2016年

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検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑪

 これまで私と代理人弁護士は、この公訴事実が数々の点から捏造されたものであって真実ではない上に勾留理由に欠けるとして嫌疑者らを直ちに保釈するように請求してきた。  ところが、桑田裕将検事と同僚の古賀大己検事、同平田文成検事はおよそ理由とはなり得ないような、屁理屈をグダグダと展開して頑として保釈請求に同意しようとしない。裁判官も裁判官である。桑田裕将検事らの操り人形となり、保釈請求を認めようとしなか […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-号外③

 国税庁が私を抹殺するために、刺客として送り込んだのがA社の社長B氏であった。  B氏が私の松江市の事務所に現われたのは平成27年4月。今から1年8ヶ月前のことである。  B氏の松江来訪の目的は2つ、1つは、A社の脱税事件についての仕事依頼と、今一つは、東欧某国の某市との経済交流について松浦正敬松江市長に表敬訪問し、某市の市長からの「親書」を手渡すことであった。もっともB氏は松江市には来ていたが、 […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑩

 ここで私ははっとした。3年前の大阪国税局・資料調査課が行った違法調査と結び付いたのである。どうも、税の徴収処分に関して、部外秘の秘密通達が少なくとも2つあるのではないかということだ。この点に関しては、ミニマルサとして査察以上に恐れられてきた資料調査課の秘密のカラクリに関連することであるので、稿を改めて詳述する。  本件は、違法な査察調査が行われ、査察部署から調査結果の引き継ぎと具体的な課税処理の […]

冤罪を証明する定理-③

 「論証数学」の手法によって導き出された脱税事件に関する「冤罪を証明する定理」(山根定理)は、次のようなものである。但し、所得税、法人税、相続税、消費税のような直接国税に限り、かつ、所轄税務署長による更正処分がなされる前に着手された査察調査に限る。 ***「冤罪を証明する定理」(山根定理) ****1.定義+「冤罪とは、起訴状に記載された事実が真実であっても、何ら罪となるべき事実を包含しないことで […]

冤罪を証明する定理-②

 たがいに密接に関連している次の3つの「事務運営指針」がある。 +「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」国税庁長官、平成12年7月3日、課法2-8ほか3課共同。 +「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」国税庁長官、平成12年7月3日課法2-10ほか3課共同。 +「査察事件に係る課税処理及び異議申立て等に関する当面の事務実施要領について(事務運営指針)」国税庁長官、平 […]

冤罪を証明する定理-①

 ついに完成した。  逮捕・起訴されて刑事被告人の汚名を着せられ、人格破壊Character Assassinationされてから20年。ようやく私の冤罪を晴らす客観的な証拠が見つかった。私はそれを足がかりにして、全ての脱税(逋脱罪)が冤罪であることを証明する定理を完成させ、「山根定理」と名付けることにした。平成28年9月30日のことである。  私は『冤罪を創る人々』の“悪魔の証明”の中で“悪魔の […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-号外②

 冗談じゃない。  国税庁は、税理士山根治を不倶戴天の敵として命まで狙ってきた。社会的に抹殺(Character Assassination )(「誰が小沢一郎を殺すのか?」参照)するだけでは飽き足らず、永久に私の口を塞ぐこと(Assassination、暗殺)を狙ってきたのである。  私が現実に身の危険を察知したのは、平成28年12月8日(木)のことだ。  犯罪組織の一味の女と男が東京のA弁護士 […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑨

 本件に関して更正処分がなされ、予納金の一部が返還された後に、起訴対象年度である平成24年8月期と平成25年8月期より後の年度、即ち、平成26年8月期について、減額更正(税金を取りすぎていたとして納税者に返還すること)がなされた。  つまり、平成26年8月期も、それまでと同様に多額の税金を納めていたが、その時の税金が払い過ぎであったので払い過ぎた税金を返還するというのである。  この減額更正の中味 […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-号外① ~ブルータス、お前もか!!

 福岡地検の桑田裕将検事がバレバレの犯罪を犯しているのは本稿で述べている通りである。  ところがここにきて今度は名古屋地検が動き出した。  脱税モミ消しグループと手を組んで、逮捕し保釈をするという離れ技を演じたのである。いわゆる“マッチ・ポンプ”(注)だ。  この検事は、名古屋地検特別捜査部の   青山伸吾 検事である。 冤罪をデッチ上げて逮捕したところまでは福岡地検の桑田裕将検事と同様であるが、 […]

検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑧

 さきに私は、起訴状には5つの虚偽記載がなされており、その中核をなしているのは、1.の「実際所得金額」が架空の金額であることを指摘した。  ところが、この「実際所得金額」なるものが必ずしも架空である必要はなく、法律的に意味を持った真実のもの、つまり、職務権限を有する当該職員(国税通則法第74条の二に規定する当該職員)が適法に認定した金額であったとしても、5.の「正規の法人税額を免れた」ことにはなら […]

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