エセ同和団体の“生贄”(いけにえ)-⑴

 私は「暴かれたカラクリ-⑵」において、同和団体を標榜(ひょうぼう。行動の目標や理由づけと・する(して、ある主義・主張を公然と示す)こと。-新明解国語辞典)する「中企連」の存在を明らかにした。

 その中で、私が関わっている「現在進行形の事件」であるとして、次のように記している。


「大阪国税局資料調査課(俗にリョウチョウ、ミニ・マルサと称されるインチキ組織)が「中企連」の依頼者を裏切って食いものにしようとしている極めて悪辣(あくらつ。常識の有る人なら到底出来ない恥知らずな事を構わずやって、自分の利益を図ること。-新明解国語辞典)な事件である。リョウチョウも「中企連」も国税ОB税理士も、数々の法例違反を繰り返し、脅したり、騙(だま)したり、すかしたりして一人の善良な納税者を恐怖のドン底につき落し翻弄(ほんろう)しつづけている。リョウチョウという犯罪組織が、去年の9月に調査に着手して以来の犯罪の痕跡は多くの物証と共に、全て録音され、反訳文として私の手許にある。」

「詳細は別稿に譲る」として、「暴かれたカラクリ-⑵」の中では、“「中企連」と略称される同和団体”の具体的な名称も、“闇商売人のボス”の実名も、その手先として動いている国税ОB税理士の実名も、さらには同和団体と手を組んでいる資料調査課の職員の実名も、明らかにしなかった。
 この時点では、資料調査課の職員だけでなく、大阪国税局の最高責任者である国税局長でさえも自らの判断で私の「申入れ」に対応することができないことが分かっていたからだ。今回、実名など具体的に公開しようと判断した理由のキイポイントはキャリア官僚の意思を束ねる「令外の官」(「暴かれたカラクリ-⑶」)の存在を炙(あぶ)りだすことだ。
 「最高裁判所事務総局」という名の「令外の官」こそ、裁判官の人事権を掌握していることをテコにして、全国の裁判官の判断を拘束し、法律違反であろうが憲法違反であろうが押し通すことを指示している“陰”の存在=妖怪であることが判明したのである。この点についてはその他の公開理由とともに、次回以降で詳しく述べることにする。

 私が、この大阪国税局資料調査課(以下、リョウチョウという)によるインチキ調査を受けているA医師から税務代理人を受任したのが平成29年10月のことである。
 A医師から詳しい情報を聴取し、私自身が実地調査を主体とする確認作業を行ったところ、トンデモない実態が判明した。リョウチョウの調査は、単なるインチキ調査の域を超えた、れっきとした犯罪行為であることだけでなく、リョウチョウがエセ同和団体と手を組んで、一人の善良な開業医を食いものにしていることが判明したのである。

 私は、平成29年12月1日、リョウチョウが行っている国家公務員による「犯罪行為」としての税務調査を直ちに中止するように、橋下元秀・大阪国税局長に対して、申し入れた。その「申入書」をここに公表する。平成29年12月1日の大阪国税局の収受印が押捺されている「申入書」は次の通り。

 

申  入  書

大阪国税局長
  橋本元秀 殿

平成29年12月1日
松江市東本町5-16-9      
公認会計士・税理士  山根 治  

 当職は、A医師(以下、Aクリニック経営者。以下、Aという)の税務代理人である。Aは、貴職の配下にある課税第一部 資料調査第一課(以下、料調という)によって、平成29年9月19日より国税通則法(以下、通則法という)第24条、第74条の二~第74条の十四に定める「調査」(以下、調査という)を受けている。

 料調が行っている「調査」は、以下に述べる通り、法的に重大な瑕疵を有する。単に違法であるにとどまらず、国家公務員による犯罪のおそれを有する行為である。かかる違法、かつ、犯罪行為である「調査」は直ちに中止すべきである。

1.料調は、法で禁じられている犯罪捜査を行っている。

 通則法は、第74条の八(権限の解釈)において、

「第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」

と規定し、当該職員(本件の場合、間島博行総括主査、伊藤一美主査、西川勇主査、出水敬士実査官他。以下、当該職員という。)の職務権限が犯罪捜査に及ばないことを定めている。
 財務省設置法、財務省組織規則において料調の当該職員の職務権限は、課税標準又は税額の決定に関する事務に限定されており、犯罪捜査(犯則事件の調査)は、国税犯則取締法に規定する「収税官吏」にのみ与えられている。
 通則法第74条の八(権限の解釈)は、財務省設置法、財務省組織規則に定められた各官職の職務権限の規定を踏まえて定められたものである。(添付資料1)

