エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑷

欠落している法定調査手続の2つ目は、調査終了の手続がなされていないことだ。

国税通則法は、第74条の2の11において、調査の終了の際の手続を定める。ここで、更正をする必要がある場合には「調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由)」の説明を納税者にする必要がある。
しかし、本件リョウチョウ担当部門職員は、更正をする必要がある場合に必要とされている、「調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由)の説明」を納税義務者であるA氏に対して何ら行っていない。
即ち、調査終了の手続に瑕疵がある。

リョウチョウの出水敬士実査官は、納税者A氏に対して、調査終了の手続をするために、「調査結果の内容の説明」する旨、執拗に求めてきたが、A氏は税務代理人である筆者の指示に従ってすべて断った。断った理由は次の通り。

+同和団体を利用して納税者を食いものにしている犯罪行為であり、正当な税務調査ではないこと(「エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑴」)。同和団体・「中企連」の米川善通・専務理事と「中企連」配下の木本亞夫・国税ОB税理士に対しては、納税者本人を外して、木本税理士事務所において、「調査結果の内容の説明」がなされている。5年分の調査結果一覧表がコピーで手渡されており、非違事項の説明書もコピーで手渡されている。しかしこれは、法が要求している「調査結果の内容の説明」ではない。この経緯については、大阪南税務署が開示した行政文書である調査経過記録書に明記されている。
+課税部署であるリョウチョウが、法で禁じられている脱税(犯罪)捜査(国税通則法第74条の8)にまで踏み込んでいること。
+納税者A氏及び税務代理人である筆者のたび重なる抗議に対して、その場しのぎの虚言を弄し、虚偽の公文書の作成までしていること。
これらの事実は、納税者A氏による行政文書開示請求の結果、開示された調査経過記録書、調査報告書などによって明らかになった。
+調査を始めるに際して必要とされる法定手続、即ち、「事前通知」もしくは、「事前通知を要しない場合の、臨場後速やかにすべき通知」がなされていないことから、課税標準と税額の調査の前提が欠けている。適法に開始されていない調査に、調査の終了などありえない。当然のことである。

以上が、「調査結果の説明」を断固拒絶した理由である。
加えて、リョウチョウは形式的に「調査」に一区切りをつけ、その「調査結果」を査察部署に回付して国税犯則取締法の強制調査に切り替えようとしていたことが明らかであった。
平成30年5月9日、筆者は、リョウチョウの出水敬士実査官に架電して、妥協案を打診した。リョウチョウが刑事告発を断念する見返りに、一部の修正申告に応じてもよいと申し向けたのである。
佐々木民弥大阪南税務署長から「更正処分・加算税の賦課決定通知書」がA氏宛に送達されたのは、架電してから5日後の平成30年5月14日のことであった。ゴーイング・マイウェイ、馬耳東風(ばじとうふう)である。録音の反訳文を末尾に公表する。

電話をした5月9日といえば、筆者は文字通り、死を覚悟していた時期である。3月の終りごろ脳梗塞を発症し、認知能力に重大な危機が訪れていた時だ。
その後、CTとかMRIを始めとする各種検査の結果、アルツハイマー型ではないことが判明。一部脳細胞の欠損による強度のウツ病であるらしいことが分かった。言語、歩行に支障はなく、手足のしびれとかマヒもない。どうも、しばらくは人間であり続けることができるらしい。
ウツ病となれば、若い頃から私にはおなじみのものだ。私が自分なりに考えついた療法(認知療法「冤罪を創る人々」―認知会計の発見)を直ちに実行し、現在に至っている。終活の実行である。認知能力はかなり改善し、現にこのブログ記事が書けるまでになった。

(この項つづく)

***大阪国税局へ電話 出水敬士実査官

平成30年5月9日 15時34分から  15分09秒

Y(山根治) あもしもし

O(出水敬士実査官) もしもし、出水でございます。

Y こないだから、たびたびAさんに、連絡されているようだけど、今まで申しあげているとおり、あなたがた基本的におかしなことなさっているんで、何がおかしいって、まだよくわかっていないようだけど、あなたがた事前通知はなさっていないでしょう。

