緊急告知!!“緑税務署長が1億円を強奪しようとしている”-⑦

 前回述べた“一事不再理の原則”(国税通則法第26条、同第74の十一、6項)、国税の予納額の還付の特例(国税通則法第59条)及び保全差押(国税徴収法第159条)を、本件に即して適用すれば次のようになる。

 

『緑税務署長は、平成26年12月19日に予納金として4,500万を収納した。しかし、予納金を収納した日から6月を経過した平成27年6月19日の時点、及び予納金の全額を過誤納を理由として還付した平成29年6月19日の時点で、適法な更正処分を行って納付すべき税額(増差額)を確定することができなかった。即ち、予納金の収納そのものが、収納日から6月を経過した日(東京地裁平成28年10月19日判決によれば、収納日)に遡って不適法であった。
 その後緑税務署長は、平成29年7月7日にいたって、改めて所得税の更正処分を行った。
 この更正処分は、緑税務署の当該職員が、査察調査の結果、即ち、「当該職員」には該当しない東京国税局査察部担当者が収集した「証憑」(国犯法に規定する証憑であり、刑訴法上の証拠に相当するもの)をもとにした内部調査に基づくものである。
 この点だけでもこの更正処分が不適法であるが、このたび「一事不再理の原則」予納及び保全差押をテコに導き出された結論は、この更正処分が国税通則法第24条に規定する更正処分には該当しないことであった。
 つまり、この更正処分の内容が適法であるか、あるいは不適法であるかを問い質(ただ)す以前の問題であることが判明したのである。
 予納金を収納した時点、予納金を収納した日から6月を経過した時点、及び予納金の全額を還付した時点のそれぞれの時点において、緑税務署長は更正処分をすることができなかった。それぞれの時点以後、再び更正処分をするためには、「新たに得られた情報」がなければならないが、そのような情報は存在しないからだ。
 即ち、緑税務署長が発遣した「更正通知書」は、「更正通知書」という名称を付して仮装し、あたかも通則法第24条に規定する公文書であるかのような形式を整えただけの偽りのものであって、通則法第24条に規定する公文書ではないということだ。
 以上により、本件「更正処分」そのものが不存在となり、確定した税額(増差額)が、予納金を収納した日から6月を経過した平成27年6月19日、あるいは、平成26年12月19日に遡って存在しないことになる。
 差押(国税徴収法第47条)は、確定した税額(増差額)の存在を前提としてなされるものであることから、確定した税額(増差額)、つまり租税債権が存在しない以上、緑税務署長は適法な差押をすることができない。』

 以上が、本稿の④で、緑税務署の小鷹上席国税徴収官(女性)が色をなして、

「(差押えが)できないというのは、どういうことでいらっしゃいますでしょうか。山根先生は督促状を送付してから10日経ったら差押えしなければいけないんじゃないか、と私のほうにご指摘されたんですけど。それができないとおっしゃったのは、どういうような話の流れで、できないとおっしゃったのでしょうか。」

と食ってかかったことに対する私の回答である。

(この項つづく)

 

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