 料調の当該職員の行為は、次の事実により、明らかに課税標準の調査・検査を逸脱し、法で禁じられている犯罪捜査(犯則調査)に踏み込んでいる。

+事前通知(通則法第74条の9)がなされていない。Aが作成した調査経過説明書<7strong>(添付資料2)で明らかである。
+犯則調査における「ガサ入れ」(臨検捜索差押)同様の行為がなされている。1. と同じく、Aによる詳細な経過説明書から明らかである。
+料調の当該職員は、本件以前から犯罪捜査を行っている。当職にかかる裁判記録(大阪地裁平成29年10月30日判決文(添付資料3)によれば、

「国税当局(注、貴局資料調査課のこと)は、同日頃、被告代表者に電話をかけ、同月22日までに本件慫慂(注、修正申告の慫慂のこと。現在の法文では「勧奨」)に応じるか否かの判断を行うことを求めるとともに、本件慫慂に応じない場合には刑事告発をする旨告げたことが認められる」(判決文、P.23)

と認定され、料調が通則法第74条の八の規定、財務省設置法、財務省組織規則を逸脱した“闇の組織”である実態が明らかにされた。

 料調の当該職員が、法で認められていない職務権限(犯罪捜査権限)を行使し、被調査者であるAだけでなく、多くの関係者を恐怖と不安におとし入れている事実は、刑法第193条の

「公務員がその職権を濫用して、人に 義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」

とする、公務員職権乱用罪に該当するおそれのある犯罪行為である。

2.証拠の隠滅・捏造がなされている。

 平成29年11月15日、料調の当該職員出水敬士実査官は、被調査者A及び税務代理人である当職に対して、7年分の増差額を260百万円とする調査結果一覧表(以下、増差額一覧表という)を手渡した。
 出水敬士実査官の説明によれば、各年度、各項目別に内訳表(増差認定の内訳書)が概ね50枚位存在するが、当日はその開示、及びコピ-の提出はなされていない。Aが作成した調査経過説明書(添付資料2)によれば、増差額一覧表における認定項目の中に、A以外の第三者、とくにB氏の供述にもとづく認定が数多く見受けられること、証憑が故意に外されている可能性があること等、不審な認定項目が存在することが判明している。このことは、以下3.に述べることと密接に関連している。

 出水敬士実査官の証憑(刑訴法上の証拠のこと。領収書、請求書、帳簿など物的証拠のほか、人的証拠である供述調書(料調の場合は質疑応答書)を含む)の取扱いは、法の規定に従っていない、極めてズサンなものである。
 上記、出水敬士実査官の行為は、刑法第104条(証拠隠滅等)、即ち

「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

とする、証拠隠滅罪に直結する犯罪行為である。

3.当該職員は、所得税法違反及び税理士法違反の共犯者である。

 Aクリニックは、自由診療がほとんどなく、ほぼすべての診療報酬は、保険収入である。Aは開業以来、現預金の収支日報を作成しており、事業収入と事業支出については全て収支日報に記載されている。
 事業収支にかかる資料は、各年分の所得計算をする際には、全て経理事務と納税申告書の作成のアウトソ-シングをB氏と奈良県中小企業連合会(以下、中企連という)に依頼しており、Aは、決算書の作成と、確定申告書の作成をしていない。
 更には、平成24年分~同28年分についての、確定申告書の提出は、中企連に対して行っており、提出を受けた中企連は、A(実際には、B)から受領した確定申告書を所轄税務署長に対して改めて提出している(添付資料4)
 各年分の所得税の確定申告書は、居住者(本件の場合、納税義務者たるA)が所轄税務署に対して提出しなければならない(所得税法第120条)。
 本件に関して言えば、Aは確定申告書を非税理士である中企連に提出し、中企連は改めてそれを所轄税務署に提出しているのであるから、明らかに所得税法第120条に違反している。即ち、確定申告書の提出が適法になされていない。これに対する罰則は、所得税法第241条に用意されている。

 B氏も、中企連も税理士資格を有していない非税理士である。
 税理士法は、非税理士による税理士業務(税理士法第2条)を固く禁じており(税理士法第52条)、それを犯した場合には罰則規定(税理士法第59条)が適用される。