O 事前通知ですか?お会いしたときには通知は、

Y いや事前通知されていないでしょう。事前通知しなくてもいい場合でも、できるだけ早く通則法に定められた、誰がいつ何の目的でそういうことをきちんと、通知するように、通達で指示されていますよね。

O それはそうだと思います。

Y それがなされていないでしょう。

O しております。(注.開示された「調査経過記録書」、「調査報告書」には、臨場当日に説明した旨の偽りの記述がなされている。」

Y えっ

O しております。

Y なされていないんですよ。だってまだあの人の名前教えてもらっていませんがね。初めにAさんの身柄確保した九州の?(注。横山某実査官、熊本国税局から研修のため大阪国税局に来ており、本件調査に参加。平成29年9月19日、事前通知なしの税務調査当日、納税者A氏の運転している車に問答無用とばかりに飛び乗ってきた。また、公衆用のトイレについて来て、人通りがあるにも関わらず、ドアの前で見張り、トイレのドアに耳をつけて盗聴し、「あなたは、何時何分から何時何分までトイレ内でB氏(経理担当者)に電話をして、口裏合わせをしていただろう!」とA氏を犯罪者扱いにした上に恫喝した人物。
横山某については、フルネ-ムと所属官署が何度確認しても秘匿され、現時点(平成30年7月18日)で判明している事実は上記の通り。)

O …。

Y いずれにしろ、出水さんね、

O はい

Y 私あらためて、私の目的はあなたがたを潰すつもりでもないんで、場合によっては話し合いしてもいいと思っていますので、もしもし

O はいはい

Y 私、実は体調崩していまして、

O あっそうでございますか

Y 体調崩していて、大阪にいけないんで、あなたがた国会見てお分かりのように、国税局の問題じゃないんです。あなた方の問題じゃないのよ。違ったところに問題があって、あなた方は指示された通り、どうしようもない立場なんで、出水さんあなたに対して、親の仇でもなんでもないし、今あなたがたが、進められているように問答無用とばかりに更正されてもいいんだけど、そうされた場合に、本当におかしなことになっちゃうから、そうならない形で、あなたの、料調としての落としどころをね、わたしは妥協しますから、体壊してましてね、

O あっそうでございますか

Y もうわたし会計事務所これで辞めようかと思っていまして、

O あっそうですか

Y そういう状況ですから、あなたがたに関しても、Aさんも、更正されたらされたでいいんだけでも、ある面で早くね、決着つけたいっていう面があるんで、そこらへん絡めて、私は話し合いに応じますんで、もしもし

O はいはい

Y 一度、松江においでになりませんか?

O いやぁ、山根先生今のお話では、おっしゃられたことを繰り返しますけど、更正されてもいいけども、そんなことよりも話し合いで、

Y それよりも

O ちょっと聞いて頂けたら、落とし所を決めて、はやく決着をつけようじゃないかと、いうご提案をいただいているということですか

Y 私がお願いするんじゃなくて、もしそういうことだったら、そのように応じてもいいということです。

O 山根先生、あの、体調崩されてというお話がありましたけども、先月もなんどもお電話させて頂いて、

Y いいや、あなた方が電話しても、私もAさんも応ずる義務がないですから。

O 義務がないと言えばそうですけども、

Y そういうことですよ。

O ただ、こういう人と人との話し合いで電話さして頂いて、電話頂けない、

Y あなたがいけなかったらそれでいいですよ。更正するならするでいいんだけど、勝手にされていいんだけども、あなたがたねはっきりいいますけども、国税庁の問題ではないのよ、いいですか、私はあなたをさっきも言ったけども、親の仇でも何でもないから、あなた方が一番問題なのは、今の国税局長ですよ、キャリアの国税局長ですよ、あなたがたは関係ないよ、私は脅すわけではないけど、あなた人生棒に振る可能性がありますよ。そこのところは、わたしはとにかく、話し合いに応ずると言っているわけですから。私は、Aさんにお願いされたわけではないし、ほっとけばいいだけのことだけど、これは法律違反じゃなくて、通達違反ですがね。手続法に則っていないですがね。今度あなたがなさる今の説明っていうのは、それは調査終了の手続きですか?

