検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-④
- 2016.11.08
- 山根治blog
私は何故、桑田裕将検事を逮捕・監禁罪の現行犯として告発するのか。理由は簡単だ。桑田検事によって逮捕・監禁されている2人の嫌疑者に何ら罪となるべき事実が存在しないからだ。しかも、冤罪(えんざい。無実の罪)であることは他ならぬ国税庁長官が出している「事務運営指針」に照らして明々白々であるからだ。 検察官は公訴を行う権限を有する唯一の国家機関である。ここに公訴とは、公の立場でなされる刑事の訴え、つま […]
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私は何故、桑田裕将検事を逮捕・監禁罪の現行犯として告発するのか。理由は簡単だ。桑田検事によって逮捕・監禁されている2人の嫌疑者に何ら罪となるべき事実が存在しないからだ。しかも、冤罪(えんざい。無実の罪)であることは他ならぬ国税庁長官が出している「事務運営指針」に照らして明々白々であるからだ。 検察官は公訴を行う権限を有する唯一の国家機関である。ここに公訴とは、公の立場でなされる刑事の訴え、つま […]
***プロセス5の8『現金修正をする前と修正後の手持ち現金』 以上によって、キャッシュの流れはほぼわかりました。ここで未収金や未払金の修正をする前に、手持ち現金(もしくは、抜けている口座にある資金)が果たしていくら位あったことになるのか計算してみます。 ****一、現金修正前の手持ち現金 まず、損益による入金(マイナスは出金)がわかる③欄の数字(表11-1)と、負債ではあるがキャッシュとしては […]
***八、証明プロセス5『現金の流れから手持ち現金を逆算算出する』 ****一、プロセス5の1『手持ち現金はやはり存在したー個人口座を抜かすというトリックがあった』 結果表である表10-1を見てください。プロセス3とプロセス4に証明が進むにつれて返済不能の月は著しく減少しました。当局が返済を日計表上からしか計算していなかったことによって、明らかに顧客への返済が漏れていることが判明したのですから、 […]
これまで私は、逋脱犯の構成要件の一つである「偽りその他不正の行為」が法律によって定義されていないのを不思議に思ってきた。逋脱犯は殺人や強盗のような自然犯ではなく、法定犯である(注1)が、「不正行為」の定義は不正競争防止法のように法律ではなく、専ら判例に委ねられていたのである。 不正行為」をめぐる全ての判例が先例価値のない間違ったものであることが判明した(『査察Gメンを犯罪人として告発する!!』 […]
桑田裕将検事が発した処分通知書は、山根治宛とされ、「貴殿から平成27年6月3日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します」として、20名について、それぞれ別葉で被疑者名、罪名、事件番号、処分年月日、処分区分が記されたものであった。処分年月日は全て平成28年8月5日とされ、処分区分は全て不起訴とされていた。 以下、被疑者ごとに処分通知書の概要を記す。 番号 <被疑 […]
***七、証明プロセス4『貸付金を返済能力に加える』 証明プロセス3までで、59年2月に返済能力があったことが証明され、真相が浮上してきました。59年6月までは損益計算書において黒字であったということはバランスシートの上からも返済能力があることになります。ただキュッシュが形を変え別の資産となっているに過ぎないわけです。あるいは漏れているのです。私は、損益計算書とバランスシートが一対のものであるこ […]
私は怒っている。モーレツに怒っている。腹の底からフツフツと怒りが湧き上ってくる。 これまで私は現職の検事がいかにデタラメなことを行っているのか、山根治ブログ上で具体的な事例に即して実名を挙げて糾弾してきた。その数、ゆうに30名を超えるのではないか。 ところがこのたび、究極のデタラメともいうべき犯罪行為を、私と代理人弁護士の度重なる警告を無視して敢行した検察官が出てきたのである。確信犯であると […]
***六、証明プロセス3. 『合算10社の手持ち株と中江の手持ち株をバランスシートから合理的に逆算し返済能力に加える』 ****一、手持ち株という概念 この手持ち株という概念は、当然でてきてしかるべきにも拘らず検察はこれに目をつぶったわけです。すなわち、思考を限定させるというトリックを使ったのです。検察のような考え方をすれば、どんな優良企業も全て赤字になり債務超過になってしまいます。 手持ち現 […]
***四、証明プロセス1, 『原点に返る』 ****一、企業会計原則 検察の限定的思考によるパラドックスに惑わされず、頭を白紙に戻すためにバランスシートと損益計算書の基本について申し述べます。 会計処理するにあたって守らねばならない基準に、「企業会計原則」というものがあります。これはスポーツでいえば、野球、サッカーなど各種競技におけるルールに等しいものです。財務諸表である損益計算書、貸借対照表 […]
***5、返済能力の証明-重要争点 その4 ****一、限定思考から真相の円へ ここで申し上げたいことを端的に言えば、限定の小円から真相の大円へ思考を拡大するということです。図1で示すように、大円まで思考を拡げて資料を作成した時はじめて、本件の真相が明らかとなるということです。本項の目的は、返済能力を考えるにあたって斜線部以外のところも入れて考えなければならないことを明らかにすることにありま […]