査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑯
- 2016.05.31
- 山根治blog
判例7.(承前)
この判例7.は、金子宏氏が「租税法」第18版において脱税犯罪の根拠としている主な最高裁判例7つのうちで最後のものだ。
改めて判例1.から判例7.までを掲げると次の通りである。
***1.「偽りその他不正の行為」に関する判例
-判例1.物品税法違反、昭和42年11月8日、大法廷判決。本稿④~⑥(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-④」など)で詳述。
-判例2.所得税法違反、昭和24年7月9日、小法廷判決。本稿⑦(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑦」)。
-判例3.所得税法違反、昭和38年2月12日、小法廷判決。本稿⑦(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑦」)。
-判例4.所得税法違反、昭和48年3月20日、小法廷判決。本稿⑦~⑨(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑦」など)で詳述。
-判例5.法人税法違反、昭和63年9月2日、小法廷決定。本稿⑤(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑤」)。
***2.「租税犯の既遂の時期」に関する判例
-判例6.物品税法違反、昭和31年12月6日、小法廷決定。本稿⑫~⑭(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑫」など)で詳述。
-判例7.法人税法違反、昭和36年7月6日、小法廷判決。本稿⑮(「査察Gメンを犯罪人として告発!!-⑮」)。
今回は前回に引き続き、判例7.を取り上げるが、前回の終りで述べたように、
ことから、上記の7つの最高裁判例のデタラメさのいわば集大成であると言っていい。
これは又、私の冤罪事件をはじめ、ほとんど全ての脱税事件の論告文と判決文で当然のように用いられてる、
なる概念が、欺瞞(ぎまん。うそをついてだますこと-新明解国語辞典)に満ちた虚構の概念であることを白日のもとに晒(さら)す判例でもある。
筆者は、この「正規の税額」なるものを、
“いつ”
“どこで”
言い出したのか、長い間疑問に思っていたが、とうとう“犯人”を見つけたのである。その“犯人”こそ判例7.であり、判例4.(本稿-⑧参照のこと)だ。判例4.の原審では、「真実の所得税額」なる言葉が用いられているが、この判例7.の第一審で言っている「正規の法人税額」同様、租税法の規定を無視した虚構の概念である。
金子宏氏が租税犯罪の根拠として掲げている7つの判例の最後に位置する、この判例7.が、長年にわたって国税庁が納税者・国民を騙し続けてきた偽りのカラクリを解明する糸口になったのである。まさに、“Last but not least”(本稿の⑥参照のこと)である。
「正規の税額」の欺瞞性と虚構性とが明らかになることによって、これまで国税庁が国家組織として、査察Gメンと検察官を手先に使って納税者・国民を騙し、検察官と同様に租税法と税の実務に無知・無能な裁判官を騙してきたことが、一般に分かり易い形で満天下に明らかになるはずだ。
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ここで一句。
(すさまじきモノ。地震、カミナリ、火事、熟女。)
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