冤罪捏造の犯人は国税庁長官だった!!-①

 私自身が被害にあった冤罪事件(以下、本件という)について、「冤罪を証明する定理」(山根定理)を用いて冤罪であったことを証明してみよう。その結果明らかになったのは、冤罪であったことだけではない。なんと驚くべきことに、冤罪を捏造していたのは他ならぬ国税庁であった。国の徴税機関である国税庁のトップが、あろうことか脱税犯を捏造して国民から税金を脅し取るように秘密指令を発していたのである(検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!⑬)。

 以下、「冤罪を創る人々」の記述に沿って、「山根定理」を用いて国税庁による冤罪捏造の手口を明らかにする。

***1.冤罪捏造の第一ステージ

 査察官は、臨検捜索差押をするに際し、裁判官に対して、臨検捜索差押許可状(以下、捜査令状という)の請求をすることになっている(刑訴法第218条④)。この請求をするには令状請求書(有印公文書)を作成する必要があり、令状請求書には記載すべき事項が7つ限定列挙されている(刑訴規第155条)。記載すべき事項の一つが、

「罪名及び犯罪事実の要旨」

である。

 本件の場合、捜索差押令状の発行日が平成5年(1993)9月24日であるから、令状請求書はその日以前に作成されていたことになる。この時点ではいまだ所轄税務署長(益田税務署長)による更正処分(更正通知書が送達されたのは、平成8年(1996)3月25日)がなされていない。従って「不正所得」そのものが存在していない。「不正所得は、更正後の所得金額から申告所得金額を差し引いた額である」(定義4)からだ。
 脱税犯であるためには、「偽りその他不正の行為」が絶対的要件とされている(法人税第159条1項)が、「不正所得」が存在しないと同時に「不正所得」の存在を前提とする「犯則所得」も存在しないために、「偽りその他不正の行為」も存在しない(基本定理「偽りその他不正の行為は、不正所得がなければ存在しない」)。即ち、

「犯罪事実(犯則所得)」

そのものが存在しない。

 本件の場合、「犯罪事実」そのものが存在しないのであるから、令状請求書に記載することが義務付けられている

「犯罪事実の要旨」

など書きようがない。それを敢えて書くとなると、犯罪事実がないにも拘らず、犯罪事実があるかのように偽って書くしかない。査察官はそれを現実に行ったのである。

 捜査令状の請求書は有印公文書だ。査察官は、内容虚偽の有印公文書(令状請求書)を作成し、行使したのであるから、虚偽有印公文書作成・同行使罪(刑法第156条、第160条)を犯したことになる。査察官は、虚偽有印公文書作成・同行使罪を犯すことによって、冤罪の捏造に着手したのである。冤罪捏造の第一ステージである。

(この項つづく)

 ―― ―― ―― ―― ――
 ここで一句。

 

”眠ってたミニスカ穿けるには穿ける” -熊本、坂の上の風

 

(毎日新聞、平成28年10月7日付、仲畑流万能川柳より)

(自慢?それで?)

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