検察官と裁判官を犯罪人として告発する!!-⑬

 国税のゴマかしは、更正処分を

+誰が

+いつ

+どのように

するのかについての偽装工作であった。この偽装工作を指示したのは、国税庁のトップ、国税庁長官であった。この時の国税庁長官は、現在の安倍内閣官房の中枢にいる古谷一之(ふるやかずゆき)内閣官房副長官補である。

 以下時系列的に、査察調査の偽装工作から派生する公務員の各種行為、即ち犯罪行為についてまとめる。

+まず、国税についての納付すべき税額が確定するのは、確定申告がなされたときのほか、修正申告がなされたとき、もしくは、更正処分がなされたときである(国税通則法第15条、第16条)。従って、不正所得金額(不正事実)が確定するのは、修正申告がなされたとき、もしくは更正処分がなされたときである。これが大前提である。

+次に、犯則(不正所得、不正増差)嫌疑ありとして、国税犯則取締法に基づいて犯則調査に着手し、犯則調査を行うためには、不正所得金額(不正増差額)が確定している必要がある。

+臨検捜索差押許可状(以下、捜査令状という)を裁判所に請求する公文書が内容虚偽の公文書であることだ。更には、裁判官が発行する捜査令状も偽りの公文書である。いまだ不正所得、つまり不正事実が存在していないのに、存在するかのように偽って捜査令状を請求し、裁判官に偽りの捜査令状を発行させているからである。査察官の行為は、虚偽公文書作成・同行使罪(刑法第156条、第158条)に該当する。

+偽って取得した捜査令状を振りかざして、臨検捜索し、差押を行った査察官の行為は、住居侵入罪(刑法第130条)、窃盗罪(刑法第235条)に該当する。

+修正申告もしくは更正処分がなされていない状況のもと、犯則嫌疑者に対して査察官が質問・検査することは公務員職権濫用罪(刑法第193条)に該当する。査察官が行うのは、犯則調査に名を借りた課税標準の調査であり、査察官は課税標準の調査権限を有しないからだ。

+査察官による告発も同様、修正申告もしくは更正処分がなされていない状況のもとでの告発は違法であり、虚偽告発罪に該当する。不正所得(不正事実)そのものが存在しないと同時に、「不正所得」の存在を前提とした「犯則所得」(犯罪事実)が存在しないからだ。

+検察官による逮捕勾留も同様、修正申告もしくは更正処分がなされていない状況での逮捕・勾留は違法であり、検察官の行為は特別公務員職権濫用罪(逮捕・監禁罪)(刑法第194条)を免れない。何ら罪となる事実がない、つまり、冤罪であるからだ。

+検察官による起訴も同様、修正申告もしくは更正処分がなされていない状況のもとでの起訴は違法であり、公訴棄却の決定(刑訴法第339条)を免れない。「起訴状に記載される事実が真実であっても、何ら罪となるべき事実を包含していない」からだ。ところが、この起訴状に記載される事実が真実であるどころか、虚偽記載のオンパレードであった。起訴状を作成・行使した検察官は、虚偽有印公文書作成同行使罪を免れない。

+犯則調査着手後、上記3.~6.の時点、あるいは起訴後のいずれかの時点で、税務署長による更正処分がなされた場合には、税務署長は虚偽有印公文書作成同行使罪を免れない。税務署長が作成した「更正処分通知書」は、自ら調査していないのに調査したかのように仮装した虚偽の公文書であるからだ。

 ここで、現在査察調査が進行中の3つのケースについて考えることにする。

 ①福岡国税局の場合は、上記8.のケース。裁判官に対して公訴棄却の決定を求める客観的な根拠は、起訴された時点で、所轄税務署長による更正処分がいまだなされていないこと。

 ②名古屋国税局の場合は、いまだ犯則調査中であり、告発がなされていないので、上記5.のケース。名古屋地検の検察官は、課税標準の調査(捜査)を査察官と一緒にしようとしているようであるが、査察官と同様に、検察官は課税標準の調査(捜査)権限を有しない。査察官による違法な犯則調査と検察官による違法な犯罪捜査とを直ちに中止するように要請している。客観的な根拠は、所轄の浅草税務署長による更正処分がいまだなされていないこと。(注1)

 ③東京国税局の場合は、上記6.のケース。横浜地検の検察官は課税権限を有しない課税標準の調査(反面調査)をいまだ続けているようであるが、直ちに捜査中止を申し入れ、速やかに不起訴処分を出すように要請している。客観的な根拠は、所轄の延岡税務署長若しくは横浜緑税務署長による更正処分がいまだなされていないこと。(注2)

(注1)その後、平成28年11月8日、名古屋地検の青山伸吾検事が問答無用とばかりに逮捕の挙に。明らかに無実の人が、福岡地検の場合と同様に逮捕されたのである。ところが、この事件にはにわかには信じ難いトンデモない“裏”があった。“無実の人”を装った人物は、税理士山根治を抹殺するために、名古屋国税局が「刺客」として送り込んだ国際的スパイの一員(マニアックなSEであることから、ハッカー-ブラックハット・ハッカー-か。)であったことが判明。すでに私と、共に仕事をしてきたA弁護士の命を守るために、急拠号外①~③で公表したところである。スパイ天国と言われてきた日本の闇の一端がはからずも明らかになった。

(注2)その後、平成28年12月22日、横浜地検は不起訴処分に。東京国税局査察部は、「東大話法」を駆使してあの手この手の謀略を図り、なんとかして起訴に持ち込もうとしたが、失敗。私と東京国税局査察部との長年のバトルに一つの結着を見た。「昭和37年以降の全ての脱税事件は冤罪である」-この冷厳な命題が論証数学によって証明された(「冤罪を証明する定理」)以上、立件できるはずがない。黒を白と言いくるめる「東大話法」が論証数学によって敗退したのである。

(この項おわり)

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 ここで一句。

 

”この暑さやのに肥えたわ何でやねン” -西宮、大谷久美子

 

(毎日新聞、平成28年9月24日付、仲畑流万能川柳より)

(ハテナ?)

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