冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった!!-⑤
- 2017.02.14
- 山根治blog
***4.冤罪捏造の第四ステージ(その2)
査察調査の実態は、日本国憲法が保障している基本的人権を踏みにじる、まさに傍若無人のものであった。戦前の治安維持法下における特高(特別高等警察。旧制で思想犯罪に対処するための警察。内務省直轄で、社会運動などの弾圧に当った。-広辞苑)の取調べを彷彿(ほうふつ)させるものだ。
まず、密室に閉じ込めて行動の自由を奪い精神的プレッシャ-を加える。監禁である。査察官に逮捕権はないにもかかわらず不法に監禁するのであるから、逮捕・監禁の罪(刑法第220条)を免れない。
もっとも私自身は、査察調査(国犯法第1条)が任意調査であることを予め知っていたので監禁拘束されることはなかった。
がさ入れ初日(「冤罪を創る人々」015強制調査初日-平成5年9月28日(火)参照)のことである。私の担当であった藤原孝行査察官が、
と、当然のような口ぶりで申し向けてきたので、私は、
と応じ、以下のやり取りとなった。
山根:「身柄を拘束するのか。」
藤原:「いや、そうではない。協力して欲しいということだ。」
山根:「協力できないと言ったら、私を逮捕するのか。」
藤原;「国税に逮捕権はない。」
私は、時間の点では協力できないとして、6時すぎには帰宅した。アッカンべーだ。」
ところが、私以外の10人以上の事件関係者(嫌疑者、参考人)は全て、監禁状態におかれて夜遅くまで、拷問に等しい取り調べを受けている。
尚、私の事件は、広島国税局の本局から離れた益田税務署と松江税務署の所轄であったことから、取調べの拠点が広島国税局ではなく、それぞれの税務署に置かれていた。
私がつれて行かれた松江税務署には、監禁する特別の部屋がなかったらしく、休憩用の畳部屋が特別に取調室に模様替えされていた。
その後、全国から査察事件の依頼を受けるようになってから判明したのは、各国税局には査察用の特別室、即ち、監禁部屋が存在することであった。
私はいまだ確認していないが、広島国税局にも秘密の監禁部屋があるに違いない。
部外秘とされていた監禁部屋の存在が明らかになったのは、今から5年前、平成24年のことだ。私が東京国税局の査察調査に税理士として関与した結果、判明したものである(“マルサ(査察)は、今-②-東京国税局査察部、証拠捏造と恐喝・詐欺の現場から2.マルサの取調室-その1”、“マルサ(査察)は、今-③-東京国税局査察部、証拠捏造と恐喝・詐欺の現場から2.マルサの取調室-その2”参照のこと)。
日本国憲法下の現在の日本において、国税局の建物の内部に、幾重にも施錠され、いったん部屋に閉じ込められたら最後逃げることのできない密室が存在すること自体、私には新鮮な驚きであった。密閉された拷問部屋というべき密室の詳細を、図面を付して公表したのは、私だけでなく、ほとんどの国民、なかでも国会議員とか法曹関係者さえも知らなかった(あるいは知らないふりをしていた)と思われるからだ。
密室の拷問部屋は、査察調査において嫌疑者を尋問して締め上げる現場である。脱税という架空の犯罪を、予め用意された架空のスト-リ-に沿うように捏造するための舞台装置だ。
監禁用の特別室まで用意しているのであるから、どのように言い逃れをしようとも逮捕・監禁の罪(刑法第220条)を免れることはできない。全国の国税局に同様の監禁部屋が用意されていることから、この監禁という犯罪行為は長年にわたって組織的になされてきたものだ。この点だけからしても、国税庁は広域組織犯罪集団そのものである。
昭和37年、国税通則法が新設され、租税債務の確定とその確定方式が明文化され、更正と決定の法理が明定されてからは、申告納税方式の国税については、更正もしくは決定がなされない時点では、論理的に過少申告はありえないこととなり、重加対象所得、ひいては、犯則所得、つまり犯則事実自体が存在しないことになることから、査察調査は初めから冤罪(犯則事実が存在しない犯罪、無実の罪)を取り調べていることになるからだ。
つまり、冤罪をもっともらしい犯罪に仕立て上げる前提として、架空のスト-リ-に合わせて虚偽の自白を捏造するために、特別仕様の密室の監禁部屋が全国の各国税局に用意されていたのである。監禁罪の故意が、これほど客観的かつ明白に証明できるのは極めて稀なケ-スではないか。
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ここで一句。
(逆に、“無識者“こそ有識者。ソクラテスの無知の知。)
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