 B氏も、中企連も、ともに税理士法第2条に規定された

+税務書類の作成
+税務相談

の、2つの税理士業務を行ってきたことは明らかである。この税理士業務は、無償独占性を有する極めて特殊な業務であるが、本件の場合、非税理士が半ば公然と行っている。同時に、出水敬士等当該職員は、本件「調査」の実地調査に入る前の時点から、B氏も、中企連もともに、非税理士であることを知悉しており、かつ、木本亞夫税理士(元Aの税務代理人。平成29年10月31日、Aと当職が木本亞夫税理士事務所に赴き、当職が事情聴取を始めたら、突然何らの理由を示さずに税務代理人の辞任を申し出た事実がある(添付資料5))が、非税理士である中企連と一体となって違法な税逃れを行っていた常習犯である事実を知悉している。
 出水敬士等当該職員が、木本亞夫税理士が非税理士である中企連と一体になって長い間、税逃れを行ってきた事実を知っていただけでなく、当該職員たちも自らの利益(賄賂)を見返りに受けて、中企連と一体になって税逃れに加担してきた形跡がある。
 これらの事実は、
+Aが依頼していたのは、中企連であり、木本亞夫税理士ではないこと。木本亞夫税理士は、このたびの料調に際して中企連から派遣された税理士である。
+Aが作成した調査経過説明書(添付資料2)
+出水敬士実査官の発言。平成29年11月15日、国税局1Fの取調室における発言。
+元税理士C(公認会計士)及び元税理士Dの料調職員への贈賄行為。この2名は、口封じのために、国税当局及び検察当局によって、社会的に抹殺(Character Assassination)されていること。
から明らかである。

4.料調は秘密を漏洩している

 通則法第126条は、

「国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)…(略)…に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

と定め、税務職員による秘密の漏洩を禁じ、漏洩したときの罰則を定めている。
 出水敬士実査官は、非税理士である中企連・専務理事米川善通に対して、調査情報を漏らしている。秘密が漏洩された事実は、平成29年10月31日、木本税理士事務所においてなされた会話記録(添付資料5)及びAによる調査経過説明書(添付資料2)から明らかである。

+中企連・米川善通は、料調が作成した平成24年~同28年の「増差額一覧表(増差額2億6千万円)」を所持していた。
+中企連・米川善通は、「もう料調とも3,4回も会って」と述べ、料調と本件調査について直接交渉したことを認めている(添付資料5のP.4)

 以上の1. 2.の事実から、料調が非税理士である中企連・米川善通専務理事と本件調査事案に関して、緊密に接触し、「職務上知りえた情報」を漏洩していたことは明らかであり、通則法第126条に定められた秘密漏洩罪に抵触する。
 加えて、中企連は大阪だけではなく、全国規模で脱税請負を行ってきた「エセ同和団体」である。料調は、かかる「エセ同和団体」と意を通じ、「エセ同和団体」である中企連の利益を図ってきた形跡がある。公正であるべき税務行政を著しく歪める不祥事である。

5.結語

 以上の出水敬士実査官等の当該職員の行為は、刑法第193条(公務員職権濫用罪)、刑法第104条(証拠隠滅・捏造罪)、所得税法(第120条、第241条の共犯)(確定申告書提出の不適法)、税理士法(第52条、第59条の共犯)(非税理士による税理士業務遂行罪)及び通則法(第126条)(秘密漏洩罪)に違反する犯罪行為である。
 当該職員が、単に刑法、所得税法、税理士法及び通則法に違反しているだけでなく、非税理士である中企連という名の脱税請負団体である「エセ同和団体」の利益を図り、見返りに相応の賄賂を収受していることがうかがわれることから、極めて悪質である。
 公務に名を借りた、かかる由々しき犯罪行為は直ちに中止すべきであり、大阪国税局の最高責任者である貴職の賢明なる対応を求める。

以上   

<添付資料>

+添付資料1  財務省組織規則
+添付資料2  調査経過説明書(A医師作成)
+添付資料3  判決文(大阪地裁平成29年10月30日付)大阪国税局の資料調査課が違法な調査を行っていたことを証する書面(判決文P20.23)
+添付資料4  確定申告書(控)(平成27年~同28年)(中企連の受領印が押捺されている書面)
+添付資料5  木本亞夫税理士事務所における会話記録(平成29年10月31日)

 

Loading