山根治blog

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002 相場師中江滋樹の弁明-はじめに

***はじめに ****一、弁明の意図  「真実に基づいての裁きをいただきたい」ーこのように熱望するがゆえに、最終意見陳述をさせていただきます。本件は、真相を理解するのに、多分に専門的知識を必要とする事件です。また、客観的事実により真相を究明することこそ、本件を理解する基本となります。よって、被告人本人による最終弁論も兼ねているとお受け取り下さい。  現在までの公判において、当法廷ではことの真相を […]

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

※「相場師中江滋樹の弁明」を公開する背景については「中江滋樹氏の真実」を参照のこと ***【目次】 相場師中江滋樹の弁明 ****はじめに     一、弁明の意図     二、弁明の趣旨     三、裁判長へのお願い     四、弁明の構成 ****第一、総論-弁明の要旨  1,投資ジャーナル事件の真相の概要     一、会社の設立とその後の経緯     二、証券金融を始めた頃の状況     三、 […]

中江滋樹氏の真実

 角栄ブームだそうである。  折しも、“ロッキード事件の真実、40年目の衝撃スクープ”と銘打って、田中角栄のスキャンダルが蒸し返された。ロッキード社から、丸紅ルート、全日空ルートの他に、児玉ルートとして政界のフィクサー・児玉誉士夫に25億円の裏金が渡されていた事実が、明らかにされた。平成28年7月24日のことである。  NHKスペシャルとして、いかにも“日米の闇”が40年目に明らかになったかのよう […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-号外③

 号外②(承前)  国犯法による「通告処分」がなされていたということであれば、納税人に対して必ず「通告書」が送達されているはずである(国犯法施行規則第9条)。  判例6.のケースは、「罰金もしくは科料」に処すべき事案に該当し、「情状懲役の刑」に処すべき事案ではないと考えられるので、刑事告発がなされる前に、原則通り「通告処分」がなされ納税人に対し「通告書が送達されたものと考えていいからだ(国犯法第1 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-号外②

 号外①(承前)  前回掲げた「罪となるべき事実」(「犯則事実」)を、私なりに理解できるように一覧表にしてみた。  公表された第一審の判決文では、税込み価格とその個数、税抜き価格とその個数及び逋脱額だけが記されているだけで、 +申告税額 +告知された税額 +納付すべき税額 の3つが抜けていることに気が付いたので、それらを補ってみたのである。   項目 昭和29年1月中 同2月中 同3月中 同4月中 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-号外①

 判例6.として検討したのは、「租税犯の既遂の時期」に関する判例であった(本稿⑫~⑭)。  実は、この最高裁決定の第一審で明らかにされている「罪となる事実」について検証していて、どうにも納得いかないことがあった。逋脱税額(脱税額)がどのように計算されたのか、スンナリとは分らないのである。加減乗除といった初歩的な算数の問題であるが、どうしてもよく分らない。一覧表にした上で数字をいじくり回してみたが、 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑳

 判例7.(承前)  判例7.の事例は、昭和31年3月期と昭和32年3月期にかかる法人税法違反事件であるから、まさに前回述べた改正経緯の(2)のときの罰則規定を適用したものであった。  当時、法人税にはすでに申告納税方式が取り入れられていたが、実際には従来通りの強権的な賦課課税方式が事実上まかり通っていた。法の建前と実際の税務行政とが異っていたのである。  そのカムフラージュに用いられたのが逋脱犯 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑲

 判例7.(承前)  「納付すべき金額」が、「納付すべき税額の確定した国税」であるならば、「納付すべき金額(税額)」とは、直接国税については、 1.申告書を提出している場合には、  1)「申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税」(国税通則法第35条第1項、第2項第1号)。  2)「更正通知書に記載された(更正により納付すべき税額)に掲げる金額」(国税通則法第35条第 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑱

 判例7.(承前)  国税徴収法(昭和37年に全部改正される前のもの)第四二条には、「国税を徴収しようとする時は、税務署長は、納税者に対し、政令で定めるところにより、その納付すべき金額、納期限及び納付場所を指定して納税の告知をしなければならない。(下線は筆者)」(六法全書昭和36年版、有斐閣、P.371)とする「納税の告知」の規定があり、更に、「納税の告知の手続」として、国税通則法施行令第一五条第 […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑰

 判例7.(承前)  判例7.の第一審が判示している「正規の法人税額」が何故、欺瞞に満ちた虚構の概念であるか。何故、租税法の規定に反するフィクションであるのか。  その答えは以下の通りである。  まず、判例7.の犯則事件があったのは、昭和31年3月期と昭和32年3月期の2事業年度だ。法人税に申告納税制度が導入されたのは昭和22年のことであるから、すでに10年ほど経過しているときである。 戦前から続 […]

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