山根治blog

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謹んで新年のご挨拶を申し上げます

 令和2年元旦  昭和37年以来60年近くの間、日本国の納税者は、犯罪とはなり得ない「脱税」という汚名を着せられて、国税当局に税金を騙し盗られてきました。不法行為を行った実行行為者は、国税査察官と料調職員です。令和元年12月、犯則事件の訴因の不特定性の証明が終り、「脱税」が冤罪であることが刑事訴訟法の上から明らかになりました。現在の刑事訴訟法及び税法体系のもとでは、「脱税」で査察に着手することもで […]

明確になった冤罪の構図-号外

 検甲18号証と検甲19号証は、社長夫人勘定残高と専務夫人勘定残高(前回)について、「手段方法(事実関係)」としてそれぞれ次のように記す。「嫌疑法人A社の社長夫人が、専務夫人と共謀し、架空材料仕入高を計上することで得た不正資金のうち、社長夫人等の個人資金の形成に充てられていた金額である。」(検甲18号証。下線は筆者。) 「嫌疑法人A社の社長夫人が、専務夫人と共謀し、架空材料仕入高を計上することで得 […]

明確になった冤罪の構図-①

“For more than a week my pen has lain untouched. I have written nothing for seven whole days, not even a letter.”(George Gissing,『The Private Papers of Henry Ryecroft』)  “一週間余り、私のペンは私の手に触れられることなく放っておか […]

前代未聞の猿芝居―㉔

 50,068,300円という脱税額は、本件脱税事件の「訴因」(そいん。刑事訴訟法上、検察官が起訴状に審理の対象となる事実を犯罪の構成要件に当てはめて記載したもの。検察官による事実の主張。-広辞苑)の中核をなすものであった。 その「訴因」の要(かなめ)がデタラメなものであった。即ち、虚偽のものであった。-これが前回までの結論である。 「訴因」の中核をなす5千万円という金額は、国税査察官の調査に基づ […]

前代未聞の猿芝居―㉒

-承前② 次に、「身柄拘束(勾留)の理由(要件)」について。 本件勾留状は、被疑者の身柄拘束(勾留)の理由(要件)については、前述の通り(「前代未聞の猿芝居-⑳」)、刑事訴訟法第60条第1項に限定列挙されている一号の住所不定の要件をはずし、二号の罪証隠蔽のおそれと三号の逃亡のおそれに絞って認定している。 ところが、松江地方検察庁の検事は、 「調査に協力的でなかったこと」 を身柄拘束(勾留)の理由と […]

前代未聞の猿芝居―㉑

-承前① まず、「逮捕の理由(要件)」について。 被疑者の逮捕の要件については、刑事訴訟法第199条で規定されている。 同条第1項では、 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」 と規定し、 同条第2項では、 「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある […]

前代未聞の猿芝居―⑳

 A社の社長夫人、専務及び専務夫人の3人が逮捕されたのは、平成30年11月8日のことであった。 3人が逮捕された翌日、平成30年11月9日に勾留状が発行され、3人は松江刑務所に勾留されることになった。 3人が再逮捕されたのが平成30年11月28日。その翌日(平成30年11月29日)に再び勾留状が発行され、勾留が継続されることになった。 2回にわたる社長夫人の勾留状の発行は、次の2人の裁判官によって […]

前代未聞の猿芝居―⑱

承前① 平成31年3月8日、掛内典生統括官は筆者の事務所において、4日前に筆者が投げかけた調査手続についての質問に回答する(「前代未聞の猿芝居-⑰」)と同時に、調査結果の説明と称して、A社の新社長とA社の税務代理人である筆者に対して行った説明内容は次の通りである。 課税対象期間については、平成23年1月期と平成24年1月期との2期は申告是認とし、申告否認期間は、平成25年1月期~平成29年1月期の […]

前代未聞の猿芝居―⑰

 4日後の平成31年3月8日、掛内典生統括官は、筆者の調査手続に関する質問に対して次のように回答した。松江税務署に帰って確認した結果である。 この時の同席者は、A社の新社長、経理課長及び刺客・伊藤秀之税理士の三人であり、弁護士(本件の弁護人)は同席していない。筆者が同席を呼びかけたものの弁護士が出てこなかったのは、あるいはこの日の掛内典生統括官の回答内容を事前に知っていたからかもしれない。 この回 […]

前代未聞の猿芝居―⑯

-承前①。 刺客(工作員)として重藤哲郎・広島国税局長から送り込まれた、 掛内典生・松江税務署統括官 が、筆者にコンタクトを取り、明らかにした内容は、まさに先に送り込まれていた刺客・伊藤秀之税理士と山持昌之主査との秘密交渉の結果ともいうべきものであった。 平成31年3月4日、筆者の事務所で、 A社の社長(平成30年12月18日のA社起訴の後の、平成30年12月27日に、オーナー社長辞任と同時に社長 […]

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