011 中江が株式投資で大きな利益を出していたことの証明-重要争点 その2

***3、中江が株式投資で大きな利益を出していたことの証明-重要争点 その2



 現在、公判で論じられている株式売買は、氷山の一角に過ぎません。考慮されていないものの一つが私が持ち込んだ株であります。いま一つが私が簿外で使った数十億円の金です。これらの数億円相当の株や簿外で使った数十億円の金を、私はどのようにして得たというのでしょうか。

 検事は、「1,中江滋樹への貸付金」「2,使途不明金」で説明しているようですが、全く説明になっていません。まさか、このような理不尽な説明が世の中で通るとは思われませんが、一応論破しておきます。



****一、中江滋樹への貸付金 



 1,の中江滋樹への貸付金について。株式売買というのは、そのほとんどが簿外でした。公判で論じられているのは、押収できた口座分だけです。他にも多くの取引口座があったのですが、今は一応、押収された口座分だけで考えてみます。 

 公判でも申し上げましたように、中江滋樹への貸付金17億7163万2329円は、株式の受け渡しに使われています。むろん、その時々に会社からもらったものではありません。私が立て替えておいた分を、経理担当の寺井清子さんの調書にもありますように、出入りが合わなかった時、私の名前を使って合わしたりもしているのです。ただ、基本的に中江滋樹への貸借は株式の受け渡しのための金であるということです。公表帳簿の上には、支払利息割引料とか借入金利息が載っておりますが、これは決算時に計算して計上したもので、その時々に会社から出ていたお金ではないのです。といいますのは、借入金の金利は、親金融の借入金から天引きされて渡されるからです。警察、検察はこのことを知らないらしく、親金融の金利が普通の支払いのように、会社の経理から出ていると考えたのでしょうが、そうではないのです。親金融への金利は、その時々には私が立て替えて支払い、会社との貸借関係で精算していたのです。私はこの金利についてはあまりよく覚えていませんので、一応推測ということにしておきますが、以下の数字による説明を見ていただければわかります。もっとも必ずこうであるといっているものではありません。ただ、検察の説明よりは数段合理的なはずです。

 57年4月から59年8月23日までの間に、株を差し引きで90億731万3751円買い越しています(買代金合計マイナス売代金合計)。ところが、親金融より103億円と、それ以上に借りているのです。私もおかしいとは思いましたが、よく考えてみたら分かりました。株の差し引き買い越し代金90億731万3751円プラス金利を借りていたのです。
 親店の証券金融はいわば金利天引き制みたいなものなのです。だからこそ、割引利息という呼称を使っているのです。割引とは天引きということです。会社から金利として出金した事実がないのに、公表帳簿に金利が計上されているのが不思議だったのです。ところが、受け渡しの金の中から、金利が先払いで支払われていたのです。これでわかりました。受け渡し代金90億731万3751円プラス親店への金利31億469万4979円。
(注1)一般管理費等集計表に36億8528万7621円とでているのは、銀行への金利も入っているからです。  
(注2)59年5月の金が約2億円多すぎる。
 すなわち、121億1200万8730円の金が、株の受け渡しには必要だったのです。
 ところが、親金融からは103億1114万5988円しか借りていません。とするなら、
残りの18億86万2742円については、どうしたのかということになります。会社か
らは出た形跡はないのです。決算時に計上しますので、決算書上は載っておりますが、
実際の現金が会社からは出ていないのです。こんな金利を払ってくれる人は誰もいません。私が払っていたのです。
 株券が簿外になっていたことは、これまでの説明でわかっていただいていると思います。当グループはキャッシュについては、極めてシビアに管理していましたが、株券についての管理は全面的に私に任されていました。株の売買、受け渡し、金利等は経理をその都度通っていないのです。あとで決算に計算上組入れたに過ぎないのです。すなわち、差し引きの18億86万2742円は、私が出していたということです。実質的には、約2億円金利が間違っていますので、16億円くらいのお金を私が出していたことになります。そうです、17億7163万2329円の中江への貸付金は、この金利の支払いと相殺されると考えていただければよいのです。これがもっとも合理的な説明です。時期について一致しないのは、私が余資を持っていたからです。私が立て替えていたということです。こう考えれば、経理の実態がみえてきます。中江に対して中江貸付という形で金を出して、親店への金利を支払っていたということです。とすると、中江への貸付金と金利はダブって計上されていることとなります。
 つまり、中江への貸付金と親金融への支払い金利を相殺して考えてもらえばよいのです。なぜなら、金利は会社から出ていないからです。

