014 証明プロセス1『原点に返る』

***四、証明プロセス1, 『原点に返る』



****一、企業会計原則



 検察の限定的思考によるパラドックスに惑わされず、頭を白紙に戻すためにバランスシートと損益計算書の基本について申し述べます。

 会計処理するにあたって守らねばならない基準に、「企業会計原則」というものがあります。これはスポーツでいえば、野球、サッカーなど各種競技におけるルールに等しいものです。財務諸表である損益計算書、貸借対照表の二つを作成するに当たっては、商法とともに「計算書類規則」とよばれる省令によることになっています。と同時に、「企業会計原則」が重要な意味をもっています。

 検察はバランスシートと損益計算書を修正した上で合算しています。検察が、「商法」「計算書類規則」「企業会計原則」を著しく無視していることは、山根公認会計士の意見書を見るまでもなくわかります。企業会計原則の中の一般原則だけでも、いくつも侵されているのです。

+真実性の原則。

+明瞭性の原則。

+継続性の原則。

+単一性の原則。

の4つが明らかに侵されているわけです。その他数え上げればキリがありません。すなわち、検察のやった修正合算は会計学のルールをはずれた無効なものであります。

****二、つじつま合わせとルール違反

 二、三、具体的にあげてみます。一番わかりやすい例が、準備手続きにおいても問題になりました、タルミノート分の株券についての処理です。結局、当局は自らの非を認めて修正をしてきたことは、裁判長もご存知のことと思います。さて、じゃ、彼らはこのタルミノートでの間違った一方的見解をどのようにバランスシート上にあらわしたかということです。明らかに間違っていたことをしゃーしゃーとバランスシートに組み込み、「バランスが合いました」と主張していたのですからまさに笑い話です。

 今や、はっきりと約50億円もの資産について間違っていたことが明らかとなったわけです。59年8月を例にとるなら、バランスシート上、差入有価証券科目の130億7927万1814円分の株券の内、51億2130万8121円分の株はどこかからもってきた負債扱いの株としたわけです。不明有価証券科目の貸方に計上したということは、51億2130万8121円の負債を増やしたということにもなるのです。
 検察は自らのミスを覆い隠すために、二重の失敗をおかしたわけです。まさに大笑いです。ところが、株式売買損益における在庫株と現実の在庫とのあまりに大きい開きを準備手続きの場で私が指摘したため、もう一度調べ直した結果、結局は樽見ノートの扱いを間違っていたことがわかり、負債圧扱いとした51億円分の株券は実は負債ではないと訂正したわけです。これだけでもバランスシート上で51億円もの狂いが生じているわけであります。

 バランスシートをよくも合わせたものであると感心いたします。会計学の常識上ありえないことであり、エイヤッとばかりに適当に合わしただけなのです。
 このバランスシートは、「はじめに180億円の返済すべき金と株がある」、すなわち「はじめに180億円の負債ありき」として、適当に修正捏造されていったものです。 
 59年3月以降の日計表上における顧客への返戻は返戻分の全てではありません。59年3月以降の顧客への返戻額を全て計算するためには、日計表と着金表による返戻額だけでなく、証券金融各社と営業部の返戻である「クレーム処理後の返戻」を加えねばならないのです(図2参照)。(検察は斜線部しか考えていないわけです。)

 検察は樽見ノートで犯したと同じ過ちを、顧客からの預り金の要返戻金額においても繰り返したわけです。バランスシートの上から合わそうとせずに、偏見と独断に基づいて、59年3月以降についてはクレーム処理後の返戻額を計算したのです。バランスシート上でいうなら、負債の部の預り保証金と預り保証金代用の科目です。実際にはここの借方がもっと増えるということです。すなわち、返済義務金が減るということです。預り保証金と預り保証金代用の二つの科目の金額をバランスシート上で追求していきますと、この2つの科目の貸方残高(すなわち、顧客へ返戻せねばならない金額)は合計で約140億円となります。各論の4,二、①において申し述べた成功報酬分の60億円を差し引いて考えますと、約80億円になります。

 私が当法廷において、まだこれらのバランスシートを見る前に「顧客に返戻すべき金額は70~80億円のはず」と述べましたが、その供述ともピッタリと一致するわけです。返済能力があったことをバランスシート上から説明することは非常に難しいことですのでわかりやすくバランスシートを解体して、後ほど詳しく説明いたしますが、ここでは検察と警察の主張は全く論理性に欠けるということと、彼らが作成したバランスシートには改竄トリックが存在することをわかっていただき、検察の主張を念頭からはずし頭を白紙に戻して考えていただきたいと存じます。そのためにもっともわかりやすい例として樽見ノートに関する検察の誤解であった約50億円分をとりあげて説明したわけです。いかに、「御都合主義と独断」に基づいて処理がなされているかがわかろうというものです。

