エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑸
- 2018.07.23
- 山根治blog
税務調査一般が基本的に間違っているのではないかと思い始めたのは、今から30年以上前のことだ。
しかし、税務署とか国税庁が行う一般の調査についてはデタラメなことが多すぎてなかなか焦点が絞り切れなかった。焦点が定まってきたのは、この4~5年のことだ。
なかでも特殊な税務調査である、査察調査(マルサ)とか資料調査課による調査(リョウチョウ)の実務を数多く手がけるにつれて、問題点がより鮮明に浮き彫りになってきた。
浮き彫りになってきた問題点は次の通り。
+更正又は決定に必要とされる「調査」(国税通則法第24条、第25条)について、実体法の規定が存在しないこと。
+査察調査(マルサ、査察部署による調査)については、刑事告発を目的とする犯罪捜査のみが認められているにもかかわらず、禁じられている課税標準と税額の調査にまで踏み込んでいること。
+資料調査課による調査(リョウチョウ、課税部署による調査)については、課税標準と税額の調査のみが認められているにもかかわらず、禁じられている刑事告発を目的とする犯罪捜査にまで踏み込んでいること。
+一般の税務調査(税務署又は国税局の資料調査課以外による課税部署の調査)は、3.のリョウチョウに見習って、禁じられている犯罪(脱税)捜査にまで踏み込むことがあること。
上記の1.については、「調査」とは何か、あるいは「調査手続」とは何かに関して、不充分な形ではあるが、実体法である国税通則法の中に組み入れられた。平成25年1月1日施行の改正国税通則法においてである(「エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑵」参照のこと)。
しかし、これらの問題点はこの法的措置によって解消することはなかった。その後の税務調査の現場では、従来通りの誤ったやり方があいかわらず踏襲され、法律の規定が無視されてきたのである。
上記の2.~4.についても同様である。査察は、堂々と課税標準と税額の調査を強行し、リョウチョウは、堂々と犯罪(脱税)捜査を強行してはばかるところがない。
一般の税務調査も、リョウチョウ方式に続けとばかり、法律の規定を踏みにじって恥じるところがない。
査察もリョウチョウも含めた税務調査の現場の第一線にいるのは、ノンキャリアの役人である。
国税庁の組織は典型的な軍隊組織だ。ノンキャリアの役人が、キャリア官僚を超えることはできない。上意下達の世界である。
その上に立つキャリア官僚が腐っている。自分達の権益を守るために、国家国民を食いものにしている。ドングリ目をしながら国会の場で、嘘八百を平気で開陳した佐川宣寿(元・理財局長、前・国税庁長官)など、いい例である。本件大阪リョウチョウ違法税務調査事件の責任者・橋本元秀・大阪国税局長も同様だ(「エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑴」参照のこと)。
腐っているのは、キャリア官僚だけではない。裁判官、検察官、弁護士も同様である。たかだか司法試験に合格しただけで、それぞれに強大な権限と権益が付与されている連中だ。
キャリア官僚も、裁判官等も、一般国民を一段と下に位置する人種とみなして、自分達が国家国民を支配しているものと錯覚している。強大な利権がからんでいるだけに、厄介だ。
本件をさらに複雑怪奇にしているのは、同和団体・「中企連」がからんでいることだ(「エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)は、今-⑴」参照のこと)。リョウチョウのデタラメと同和団体のデタラメが輻湊(ふくそう。物事が一ヶ所に同時に集中してこみあうこと-新明解国語辞典)しているだけに、まさに、“百鬼夜行”の状況を呈している。
リョウチョウの出水敬士・実査官は、
などと白々しく弁解しているが、嘘である。
嘘であることを証明する歴然たる証拠が2つある。
一つは、平成22年分~平成28年分までの確定申告書が「中企連」で作成され、「中企連」の受領印を押捺した確定申告書の控のみがA氏に渡されていること。「中企連」が当時の所轄税務署である奈良県税務署長に対して確定申告書を提出していること。奈良税務署の受領印を押捺した確定申告書は、A氏に手渡されることなく、「中企連」が保管していること。
確定申告書の提出行為を行ったのは、A氏ではなく、「中企連」であること。代理人税理士の署名押印なし。
これら一連の事実については、筆者が初めてリョウチョウと面接した、平成29年12月20日に、「中企連」の受領印が押捺されている各年分の確定申告書のコピーを、説明を加えた上でリョウチョウに手渡していることから、リョウチョウは熟知している。
二つは、筆者が税務代理人になる前の平成29年9月22日、「中企連」から紹介された木本亞夫税理士と共に、A氏の事務所で、A氏がリョウチョウ(西川主査、出水実査官、金井実査官、坪井調査官)と面接した際に、「中企連」の米川善通専務理事が同席していること。
この驚くべき事実は、大阪南税務署長が開示した行政文書・「調査経過記録書 29.9.22」に明記されている。
「中企連」の配下にある木本税理士と共に、経理担当をしていたB氏を交えて話し合われたことは、「中企連」とリョウチョウとで予め作成されていた“脱税シナリオ”に沿った虚偽の内容であり、虚偽である事実は、開示された公文書(調査経過記録書 29.9.22)から明らかである。
即ち、経理担当B氏による事情説明が、B氏だけでなく納税者本人であるA氏を交えた話し合いの場でなされているが、A氏とB氏とがそろって否認したことが、あたかも事実であるかのように歪曲されて記載されている。公文書の虚偽記載である。
この虚偽の申述内容は、開示された「調査経過記録書 29.9.22」の中で、
として、こと細かに記録されており、その後、A氏はリョウチョウの質問検査を全く受けていないことから、この時の偽りの申述内容が、そっくりそのまま、「更正通知書」における処分の理由(否認事項の説明)として用いられていることになる。
即ち、「更正通知書」における処分の理由は、偽りの事実に基づくものであり、行政処分としての更正処分は取消を免れることができない違法なものである。
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