二、使途不明金

 2,使途不明金について。まず、この警察の作成したバランスシートはムチャクチャということです。山根公認会計士もこれは、「バランスシートとはいえない」と言っていました。「勝手にツジツマを合わせただけだ」とも言っていました。私もまさにそう思います。
 信用取引の損に関していえば、2億円もの違いがあったにもかかわらず、バランスがあっているのです。信用取引の損得なんていうものは、証券会社からの客勘がありますので、残高さえ合わせていれば、絶対間違えないものなのです。これは故意にやったとしか思えません。
 また、彼らは不明有価証券を約50億円あげていました。これもタルミノートの読み間違いであったとして、後日証拠説明書1で大幅に数字が変わってしまいました。なんと約47億円も変わってきたのです。不明有価証券はバランスシートに堂々と載っていました。よく貸借のバランスがあったものだと思いましたが、よく考えてみると、バランスを無理に合わせたものなのです。もはや、警察の出してきたバランスシートなるものは、信用に足るものではありません。そのバランスシートをもとに考え出されたのが、使途不明金ですので、これまた信用に足るものではないのです
 当グループの場合、キャッシュの管理は極めて厳しい体制になっていました。経理は20~30名の社員がおり、コンピューターが置かれ、チーフの寺井清子さんを筆頭にしっかりした女子社員が眼を光らせていたわけです。会長である私との貸借を見ていただけばわかりますように、1円のお金といえども、キチンと記帳されているわけです。ただ、株券のみは別でした。株券をみていくと、証券会社で買い付けた株が約90億円、顧客よりの差し引き預り株が約46億円。合計で136億円の株はちゃんと証券金融等で残っていたわけですから、私が会社の株を自分のために使ったということはないのです。それどころか逆に会社へ株券を貸していたことが、別項で証明されています。

 とするなら、私は果たして、どこから会社へ貸し付けた株券や、パラオやペントレー等の新規事業のための資金をもって来たのでしょうか。57年8月会社へ貸した10億円の株券や、59年5月会社へ貸し付けた5億円の株券、検察のいう簿外で使った約30億円は、どこから持ってきたのでしょうか。
 57年8月は簡単です。10億円の内7~8億円は、以前から持っていましたので説明がつきます。それでは、簿外で使った30億円や、59年の5月の約5億円の株券はどうしたというのでしょうか。何度も申しますように、5億円の株券を、仮に市場外で買って持ち込んだとしても、購入のための5億円のキャッシュが私には必要であったということです。今の場合、株券でもキャッシュでも意味は同じはずです。
 この資金の出所は、私が公判廷で供述しましたマネーウオッシングの儲けなのです。今、論じられている株式売買など氷山の一角なのです。そもそも表に出ているこれしきの株式の売買収益で、証券界においてあんなにも一世を風靡することなどできるでしょうか。仕手こそやりませんでしたが、これはと思う株を徹底して推奨し、買っていきました。そして、投資ジャーナルブームを巻き起こしたのです。今、表に出ている口座だけの収支ではとてもできることではありません。これはプロがみたらわかることです。検察は氷山の一角の口座だけをみて損益を論じているのです。一般家庭で申しますと、子供のアルバイト料だけをみて、その一家の収支を論じているようなものです。

 ①証券界は特に国税に目をつけられやすい所です。②同業の誠備が脱税であげられました。③私は確実に儲けることのできる立場にいたわけです。投資ジャーナル銘柄を決めるのは私だったわけです。当時は、私がクイックを押すだけで、その株価が上がったくらいなのです。このような状況のもとで、税務対策に細心の注意を払っていた私が、表に出すことのできない口座が分かるような取引記録を、会社に置いておくでしょうか。わざわざタルミさんのノートにつけさせるでしょうか。いつ国税の査察が入るか分らないからです。もしそのようなことをしていたら、私はよほどのバカです。だが私はそんなバカではありません。東京地検の検事などと一緒にしないでいただきたい。
 決算での他の税務対策の巧みさをみていただければわかるはずです。売り上げ未経過の会費収入を前受け金としたり、外務員を派遣制にしてバックマージンの源泉税を還付したり、全て合法ですが、巧みに節税をやっています。バックマージンの源泉税の還付金だけでも、数億円はありました。証券業界でこのような還付金を受けていたのは私のグループだけでした。
 東和証券の中江滋樹の口座を見てください。1銘柄20万株の規定に引っ掛からないように19万株にしています。そこまで神経を使っていた私が、何で明らかに大儲けができることがわかってしまう口座を国税にわかるような所に開いておくでしょうか。また、そのような取引記録を社員の目に見える所に置いておくでしょうか。実社会を知る人なら、ちょっと考えればわかることです。もちろん私は慎重な男ですから、合法的なことしかやりません。

