175 続・いじめの構図 -19

****その19)

 仮にも私を税理士法違反で断罪しようとするならば、この二人の会計士以外に欠かすことのできない人物がいる。それは、三年間にわたって、税理士法人松江事務所の責任者をつとめたM税理士だ。三年前、私の事務所の税理士業務を行なうために、わざわざ松江事務所が開設され、税理士法人からその責任者として松江に派遣された人物である。

 法人としては、M税理士を職員から社員へと格上げし、松江事務所の開設の手続きをしている。それらは全て税理士法の規定にもとづき、定款変更を要するものであり、開設までに3ヶ月を要した。決して形だけのものではない。M税理士は東京から松江に住所を移し、所属税理士会を東京税理士会から中国税理士会に移した。私は税理士法人の部外者であるから、もちろんその間の詳しいいきさつは知るよしもない。私が関与したのはただ二つだけ、K会計士からの要請にもとづき、法人の松江事務所とM税理士の松江における住まいを用意したことである。

私は税理士資格が停止されたために、税理士業務をすることができない。そこで、山根会計の税理士業務の全てを税理士法人松江事務所に移管し、法人の判断と指示のもとで税理士業務をしてもらうことにしたのである。当然のことながら、税理士報酬の全ては税理士法人に帰属することとなり、顧客への毎月の請求については税理士法人の名のもとで行なうことになった。

 税理士法人は一般の会社と異なり、構成員である社員は各自、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負っている(税理士法第48条の十一)。このことは、松江事務所の責任者であり社員であるM税理士が、税理士法人の主宰者であるK会計士の単なる使用人ではないことを意味する。つまり、松江事務所の業務についてはM税理士が直接的な責任を負っているということだ。
 M税理士はもちろん、私の使用人でもない。私は無用な誤解をさけるために、この三年の間、顧客だけでなく、M税理士ともできるだけ会わないようにしていた。李下(りか)に冠(かんむり)を正さずである。従って、M税理士が法人の松江事務所でどのような業務をどのようにして行なっていたのか、詳しくは知らない。法人の代表であるK会計士は、M税理士から松江事務所の業務についての報告は受けていたとしても、直接の責任者ではない。あくまでも納税者の税務代理人として申告書に署名し、責任の所在を明らかにしているのは、松江事務所の責任者であるM税理士なのである。

 まさに中核的な存在ともいうべき、M税理士が事情聴取から外されている。東京税理士会が敢えて外したのか、あるいは、法人の代表者であるK会計士だけ事情聴取すれば足りると考えたのか定かではない。理由はともあれ、肝腎なM税理士が全く無視されたままの状態で調査報告書が作成されたことはまぎれもない事実だ。東京税理士会としては、公表されるものではないことから、もっともらしい体裁さえ整えればよしとしたのであろう。私の税理士登録を認めないという内輪での結論があって、その結論をもっともらしく見せかけるためにK会計士に対して事情を聴き、K会計士の断片的な言葉を勝手に継ぎ合わせて調書に仕立て上げたのであろう。牽強付会(けんきょうふかい)である。

 M委員長に対して私は、中心的な役割を果したM税理士が抜けている事実を指摘し、その間(かん)の事情を質(ただ)した。M委員長は首をひねるばかりで、私の質問に答えることはできなかった。
 この時である。M委員長は思い出したように話し始めた。

「そういえば、広島国税局の坂本昭雄さん(税理士監理官)が、『山根についてニセ税理士の告発はできなかったが、税理士法人松江事務所の責任者であったM税理士が、山根に税理士の名義を貸していたことを認めている。山根は限りなく黒だ。』と言っていましたね。」

 坂本昭雄氏の「M税理士が名義貸しを認めている」という発言は極めて大きな意味を持っている。仮に坂本氏の発言が事実であるならば、それこそ私が税理士法第52条(ニセ税理士排除規定)に違反していることに直結するからだ。
 M委員長が直接聴いた坂本氏の言葉の内容は、東京税理士会に伝わっているはずだ。坂本氏から直接なのか、M委員長からか、あるいは、昨年の5月にM税理士を尋問した東京国税局の担当官(「続・いじめの構図-7」参照のこと)からなのかは定かではない。いずれにせよ、何らかのルートで東京税理士会に伝わっていると考えるのが順当である。
 このように考えていくと、東京税理士会は、実際のところは、M税理士に対して事情聴取を行なっているのではないか。M税理士を呼び出して事情を聴いてみたところ、自分達に都合の悪い供述が飛び出したために、慌てて封印してしまったといったところが真相ではないか。このような推測をせざるを得ないのは、M税理士本人が名義貸しについて明確に否定しているからだ。東京国税局の尋問担当者が予(あらかじ)め作成していた聴取書の中に、M税理士が喋ってもいない名義貸し云々の記述が存在したために、驚いたM税理士が、厳重な抗議をして訂正させた-これがことの真相であることについては既に述べたところである(“続・いじめの構図-6)。

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