トチ狂った大阪地検特捜部-①

 ゴールデンウィークの前に取り上げた脱税事件の続きである。

 主犯格とされた、大阪のベテラン会計士からよくよく話を聞いてみたら、トンデモない裏の事情が判明した。

 そもそも、今の法体系のもとでは、脱税という犯罪は成立しないというのが私の主張であった(「冤罪を証明する定理」参照のこと)。

 にもかかわらず国税当局が100%の有罪率を誇示してこの50年の間断罪してきた事実がある。架空の犯罪(冤罪、無実の罪)が刑事法廷の場で堂々と取り上げられ、有罪とされて懲役刑が課せられるだけでなく、多額の罰金(おおむね脱税額の25%)が併科されてきた現実がある。

 何故、このようなインチキがまかり通ってきたのか。理由は簡単なものであった。国税庁が、納税者国民を騙していたのである(「冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった!!」参照のこと)。

 犯罪とはなり得ないものを、小細工を施して敢えて犯罪に仕立て上げて、納税者国民を騙して税金を捲き上げるだけでなく、刑事罰をも課してきたのである。

 大阪地検特捜部が手がけたこの脱税事件は、冤罪であるにもかかわらず、7人もの人々が逮捕され、そのうち6人が起訴されて、第一審で有罪判決を受けている。
 何故、このようなことがまかり通るのか。さきに記したトンデモない裏の事情とは一体何か。
 これまで私の知る脱税事件の全ては、告発権限を持っている査察官がインチキをかましていた。国税庁長官による統一的な『指示』のもとで、法律的にしてはいけないことを正当な職務行為に偽装して査察調査を行ない、偽りの告発をしていた。
 国税庁が査察官を手足として使い、偽装工作をしていたのである。
 このたびの冤罪事件は、査察官がインチキをかましているだけではない。大阪地検特捜部が査察調査のはじめから直接乗り出してきている。査察官からの告発を待たずに検察官が査察官を使って査察調査を行なっている。もちろん、違法である。国税犯則取締法(以下、国犯法という)に明確に違反している。検察官は、国犯法第一条に定められた「質問」、「検査」はできないのである。第一条の質問検査の権限は収税官吏(査察官)にのみ与えられており、検察官には与えられていない。

 この冤罪事件の重要な点は、被告人(相続人)から修正申告が出されていることである。修正申告がなされていることによって、一見、脱税の犯罪構成要件は備わっているかのようである。
 つまり、『偽りその他不正の行為』と『税を免れたこと』の2つの要件が一見すると具備されているかのようである。
 しかし、これらは査察官と検察官による偽装工作による結果であって、もちろん無効である。無効である理由を長々しく述べるまでもなく、無効であることを示す歴然とした証拠が残されていた。それは一体何か。
 脱税とされた4億円余りに対して、加算税が賦課されていないことだ。重加算税(国税通則法第68条)が賦課されていないだけではない。過少申告加算税(国税通則法第65条)さえも賦課されていない。
 これは一体何を意味するか?次回に詳しく解説する。

(この項つづく)

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 ここで一句。

 

”落第し年に二度あるクラス会” -静岡、石垣いちご

 

(毎日新聞、平成29年5月9日付、仲畑流万能川柳より)

(筆者は、入学年次(昭和37年入学Qクラス)のクラス会と卒業年次(昭和42年卒業高橋ゼミ会)のゼミ会。)

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