 検察の作成したバランスシートがいかに不合理なものであるかについて、もうひとつわかりやすい例を挙げて述べることにいたします。
 58年2月の修正後のバランスシートを見てください。貸付金のところです。借方残高が1億2347万5834円となっています。この時点で1億2347万5834円の貸付金があったということです。もう一つ、経理解明報告書182の資料9のNo.2を見てください。会長貸付金、仮払金、借入金残高集計表です(注 中江は合算しているのだから本来は中江との貸借はグループ間振替とすべき)。これの貸付金のところを見てください。その58年2月の残高は3億9213万1939円の借方残高となっています。すなわち、58年2月中江への貸付金が3億9213万1939円あったということです。
 全体として1億2347万5834円の貸付しかないのに、中江への貸付金が3億9213万1939円もあるわけです。これは不合理なことです。普通の人はこれだけでもおかしいと考えることでしょう。
 あるいは他の科目に化けていることがありますので、普通であればそれを追求していくわけですが、検察は一切そういうことはやっていません、これを会計的に未処理といいます。この未処理金が山根公認会計士の分析によれば150億円近くあるわけであり、従ってこのバランスシートは信頼できないということです。会計学上全くおそまつなバランスシートです。しかし、さらに精査していきますと、このようにおそまつなバランスシート上からでも逆算的に合理性ある多くの証明をすることができるのです。

****三、会計士との面会

 私は株のプロでありますが会計のプロではありませんので、今回5月15日に山根公認会計士と裁判所で出会い、教えを請いました。山根先生に質問するチャンスを与えていただいた裁判長に深く感謝いたします。おかげさまで100パーセント客観的、合理的、計数的に返済能力を証明することができるとともに、企業会計の専門家である山根治公認会計士より私の証明が論理的で会計上正しいことを保証してもらうことができました。

 以上を踏まえて、これからバランスシートを解体することによって返済能力を会計上、計数的に証明することにいたします。
 これまでの説明で思考の範囲を拡げていただき、検察作成のバランスシートおよび損益計算書は会計上は非常に程度の低いものであり、違法なガサ入れ、調書捏造あるいは偽証といったように繰り返し法律を犯したのみならず、バランスシート作成においても正当な会計のルールを無視していることを知っていただきたいのです。
 バランスシートを使っての説明に入る前に一言付け加えておきますが、借方(Debtor、Dr)、貸方(Creditor、Cr)の「借」「貸」の意味は、「借り、貸し」だとは思わないでください。左側が借方、右側が貸方という符号と思ってください。もう一点、59年3月以降の顧客への返済金がスッポリと抜けている以上、バランスシートを精査していけば、会計学上の論理的結論として、
+59年2月までは明らかに返済能力の存在が証明できるはずであり、
+59年3月以降は顧客へ返済したにもかかわらず返済扱いとなっていない分だけ不明資産として必ず残っているはずであります。

 以下の証明のプロセスを読み進んでいただくうちに、この論理にうなずいてもらえることと思います。

***五、証明プロセス2, 『成功報酬分を返済義務金額から減額する』

****一、証拠品の隠蔽-グリーン着金表

 返済能力があったかなかったかを検討するに際して、顧客へ返済する義務がいくら残っていたかをギリギリのところまで確定してみたいと思います。検察側がなぜかグリーン(すなわち、顧客より預かった保証金と保証金代用の純増額)の着金表を出してくれませんので、仕方がないので一応バランスシート上の数字によって考えていくことにします。
 本来ならグリーンの着金表を見たうえで、私が入庫した株やキャッシュを拾いあげて返戻義務金から差し引く作業が必要です。例えば、東証信の預り有価証券入庫明細表を見てください。昭和57年5月31日、顧客名「中江」として割引国債100万3枚、300万3枚とあります。これはまさしく私からの入庫であるわけです。こういったものが多数あるわけです。
 その他では故真坂専二氏からの入金入庫も同様です。こういった有力者の方々の入金入庫がいろいろな形で入っています。しかし、これらについては私が59年8月24日のガサ入れ前に全て返済したわけであり、返戻義務金から本来差し引いてもらわねばなりません。まとめて言いますと、中江もしくは中江の関係者の入金入庫は全て返戻義務金から差し引くべきであるということです。

