2019年5月

前代未聞の猿芝居―㉒

-承前② 次に、「身柄拘束(勾留)の理由(要件)」について。 本件勾留状は、被疑者の身柄拘束(勾留)の理由(要件)については、前述の通り(「前代未聞の猿芝居-⑳」)、刑事訴訟法第60条第1項に限定列挙されている一号の住所不定の要件をはずし、二号の罪証隠蔽のおそれと三号の逃亡のおそれに絞って認定している。 ところが、松江地方検察庁の検事は、 「調査に協力的でなかったこと」 を身柄拘束(勾留)の理由と […]

前代未聞の猿芝居―㉑

-承前① まず、「逮捕の理由(要件)」について。 被疑者の逮捕の要件については、刑事訴訟法第199条で規定されている。 同条第1項では、 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」 と規定し、 同条第2項では、 「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある […]

前代未聞の猿芝居―⑳

 A社の社長夫人、専務及び専務夫人の3人が逮捕されたのは、平成30年11月8日のことであった。 3人が逮捕された翌日、平成30年11月9日に勾留状が発行され、3人は松江刑務所に勾留されることになった。 3人が再逮捕されたのが平成30年11月28日。その翌日(平成30年11月29日)に再び勾留状が発行され、勾留が継続されることになった。 2回にわたる社長夫人の勾留状の発行は、次の2人の裁判官によって […]

前代未聞の猿芝居―⑱

承前① 平成31年3月8日、掛内典生統括官は筆者の事務所において、4日前に筆者が投げかけた調査手続についての質問に回答する(「前代未聞の猿芝居-⑰」)と同時に、調査結果の説明と称して、A社の新社長とA社の税務代理人である筆者に対して行った説明内容は次の通りである。 課税対象期間については、平成23年1月期と平成24年1月期との2期は申告是認とし、申告否認期間は、平成25年1月期~平成29年1月期の […]

前代未聞の猿芝居―⑰

 4日後の平成31年3月8日、掛内典生統括官は、筆者の調査手続に関する質問に対して次のように回答した。松江税務署に帰って確認した結果である。 この時の同席者は、A社の新社長、経理課長及び刺客・伊藤秀之税理士の三人であり、弁護士(本件の弁護人)は同席していない。筆者が同席を呼びかけたものの弁護士が出てこなかったのは、あるいはこの日の掛内典生統括官の回答内容を事前に知っていたからかもしれない。 この回 […]

前代未聞の猿芝居―⑯

-承前①。 刺客(工作員)として重藤哲郎・広島国税局長から送り込まれた、 掛内典生・松江税務署統括官 が、筆者にコンタクトを取り、明らかにした内容は、まさに先に送り込まれていた刺客・伊藤秀之税理士と山持昌之主査との秘密交渉の結果ともいうべきものであった。 平成31年3月4日、筆者の事務所で、 A社の社長(平成30年12月18日のA社起訴の後の、平成30年12月27日に、オーナー社長辞任と同時に社長 […]

前代未聞の猿芝居―⑮

 平成31年3月4日、刺客・伊藤秀之税理士と山持昌之主査との秘密交渉の結果が明らかになった。 課税庁である松江税務署の掛内典生統括国税調査官(以下、統括官という)が、筆者にコンタクトを求めてきたのは、平成31年3月2日のことであった。 掛内典生統括官は 「A社の調査について、調査結果の説明をしたい」 と、筆者に申し向けてきた。 広島国税局の査察部門は、A社の課税調査に関して、法(国税通則法第七十四 […]

前代未聞の猿芝居-⑩

 平成29年11月28日、筆者は、A社の社長夫人、専務、総務部長と共に、松江税務署において、二人の査察官、 青木利幸(総括主査) 山持昌之(主査) と面談し、予め作成していた 「申入書」(「広島国税局に盤踞する倨傲のトカゲ-①」「広島国税局に盤踞する倨傲のトカゲ-②」「飛んで火にいる夏の虫-③」「前代未聞の猿芝居-①」) の全文を読み上げ、違法かつ犯罪行為を伴っている本件査察調査を直ちに中止するこ […]

前代未聞の猿芝居-⑨

 A社の社長は、自分の妻が専務夫人を抱き込んで、6億7千万円もの会社の現金売上などを抜き取り、個人的に費消していたことを本当に知らなかったのである。通常の査察調査では、まずあり得ないことであった。 査察の連中は困ってしまった。唯一、会社の代表権を有するオーナー社長が、会社経営のツンボ桟敷に置かれていたからだ。 「これではA社を脱税で立件することはできないのではないか。」 査察調査の3人の現場責任者 […]