検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑨
- 2016.12.13
- 山根治blog
本件に関して更正処分がなされ、予納金の一部が返還された後に、起訴対象年度である平成24年8月期と平成25年8月期より後の年度、即ち、平成26年8月期について、減額更正(税金を取りすぎていたとして納税者に返還すること)がなされた。
つまり、平成26年8月期も、それまでと同様に多額の税金を納めていたが、その時の税金が払い過ぎであったので払い過ぎた税金を返還するというのである。
この減額更正の中味を見て腰を抜かすほど驚いた。ナント、脱税とされて追徴された税金がソックリ返還されることになったのである!!
具体的には次の通りである。
1)更正処分によって否認された脱漏所得金額は、
-18,714,211円(平成24年8月期)
-第1の訴因で示された脱漏所得
-99,496,617円(平成25年8月期)
-第2の訴因で示された脱漏所得
であり、
2)更正処分によって追徴された税金の額は、
-5,614,500円(平成24年8月期)
-第1の訴因である脱税額
-25,371,500円(平成25年8月期)
-第2の訴因である脱税額
である。(本稿-⑤参照のこと)
3)1)の脱漏所得が、事実上脱漏所得ではなかったとして訂正の処分(翌期での減額更正)がなされ、2)の脱税額が、実際には税を免れたものではなかった、即ち、事実上脱税額ではなかったとして訂正の処分(翌期での減額更正)がなされた。
平成28年11月20日頃のことである。
4)2)の脱税額として追徴された
-5,614,500円 と
-25,371,500円
の全額が、平成28年11月末に会社の銀行口座に振り込まれた。
以上の事実は一体何だ。
国税当局は、第一回公判が行われた直後に、税を免れたとして徴収した脱税額をソックリそのまま返還したのである!!通常の脱税事件ではあり得ないことだ。脱税事件として前代未聞のことではないか。まさに、珍事としか言いようがない。
もともと本件は脱税事件ではなかったのではないか。
違法な査察調査ではなく、適法な通常の税務調査の場合、本件のような期間損益に関連するケースは、翌期以降の申告指導にとどまり、敢えて修正申告を勧奨したり、更正処分をしないことが多い。課税上弊害がないからだ。
期間損益(当期は否認されても、翌期は是認される)のケースで、「相手方との通謀または証ひょう類の破棄、隠匿若しくは改ざん」が認められないで、翌期に是正されている場合は、重加算税を賦課しないで、調査是認、もしくは過少申告加算税にとどめることが、国税庁長官の「事務運営指針」に示されているのである(法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)国税庁長官、平成12年7月3日、課法2-8ほか3課共同。-本稿③の(注2)参照のこと)。
更に言えば、仮に「相手方との通謀または証ひょう類の破棄、隠匿若しくは改ざん」が認められた場合であっても、行政罰としての重加算税が賦課されるだけで、刑事訴追の対象になることはない。「税を免れていない」からである。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(私は貝ならぬ猫になりたい。)
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