明確になった冤罪の構図-①

For more than a week my pen has lain untouched. I have written nothing for seven whole days, not even a letter.”
(George Gissing,『The Private Papers of Henry Ryecroft』)


 “一週間余り、私のペンは私の手に触れられることなく放っておかれた。私は、7日もの間何も書いていない。一通の手紙さえもだ。” 
(ジョ-ジ・ギッシング、『ヘンリ-・ライクロフトの私記』)



 このところ私の脳裡に去来するのは、ギッシングの名句であった。『ヘンリ-・ライクロフトの私記』の冒頭部分である。60年前、松江商業高校の英語研究会にあった手巻き蓄音器とレコ-ドを使って、キングズイングリッシュを習い覚え、大学入試のために暗記したものだ。

 そう、一週間どころではない。この4カ月ほど、私はペンを握っていない。
 

 『前代未聞の猿芝居』の演者である中村寿夫弁護士が、余りにも堂々と見え透いた詭弁(きべん。本来つじつまの合わない事を強引に言いくるめるようとする議論。-新明解国語辞典)を法廷で演じ続けるために、すでに書き終えていた記事このたび号外として公表する)を当ブログにアップする気力をなくしてしまった。いくつかの点から、査察官が数々の犯罪を犯して「脱税」をデッチ上げていること、即ち、冤罪であることが明白であるにも関わらず、弁護士という鉄面皮(てつめんぴ。あつかましい様子。つらの皮の厚い様子。-新明解国語辞典)な衣をまとったサルが、検察官のデタラメな言い分を真(ま)に受けたフリをして、詭弁の上にも詭弁を重ねている。「猿芝居」以外の何物でもない。



 40年近くも一緒のビル(山根ビル)で仕事をしてきた筆者としては、中村寿夫弁護士のこれ以上の老残(ろうざん。老いぼれてどうしようもない姿を人目にさらしながら生きながらえること。-新明解国語辞典)を見ないですむことを祈るばかりだ。



 中村寿夫弁護士が、国税・検察とグルになって会計士としての私を葬り去ろうとするために演じた下手な猿芝居のおかけで、脱税事件一般の冤罪の構図が更に明確になった。瓢箪(ひょうたん)から駒(こま)の類(たぐい)であろう。



 脱税事件は、有罪・無罪を争うまでもなく、それ以前に犯罪ではない。犯罪構成要件がスッポリと抜け落ちているためだ。国税通則法が制定された昭和36年以来、60年近くの間、現在に至るまで、脱税は犯罪ではなかったということだ。冤罪である。

 平成28年12月16日に、当ブログで公表した『冤罪を証明する定理(山根定理)』で示す通りだ。



 この『冤罪を証明する定理(山根定理)』は、平成30年3月末日に国税犯則取締法が廃止され、翌平成30年4月1日に国税通則法に組み入れられたことによって、更に補強されることになった。



 まず第一に、国税通則法という一つの法律の中で、 1.犯則事件の調査 
 と
2.課税標準の調査とが、明確な形で別個に規定されることになった。その結果、1.と2.の「調査」が明確に区別され、実体法の上で混同される余地がなくなった。

 即ち従来は、1.の犯則事件の調査担当者(査察官)が、1.の犯則事件の調査を行うだけでなく、2.の課税標準の調査をも当然のように行ない、2.の課税標準の調査担当者(リョウチョウ職員)が、2.の課税標準の調査を行うだけでなく、これまた当然のように1.の犯則事件の調査をも行ってきたのが現実であるが、平成30年4月1日をもって法的にできなくなったのである。税務の上での国税当局による誤った取り扱いが、実体法によって封じられたのである。

 何故か?
(この項つづく)

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 ここで一句。 ”アラエイト 過去の美醜の差が縮む” 大阪 - トシノ(毎日新聞、令和元年9月17日付、仲畑流万能川柳より)


(藤原肇氏(昭和13年生)、落合莞爾氏(昭和16年生)、筆者(昭和17年生)。ともにアラエイト。三者ともに、従来の歴史認識が誤っていることに気付いている。日本だけでなく、全世界の歴史認識が誤っていることについてだ。落合莞爾氏は、世界文明の発端を一万年前とし、仮にウバイド文明と名付けている。筆者は、一万年前に「ト-クン」なるものが存在していたことに注目し、「ト-クン」が「貨幣=情報」であることに気付いた。「認知会計」の帰趨(きすう)である。先日、カンボジア在住の藤原肇氏と電話で話し合ったところだ。

“アラフォ-の 倍も生き抜き アクが抜け”)

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