の実態を確認する必要があります。

6. 正本と副本について
 正本1通のみお返ししておりますが、税理士法第23条により副本3通は税務署、島根県、松江市に送付されており変換(ママ)を要するものではありません。
 副本の1通は、中国税理士会が保有しております。補正をお願い致します。
 日税連の収受印が白い修正液により消されているのは、差し戻しについては、日税連の受付に成らず、日税連事務局が修正インキで消しております。過去も同様の処理にて抹消しております。

以上   

(※山根治注)近畿税理士会は直ちに、このような違法な取り扱い(「続・いじめの構図-12」参照のこと)を中止すべきである。同時に、これまで不当な扱いをしてきた人達に対して、謝罪をした上でしかるべき補償をし救済措置を講ずるべきである。

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