国税マフィアの闇-②
- 2015.05.26
- 山根治blog
齋藤義典税理士が、依頼者を装った“刺客”と共謀して私を社会的に抹殺するために、自らのホームページで私を誹謗中傷しはじめてからほどなく、松江地方法務局が私を司法書士法違反で摘発する構えをみせた。
齋藤税理士が松江地検に対して業務上横領罪で私を告発したことを受けて、折原崇文検事(当時、松江地検三席、現在、横浜地検検事)が私のアラ捜し(余罪捜し)をするために法務局に働きかけたものだ。
司法書士の業務は、税理士業務と同様、独占業務とされており、有資格者以外の者はしてはならないとされている。司法書士でない者が司法書士業務を行なった場合には罰則として一年以下の懲役刑が用意されている。
確かに私は、昭和51年に松江市で公認会計士事務所を開設してから、関与先の商業登記の事務を行なってきた。公認会計士の場合は、税理士とは違って、法務省の取扱いによって関与先の商業登記に限ってしてもよいとされていたからだ。しかも、申請代理人として公認会計士の肩書を書き入れるように法務局から指導までなされてきたものだ。
国税と検察は長年私を目の敵にして、なんとか私を叩きつぶそうとしてきたが、法務局まで乗り出してきたのには呆れてしまった。国家ぐるみの邪魔者つぶしである。
幸いなことに私の業務記録は開業以来全て保存してあったので、これまでの経緯を説明してことなきをえた。法務局の担当課長が、公認会計士に関しての取り扱いを知らなかったことにもとづく空騒ぎであった。
平成26年6月、松江地方検察庁の折原崇文検事から電話があった。被疑者としての取調べをするから松江地検に出頭せよと高飛車だ。
松江地検に赴くのは、平成8年に逮捕されて以来のことである。なんとなく気が重かったが仕方がない。出頭せずにいるとどんないいがかりをつけられるか分かったものではない。行くからにはこちらにも考えがある。しっかりと記録に残すことを目的にICレコーダをしのばせて検事の尋問に臨むことにした。検察官の仮面を被ったヤクザが一体どのようなことを喋るのか、しっかりと言質(げんち)をとることにしたのである。
この時の私は、尋問を受ける被疑者としてではなく、不正な公務を行なう検察官という国家公務員を監査する公認会計士の立場に立っていた。査察とか料調に対する私のスタンスが、税理士の立場ではなく、不正な税務調査を監査する公認会計士の立場に立っているのと同様だ。いわば私設の監察官だ。
折原検事の尋問は都合2回にわたって行われた。その詳細についてはすでに公表した(「民主党政権の置き土産-号外4」「修正申告の落し穴-号外」参照)。2回ともICレコーダの録音の全てを反訳して公開している。
折原検事は松江地検の検事正、次席検事に次ぐナンバー・スリーの三席検事だ。ポッと出の青二才検事ではない。それが、なんともオソマツな尋問を開陳してくれたのである。
折原検事が問題なのは尋問の内容だけではない。そもそも、いいかげんな告発状を受理したこと自体が問題だ。業務上横領の告発がなされ、それを受理したと言いながら肝腎の当事者から一度も話を聴いていない。告発を行なった齋藤税理士は私とは面識がなく、“事件”については赤の他人だ。齋藤税理士が告発状の中で述べていることは全て伝聞であり、しかも、事実を歪曲し、捏造まで行なっている。このようなことは当事者から直接話を聴けば一発で嘘だと分ることだ。齋藤がやっていることといえば、当事者の陳述書なるものを捏造したり、録音記録の肝腎なところを削除したりと、まさに詐欺師の手口そのものだ。
私が二回目の尋問で折原検事に対して、
と怒鳴りつけたのは、上に述べたような必要最低限の手順を踏まないでいきなり私を被疑者扱いして検察庁に呼びつけたことだ。今思い出しても腹が立つ。
国民を被疑者として検察庁に呼びつけて、検事、しかも三席の検事が直接尋問することがどのようなことを意味するのか折原検事には全く分かっていない。
私は折原検事に対して、齋藤税理士について名誉棄損(刑法230条)と虚偽告発(刑法172条)の罪での告訴を行なっている。告訴の受理をしておきながら処分保留のままで松江地検から横浜地検に転勤した折原検事に対して、改めて、
と声を大にして申し向けたい。
折原検事が松江地検から逃げ出してから一年、今からでも遅くない。松江地検は私が齋藤税理士に対して行なった告訴について、起訴・不起訴のいずれかの処分を下すべきである。
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ここで一句。
(“お経ぶつくさ唱えつつ頭をよぎる黄金(こがね)色”)
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