002 相場師中江滋樹の弁明-はじめに

***はじめに



****一、弁明の意図



 「真実に基づいての裁きをいただきたい」ーこのように熱望するがゆえに、最終意見陳述をさせていただきます。本件は、真相を理解するのに、多分に専門的知識を必要とする事件です。また、客観的事実により真相を究明することこそ、本件を理解する基本となります。よって、被告人本人による最終弁論も兼ねているとお受け取り下さい。



 現在までの公判において、当法廷ではことの真相をどの程度までご理解いただいているのか、極めて不安でございます。検事は真相の3分の1すら理解することなく、論告を終えました。日本のど真ん中、この東京地裁の刑事法廷において白昼堂々と、全く真相とかけ離れた論告が検察官によってなされたわけです。今の世の中で、このようなことが許されていいのでしょうか。私としては信じられない気持ちで一杯です。

****二、弁明の趣旨

 私に与えられた弁明のチャンスは、
  ①公判での供述
  ②弁護人を通しての最終弁論
  ③最終意見陳述
しかありません。

 ①の公判での供述は、質問に答えるだけでした。メモも鉛筆もなく、空(そら)で計算して答えねばなりません。金利の計算を焦って間違えたように、空で説明するのはなかなか難しいことです。数字を頭に置いたまま、文字での説明もせねばならないからです。本件のように複雑多岐にわたっている事案では、何も持たずに答え説明することにはおのずと限界がありました。巧妙な検察の数字のトリックを見破り説明するには制約が多く、大雑把な説明しかできませんでした。裁判長の「端的に答えるように」と言う発言もあり、焦って頭の中だけが先走り、うまく説明できなかったこともありました。
 ②の弁護人を通しての最終弁論について申しますと、身柄を拘束されているため、弁護人へ十分に真相を伝えるには無理がありました。本件はまさに、動かしがたい数字という客観的事実により、反証し弁明していくしかない事件なのです。
 弁護団会議に私が出席し、そこへ公認会計士や当グループで経理にあたっていた人達にも出席してもらい、検察が改竄し捏造した資料のトリックを見破っていかねばならなかったのです。十分な弁論・反証活動をするためには、事件の90パーセントを把握している私自身が自由の身にならないことには不可能なことなのです。私は最終弁論までには当然保釈になるものと思っていました。出てからゆっくりと電卓を使って計算して、検察のトリックを暴き、その上で弁護人に説明伝達すればよいと思っていたのです。
 しかし、残念ながら、保釈という経済事件の弁論に必要不可欠な条件は、結局与えてもらえませんでした。このために、弁護人へどれだけ真相が伝わったことかと不安でなりません。また、自由の身であれば、もっともっと反証をあげ反論ができたことと、悔やまれてなりません。
 私に与えられた最後のチャンスは、③の最終意見陳述しかありません。検察のトリックを暴くためには、複雑なる計算と緻密なる思考を必要とします。しかも、そのトリックを裁判長へ説明して、理解してもらわねばなりません。トリックはすべて暴きました。あとは、裁判長に理解してもらう作業だけです。メモとペンを持たせていただき、十分なる時間を与えていただいて、裁判長に直接説明するしか、この事件の真相をわかってもらう方法はもはやないのです。

****三、裁判長へのお願い

 現在どのレベルまで裁判長が理解してくださっているのか、私には知る由もありません。そのため、最終意見陳述書はできるだけ詳しく書きましたので、膨大な量となってしまいました。本日の最終意見陳述はその中から特に重要と思われる所を選択して読み上げさせていただきます。もし、疑問な点があれば、陳述中に私へ質問をして下さい。わからないままやり過ごすということはやめてください。今わかってもらわねば、わかってもらうチャンスが永久になくなってしまうのです。マスコミ、警察、検察が作り上げた、歪められた真相をただすチャンスは、もはや私には裁判長に直接お話申し上げる以外には残されていないのです。
 頼みますから、私の心からの叫びに耳を傾け、事件の真相を理解してください。今までの公判や準備手続きでは、検事をはじめ刑事や弁護人も余りにもわかった顔をしわかったフリをしすぎてきているのです。このために、間違ったことがまかり通っているのです。株のことや経理のことが分からなくとも、決して恥ではありません。恥ずべきことは、司法に携わる人間が自分のプライドのために、分からないことも知ったフリをして真相を見過ごしてしまうことではないでしょうか。どうか、分からないことは分からないままにせずに、私に問い質し、真相を究明し、理解する一助としてください。検察が巧妙につくりあげたトリッキーな起訴や論告が、いかに無知なるがゆえのものであるかということを、私のこれからの説明でご理解いただけることと思います。 
 丹波検事は、結局始めから終わりまで自分でもよく分からないままに、無責任にも論告求刑を行い終わったようです。丹波検事自身が分からないままであったがゆえに、真相とかけ離れた論告を、恥ずかしいとも思わずにやってのけたわけであり、また、無知なるが故に、あの論告で裁判所をだまし通せると思っているのです。後世に残る検察のハジ調書であり、起訴文であり、論告であると断言してさしつかえありません。
 私の最終意見陳述書をじっくりとお読みいただいたならば、検察の主張が明らかにウソであり、真相とかけ離れていることが客観的事実として十分わかっていただけるものと存じます。

****四、弁明の構成

 本最終意見陳述書の構成は、これまで申し述べました「はじめに」に続き、総論、各論、そして「おわりに」となっております。

 総論では、1,において真相の概要を述べました。
      2,においては、私が何を公判で争っているのかを述べました。
      3,では、公判で検察側が言ってきたことと真相との相違点、及び事業における私の経営理念が述べられております。
 各論では、本件における重要争点4点について、数字をもとに合理的な証明をしました。この4点がもっとも重要で、理解していただきたいポイントでございます。

 各論の中の4つの重要争点についての証明は次のとおりです。

1,昭和57年3月東証信を始める前に、大量の株を手持ちで保有していた証明をしました。
2,私が他でも株式売買をして、大きな利益を得ていたことを証明しました。今まで当法廷で論じられてきた株式売買など氷山の一角にすぎません。残念ながら、保釈にならなかったために、特定の口座を証拠として提出する許可を大資産家である私の顧問先に得られませんでしたが、違った角度から客観的に証明しました。
3,レッド、すなわち顧問料により、全ての会社経費は賄われており、顧客よりの預かり金は、一切費消されていなかった事実を証明しました。
4,3,と関連して、相互に証明をしあうことともなりますが、企業グループとして返済能力があったことを証明いたしました。

 以上4点により、検察の調書、起訴、論告がいかに客観的事実と反するかが、動かし難い数字によって立証されております。

 次いで、付論として準備手続調書、証拠説明書、論告、そしてその他の調書や資料、証言、供述について論破いたしました。

 「おわりに」では、今回の事件で迷惑をかけた債権者の方々、並びに元社員、逮捕された人、他の被告人達へのおわびと誓いを書きました。また、公判関係者の皆様への感謝とお礼の言葉を述べさせていただいています。
 それでは、総論に入ります。

(つづく)

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

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