山根治blog

7/88ページ

「佐川君こそ官僚の鑑?」-⑵

 佐川宣寿・国税庁長官については、去年のブログ記事(「認知会計のつぶやき」)で触れている。記事の一部を引用する。 「争点隠しの総選挙 日本における2つのガン+徴税権力(国税庁)+日米合同委員会(秘密会)の2つの存在が、このたびの総選挙では隠されている。自・公はもちろん、共産党を含む全ての野党も一切触れていない。とりわけ、徴税権力については共謀罪にからんで露骨なゴマカシがなされた事実が隠蔽されている […]

「佐川君こそ官僚の鑑?」―⑴

 週刊ポスト(平成30年2月19日発売)が、佐川宣寿・国税庁長官を槍玉(やりだま)に挙げている。一方で、政権側からは絶賛する声が挙がっていることを伝えている。記事の大見出しで、“「佐川君こそ官僚の鑑」安倍首相傲岸不遜の大号令、国民の怒り爆発”と徹底的に政権批判をしていると思いきや、記事の中味がそぐわない。  記事の中で、“自民党細田派の安倍側近議員が語る。「佐川長官はいわば総理の身代わりとなって批 […]

暴かれたカラクリ-⑶

 脱税裁判のカラクリの二つ目は、冤罪(無実の罪)でも有罪にしてしまう刑事裁判におけるカラクリであった。検察官と裁判官とがグルになって、証拠能力のない証拠(伝聞証拠-(注1))を証拠能力のある証拠(注2)にスリ換えるカラクリである。本稿の⑴で詳しく述べた通りである。  この二つ目のカラクリを、原判決破棄、一審への差し戻しの判決理由とした控訴審判決ではあったが、判決文の末尾に「付言」なる怪しげな一文が […]

暴かれたカラクリ-⑵

 脱税裁判のカラクリは次の2つであった。  その1つは、検察は脱税が犯罪とはなりえない、つまり冤罪であることを知悉(ちしつ。知りつくすこと。くわしく知ること。-広辞苑)していたことだ。遅くとも一年余り前には、私が発見した「冤罪を証明する定理」(山根定理)を検察は完全に理解していた。 平成28年12月22日、横浜地方検察庁(担当は、山口智子検事、その後岩橋保検事)は、一年有余の捜査・検討の末、私が関 […]

暴かれたカラクリ-⑴

 平成30年1月12日、脱税事件に関する注目すべき判決があった。4年前の山根治ブログ(2014年4月29日付、“狂える検察官-⑴~⑸”)で取り上げた“狂える検察官”、沖慎之介検察官(当時、岡山地検、現在、大阪地検)が扱った脱税事件についての控訴審判決である。  この沖慎之介検事、今から5年ほど前に、私の口封じを図り、なんとか私を逮捕して社会的に抹殺(Character Assassination) […]

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

 平成30年元旦  佐川宣寿国税庁長官を筆頭に、東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局、広島国税局、福岡国税局に局長として君臨しているキャリア官僚のインチキの構図が具体的な事件を通じて明らかに。 同時に司法システムの欠陥が露呈されるに至った。 共に、「冤罪を証明する定理」(山根定理)の効用である。  公認会計士 山根治

ヤケクソの検察官-②

 「緑のたぬき」こと、小池百合子が大バクチを打って、総選挙をかきまわし、その結果、政界の背後にうごめいて、利権あさりに明け暮れる連中の姿がクッキリと映し出されてきた。与党だけでなく、野党にも潜んでいた、大小さまざまな“たぬき”が一斉に姿を現した。  詳しい分析は別稿に譲るが、ここでは、「ヤケクソの検察官」に的を絞って、このたびの総選挙に関連するいくつかの事実を列挙するにとどめる。 (A)籠池事件に […]

ヤケクソの検察官-①

 工藤会の脱税事件については、これまで2回取り上げている(「国税マフィアの闇⑥、国税マフィアの闇⑦、国税マフィアの闇⑨」)。  その初公判が開かれた。平成29年10月31日のことだ。逮捕されてから、ナント、2年5ヶ月経っている。これだけでも無理筋の逮捕であったことが判る。私は、工藤会の脱税事件は起訴しようとしてもできない、いずれ不起訴処分になるものとみていた。しかし、福岡地検は敢えて起訴に踏み切っ […]

認知会計のつぶやき

 現在(平成29年10月19日)、安倍内閣が行きづまり、大義名分を欠いた解散が断行された。総選挙が公示され、3日後の10月22日投開票が行われる。政権与党によるあまりにも見えすいた党利党略である。  待ってましたとばかりに踊り出てきたのが、小池百合子率いる希望の党だ。第2自民党の策略であることは、誰の目にも明らかだ。2年前、小池百合子が自民党の国会議員を辞めて都知事選に打って出たときからの謀略だ。 […]

緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-⑦

 前回述べた“一事不再理の原則”(国税通則法第26条、同第74の十一、6項)、国税の予納額の還付の特例(国税通則法第59条)及び保全差押(国税徴収法第159条)を、本件に即して適用すれば次のようになる。   『緑税務署長は、平成26年12月19日に予納金として4,500万を収納した。しかし、予納金を収納した日から6月を経過した平成27年6月19日の時点、及び予納金の全額を過誤納を理由として還付した […]

1 7 88