****三、マネーウォッシング

 そこでマネーウォッシングがあったのです。自分の口座でなく、資産家の口座を使って儲けるわけです。すなわち含み利益です。含み利益には税金がかからないのです。日本の大企業は全てこれです。銀座の土地が時価1坪1億円でも、実際に売らなければ税金を払う必要はないのです。むろんマネーウォッシングですので、顧客自身の税金問題についてはわかりません。それは顧客が自分の公認会計士と相談することです。ただ、マネーウォッシングによって、顧客が儲けられるわけではなく、顧客の裏金が表金になるだけですので、顧客の過去の裏金作りが問題となることはあったとしても、私には関係のないことでした。
 念のため申しますと、マネーウォッシングというのは裏金を表金にすることです。すなわち、税金を払った後のお金と同じにするということです。20万株50回以内、
1銘柄20万株以内の売りは無税という特典を利用するわけです。
 例をあげて説明しますと、5億円の裏金を持っている人がいるとします。この人は土地など買おうとしても、裏金では買えないわけです。まさに使うことのできない大金です。資産家ほど、こういう裏金をたくさん持っているものです。
 私はこれらを表金にすることを考え出したのです。まず、Aという300円の株を19万株本人の名前で買い、更にその人の奥様の名前を使って19万株買います。これを一括注文ということにすれば、売買回数は1回と税務上は数えられます。19万株がたとえ一度に買えなくても回数は1回なのです。証券会社へは300円で19万株買いと一回の注文だからです。さて、これで38万株買ってもらって、待っていてもらいます。その内に、投資ジャーナルのスクープ銘柄として発表するわけです。事前に浮動株を吸いあげていますので、株価は急騰します。そして、例えば600円になれば、この人に裏金で全く別の裏の架空名口座で、600円で38万株の買い注文を出してもらいます。(あるいは違う客と互いに違う株をクロスしてもらうケースもありますが、難しいのでここでは述べません。)同時に、表の口座で買った株を売ってもらうのです。表の口座では、この夫婦は1億1400万円儲けたわけです。しかも無税です。ところが、またこの人達の目的は裏金を表金にすることです。口約束でこれらの利益は私のものであるということです。その代わり、裏口座の38万株も私のリスクのもとにあるわけです。すなわち、1億1400万円を担保にして、38万株裏口座で私が株を買わせてもらっていることになるわけです。私は長期的に持てば、よい株を持てますし、それにより、投資ジャーナル銘柄の浮動株を吸い上げることとなり、株価が上がりやすくなるわけです。こうして、マネーウォッシングにより、私は大利を得ていたのです。
 これらの大利も、ガサ入れによる大暴落で、親金融に入っていた株と同じように消えてなくなってしまいました。すなわち、利益以上に株価が下がってしまったわけです。これらマネーウォッシングの裏口座から引き出した株により、会社へ株を貸したり、裏口座で株を売却してキャッシュにして引き出しては、簿外で使っていたのです。証券金融をやめた後の仕事として考えた、パラオの別荘地販売やIBMのパソコン、ペントレーのダイヤモンドは、全てこれらのマネーウォッシングで儲けた金であり、客からの預り金など1円も使っていません。このことは、必ず時がたてば、マネーウォッシングをやった大資産家の中の誰かが証明してくれます。仮に、証言がなくても、論理的に考えていけば、以上述べてきた理由により明らかでしょう。
 私が使った簿外の大金や会社へ持ち込んだ大量の株の説明を、私が裏口座で株で儲けていたとするほか、検察はどうやって説明するつもりなのでしょうか。顧客への返済能力を考える時、このようなマネーウォッシングの口座を考慮に入れないことには実態をあらわしません。マネーウォッシングの口座より支出したパラオ計画の内金や、IBMとのコンピューターの契約金、ベントレーの権利金等簿外となっている資産も、返済能力に入れて考えるのが当然であります。私の持っていたマンション等もそうです。民事では管財人が私の資産を全て取り上げておいて、刑事では何故簿外の資産を入れてもらえないのでしょうか。

(つづく)

001 相場師中江滋樹の弁明-目次等

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