検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑩

 ここで私ははっとした。3年前の大阪国税局・資料調査課が行った違法調査と結び付いたのである。どうも、税の徴収処分に関して、部外秘の秘密通達が少なくとも2つあるのではないかということだ。この点に関しては、ミニマルサとして査察以上に恐れられてきた資料調査課の秘密のカラクリに関連することであるので、稿を改めて詳述する。

 本件は、違法な査察調査が行われ、査察部署から調査結果の引き継ぎと具体的な課税処理の指示が調査課税部署である○○税務署に回付されてきた事案である。
 ○○税務署の担当責任者であるS統括国税調査官は、回付されてきた課税関係資料を前にして困惑したに違いない。本件で問題とされた売上の脱漏にせよ、棚卸資産の脱漏にせよ、ともに、脱漏分の私的な費消とか帳簿外の隠匿がなく、全て翌期において損益がクリアされている、いわゆる「期間損益」の典型的な事案であったからだ。
 査察官は、不正所得の認定(課税標準である所得金額と不正事実の認定)を行う職務権限を有しないにも拘らず、不正所得の認定をして、○○税務署に間違った課税処理を押しつけてきたということだ。
 S統括国税調査官は、なんとか辻褄(つじつま)を合わせようとしたのであろう。査察部署からの課税資料を受け取り、数ヶ月もかけて膨大な量の説明資料を作成してみたが、会社と税務代理人である私に、うまく説明することができなかった。査察官からの間違った課税処理の指示をもっともらしく繕おうとする訳であるから、少しつっこんで説明を求めるとシドロモドロになってしまった。税務処理の総括表の説明ができないのである。
 それもそのはずだ。更正処分の総括表(増差額の説明書)も、減額更正処分の総括表(マイナスの増差額の説明書)も、加算税の欄が入り乱れてシッチャカメッチャカだったのである。加算税の欄では重加算税の認定と過少申告加算税の認定が入り乱れ、増差額を算定するプラス・マイナスの計算が何のことだか訳の分からないことになっていたのである。

 ○○税務署のS統括国税調査官は正直であった。本件の売上の脱漏も、棚卸資産の脱漏も、翌期是認となる期間損益の事例であって、本来重加算税の対象となるものではないこと、即ち、不正所得ではないことを事実上認めたのである。私の理詰めの追及に対して、黒を白と言いくるめる「東大話法」を用いるのを断念したということだ。そのため、私はS氏は悪質ではないと判断し、ブログ上での実名公表を控えた。

(この項つづく)

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 ここで一句。

 

”倒れてもボール離さぬよな森さん” -大津、石倉よしを

 

(毎日新聞、平成28年11月13日付、仲畑流万能川柳より)

(今昔物語の強欲受領(ずりょう)の如し。京への帰任途次、馬もろとも谷底へ真っさかさま。途中の木にひっかかり九死に一生を得た受領氏、ふと見ると目の前にはうまそうなキノコがドッサリ。カゴで引き上げられた強欲氏の両腕には抱えきれないくらいのキノコが。)

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