謹んで新年のご挨拶を申し上げます
- 2020.01.01
- 山根治blog
令和2年元旦
昭和37年以来60年近くの間、日本国の納税者は、犯罪とはなり得ない「脱税」という汚名を着せられて、国税当局に税金を騙し盗られてきました。不法行為を行った実行行為者は、国税査察官と料調職員です。令和元年12月、犯則事件の訴因の不特定性の証明が終り、「脱税」が冤罪であることが刑事訴訟法の上から明らかになりました。現在の刑事訴訟法及び税法体系のもとでは、「脱税」で査察に着手することもできなければ、逮捕・起訴することもできません。
山根会計事務所は今年、税務職員(特に、国税査察官と料調職員)の不法行為を調査(監査)する業務に特化いたします。この業務は、税理士法第二条第二項業務(公認会計士法第二条第二項業務)に該当する「不正調査」です。
公認会計士 山根治
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