O そうでございます。

Y 調査終了の手続きというのは、手続法の規定によって、だって、まだまともな手続きが始まってもないのに、終了もありませんがね。それだけのことですよ。

O それは先生のお考えで

Y 考えじゃなくてそうですがね。もしね、あなたがそれでもなお、そうされるならそれでいいですけど、私はとりあえず提案しときますから、上の統括官とか課長に私の意向を伝えなさいませよ、私はやくね、私自身も事務所をおそらく閉鎖する可能性があるので、後腐れ残したくないかんじがあるから、

O 先生もっと前の段階で、そういう話を

Y 前の段階じゃだめですって、
あのね、国会がどうなっているかまだわかっていませんか?

O 先生、もうちょっとあてるスポットというか国会であったりとか…

Y いいです、もし私の話が、私らがお願いすることではないから、どうぞ、私は提案するだけのことです。

O 調査結果説明につきましても、事前通知もなされていない調査結果があるかというお考えで

Y 事前通知ない場合の手続きを踏んでいませんがね。

O 手続き踏んでいないと、結局はそこ

Y そこですよ。基本的に通達に違反しているだけのことですよ。

O はいはい

Y 事前通知がなされていないということになりますから、終了もへちまもありませんがね。単に通達違反というだけですよ。法律違反じゃなくて、通達違反ですよ。今まではっきりあなたがたにこの論点出していませんけれども、考えてみれば、あれこれ理屈じゃなくてそういうことですがね。今日私は、提案するだけのことですので、あなたがた最終的にどうするかは

O 最終的に先生の提案というのはどういうのですか。話し合いでと、

Y 終了の手続きとって、どういう形になるか、あなたがたが終了と明確にいって、修正なり、更正をうつことをすると、形の上で、いいですか、告発手続きできる形になるんですね。わかります。

O わかりません

Y わからないなら、わからないでいいから。単にお金だけの問題じゃないから、あなたがたは告発を前提にやっているわけだから、

O それは先生の勝手なご想像というか

Y 現にそういう風にやってきたんですから、あなたがた大阪国税が、料調が今までやってきたんだから、あなたが特別なことをやっているんじゃないんですよ、今まで通りのことをやって、課税要件を合致させて、修正であろうと、更正であろうと、法的に形式的な告発要件満たすんですよ。そんなことならない形で、金銭的な支払いだけで終わるんなら話し合いに応じてもいいということです。これは何回も言うように私がお願いするわけではないですからね。いずれにしろAさんね、Aさんにいくら言われても、話し合いに応じませんよ。応じないというより、応ずる義務がありませんがね。なんで応ずるんですか。

O 調査結果説明自体、私、今回期限を区切らさせて頂いて、やり取りをさせて頂いたんですが、期限があろうがなかろうが、調査結果なるものをもともと受ける必要は…

Y 期限なんて、なんで期限切るんですか?そんな権限ないじゃないですか?

O ただずっと以前からご連絡させて頂いていて、どこかで区切らないと、いつまでたっても進まない

Y それはあなたがたの勝手な論理でしょうが。いいですよ、あなたが、そうされるならいいですって、だから私はお願いじゃないから、それがあなたがたのためになるんじゃないですかっていうことです。騙し打ちして、形式的に、形の上で、告発要件整えて、あなた告発するつもりでしょうが。そういうことでしょう。

O それはお答えしませんけど。

Y そんなことを大阪国税がやってきているんですよ。

O 今まででがどうとかこうとか

Y なんですって。

O 先生の勝手な

Y もう今日は切りますから、調子良くないんで、切りますから、あなたのご判断でどうぞ。自由にやってくださいませ。

O わかりました。

Y ただ、Aさんは話し合いに応じませんし、

O この間おっしゃっていましたからね。Aさんが話し合いに応じないって言っていたんですかね。

Y 電話で話しましたよ。なんで応ずるかって、今日もしかりつけたんですよ。税理士が出てきて話を聞いたらしいですけど、共産党系の税理士は今、意味が分かっていないですからね。あなたは義務ないことを強要しようとしていて、答えがなければ更正する、

O そうですね。

Y されたらいい、どうぞされたらいい、そしたら全面的にけんかになることだけのことで。自由にやってくださいませ。できませんよ。先程いいましたように、わたしこれで切りますけれども、あなたにお願いするわけじゃないから、ただそういう可能性があるということをお伝えするだけです。そういうことです。

O わかりました。

Y  はい。

Loading