2016年

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008 各論-本件における重要争点4項目の客観的証明|序説

***第二、各論-本件における重要争点4項目の客観的証明 ****1,序説 *****一、ツェノンの逆説  古代ギリシャの哲学者ツェノンの考えだしたものに、いわゆる“アキレスと亀のパラドックス”があります。スピードランナーであるアキレスがノロマな亀を追い越そうとしても決して追い付けないというパラドックスです。  前方をノロノロ歩いている亀を追いかけ、亀がいた所へ到達した時には、亀は少し先まで進んで […]

007 真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念3

※006 真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念2より続く ***十、証取法における問題点    次に証取法の問題です。  顧問弁護団から「灰色」であると指摘された訳ですが、7月の時点では、「関東電化」を大量に買いたいといった事情もあり、「証取法というのは、一般の証券会社でも毎日のように犯している法律であり、問題はない。」と思っていました。証券界の実情を知る人なら、誰でもわかっていただけ […]

006 真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念2

※005 真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念より続く ***六、公正な裁判とは何か  視点を変えて申しますと、検事が人質をとったりしてまで、インチキ調書を捏造したことは、真実に基づいて起訴したのでは、「無罪」となってしまう可能性があるためであり、わざわざ「57年3月金が無かった」とか、「赤字だった」とか、「返済できなかった」とか、「始めから取り次ぐ意思がなかった」という事実に反する虚 […]

005 真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念

***3,真相との相違点と証券金融事業における私の経営理念 ****一、投資顧問と水道理論(マス投資指導論)  私は、中学2年より株の売買をすると共に株の研究を始め、18歳で投資顧問の会社に入社し、22歳で投資顧問会社ツーバイツーを設立いたしました。投資ジャーナル社の前身となるものです。  投資顧問での社員として約4年、その後自分で投資顧問会社を経営して約6年。都合10年間、投資顧問の顧客指導のあ […]

004 公判で争っている基本的意図と理由

***2,公判で争っている基本的意図と理由 ****一、真実の裁判を求める  今回私が公判で争っている基本的な意図と理由を申し述べます。  何度も、当法廷で述べ、先ほども申し述べましたように、私は真実の下での裁きをいただきたいために争っているのであります。罪の有無や刑の軽重を争っているものではないのです。真実の下の裁きであるのなら、刑の軽重は争いません。  「大証券トップの北陸での謀議の後、警察庁 […]

003 投資ジャーナル事件の真相の概要

***第一、総論ー弁明の要旨 ****1,投資ジャーナル事件の真相の概要 *****一、会社の設立とその後の経緯 ((x))  昭和51年春、私は株式会社投資コンサルタントツーバイツー(以下、ツーバイツーといいます)を設立しました。  京都山科のマンションの一室から始めたツーバイツーは、一年後京都のメインストリートに事務所を構えるようになります。そして、東京支店、名古屋支店開設と続き、順調に発展を […]

002 相場師中江滋樹の弁明-はじめに

***はじめに ****一、弁明の意図  「真実に基づいての裁きをいただきたい」ーこのように熱望するがゆえに、最終意見陳述をさせていただきます。本件は、真相を理解するのに、多分に専門的知識を必要とする事件です。また、客観的事実により真相を究明することこそ、本件を理解する基本となります。よって、被告人本人による最終弁論も兼ねているとお受け取り下さい。  現在までの公判において、当法廷ではことの真相を […]

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

※「相場師中江滋樹の弁明」を公開する背景については「中江滋樹氏の真実」を参照のこと ***【目次】 相場師中江滋樹の弁明 ****はじめに     一、弁明の意図     二、弁明の趣旨     三、裁判長へのお願い     四、弁明の構成 ****第一、総論-弁明の要旨  1,投資ジャーナル事件の真相の概要     一、会社の設立とその後の経緯     二、証券金融を始めた頃の状況     三、 […]

中江滋樹氏の真実

 角栄ブームだそうである。  折しも、“ロッキード事件の真実、40年目の衝撃スクープ”と銘打って、田中角栄のスキャンダルが蒸し返された。ロッキード社から、丸紅ルート、全日空ルートの他に、児玉ルートとして政界のフィクサー・児玉誉士夫に25億円の裏金が渡されていた事実が、明らかにされた。平成28年7月24日のことである。  NHKスペシャルとして、いかにも“日米の闇”が40年目に明らかになったかのよう […]

査察Gメンを犯罪人として告発!!-号外③

 号外②(承前)  国犯法による「通告処分」がなされていたということであれば、納税人に対して必ず「通告書」が送達されているはずである(国犯法施行規則第9条)。  判例6.のケースは、「罰金もしくは科料」に処すべき事案に該当し、「情状懲役の刑」に処すべき事案ではないと考えられるので、刑事告発がなされる前に、原則通り「通告処分」がなされ納税人に対し「通告書が送達されたものと考えていいからだ(国犯法第1 […]

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