****二、警視庁の指示による事前弁済

 私の分は中江分としてグループ間振替とすべきですし、故真坂氏関係や有力者の約10億円分は警視庁の命令により、全て8月24日までに返戻されております。またマネーウォッシングをしていた大資産家の方々の入金で返戻できなかった分については、私のマネーウォッシングでの利益の残りで全て返済されているわけです。これらは全て返済する必要のない金であり、返戻義務金から差し引かねばなりません。少なくとも、中江名で入っている分は返戻義務金から差し引かないことには、中江の株式売買損益と中江の親金融へ支払った金利という中江に不利なものを合算した以上、一貫性がなくなるというものです。

 まあ、このことについてはここではこれ以上考えず、敢えて計算に入れないことにします。客観的に証明できないからです。なぜか検察が資料を出してくれませんし、私が保釈となり大手資産家に確かに返済したことを証明してもらうためには相手の目をみて頼まねばならないからです。仕方ありません。ただそういうものがあったという事実は、東証信の預り有価証券入庫明細表にちゃんと記載されているわけであり、必ずしも検察の主張する返戻義務額が正しいものではないということを念頭においていて下さい。着金表をみれば他にもいろいろと減額すべきものがありますが、ここではバランスシート上の入出金・入出庫イコール日計表の入出金・入出庫であると考えて思考を進めます。

 59年2月末までは、ほぼ日計表の数字は顧客よりの入出金・入出庫を網羅しております。ところが、59年3月以降は網羅していないのです。59年2月までは、営業と各証券金融関連の入出金(庫)しかなかったわけですが、59年3月以降それ以外の部門での出金(庫)が出てきたということです。
 当局は、これを明らかに誤っています。59年3月以降の出金・出庫を網羅するためには、日計表上の出金・出庫と他部門での出金・出庫を加えねばならないのです。これらの出金・出庫は一つ一つがファイルされキャビネットに入れてひとまとめとなっていましたので押収されているはずです。しかるに、なぜか検察はこれを本公判に出してはいません。見つからないなんていうことはありません。もっとも見つけやすい資料です。最もキチッとなっていた資料です。なぜなら示談の書類や民事上の書類が一緒にファイルされていたからです。裁判所側も私たちの開示請求を却下されました。これでは私にとって極めて不利な裁判進行と言わねばなりません。
 当局は返済ファイルを無視して返済義務金が約180億円と主張しているわけです。この方面からの反証は、資料を出さないという意地汚いやり方によってあきらめざるを得ませんでした。

 ところがそれではバランスシートが絶対に合わないはずであることに私は気付きました。約40億円だけ実際より多く負債を抱えているようにバランスシート上残るわけですから、何らかの形でその負債が形を変えて資産として残っているはずであると気付いたのです(詳しくは証明プロセス7にて説明します)。
 各論の4、において、59年6月までは検察の資料によっても損益が黒字であったことを証明しました。バランスシートと損益計算書の関係からみて、59年6月まで損益計算書で黒字であった以上、当然59年6月までは返済能力があるはずなのです。そして、それはバランスシートと損益計算書の上にあらわれており、約40億円分が何らかの形で資産になっているはずなのです。それが会計上の理屈なのです。あとはこのトリックを見破ればよいのです。そして、結論として私は見破ることができたのです。

****三、二つの修正点

 証明プロセス2では、顧客への返戻義務金の確定が目的です。証明に余裕と自信をもつ私は、「疑わしきは検察に有利に」という考え方に立ち、一応確定することにいたします。
 合理性が疑わしいことや細かいことについては全て捨象し私が譲ることとします。ここでは検察の出してきたバランスシート上の返戻義務金をもとにして、論理的に確定しうる二点のみを修正することといたします。

 第一点は成功報酬です。これについては各論の4で詳しく述べました。簡単に申しますと、100万円を入れて20万円の成功報酬をくれて、110万円引き出した人に対して、何故20万円を返済する義務があるのかということです。誰もこれについては返済してくれなどとは言わないでしょうし、また民事における破産事件においても一切そんなことは認めていないのです。あたり前のことです。誰に聞いても、この成功報酬分を返済義務金と考える人はいません。よって成功報酬分は当然返済義務金から差し引くこととします。返済義務金から成功報酬を引いた金額の各月末の返済義務金を実質要返戻額とよぶこととして、表8のA欄に載せました。

 もう一つの修正点は、59年3月以降の、営業や各金融会社とは関係なく出金・出庫された分についてです。すなわち、日計表以外での出金・出庫分の修正です。これについてはプロセス7で詳しく証明いたしますが、バランスシート上の逆算からもこれが明らかとなるということです。
 とりあえずここでは、成功報酬分のみをバランスシート上の負債科目の預り保証金と預り保証金代用から差し引くことにします。すなわち、成功報酬分は返済義務金から減額するということです。

(つづく)

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

Loading