狂える検察官-(1)
- 2014.04.29
- 山根治blog
またあの男がやらかした。岡山地検の沖慎之介検察官である。一年ほど前、私の口封じを図り、なんとか私を逮捕して社会的に抹殺しようと企てた男だ(「民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑭」参照)。 平成26年2月13日、倉敷民主商工会(以下、「民商」という)の事務局長以下3名の事務局員が岡山県警に逮捕された。税理士法違反容疑である。 税理士の資格がないのに税理士業務を行った、つまり「ニセ税理士 […]
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またあの男がやらかした。岡山地検の沖慎之介検察官である。一年ほど前、私の口封じを図り、なんとか私を逮捕して社会的に抹殺しようと企てた男だ(「民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑭」参照)。 平成26年2月13日、倉敷民主商工会(以下、「民商」という)の事務局長以下3名の事務局員が岡山県警に逮捕された。税理士法違反容疑である。 税理士の資格がないのに税理士業務を行った、つまり「ニセ税理士 […]
これまで述べてきたように、修正申告には数多くの問題点が潜んでおり、納税者にとって一筋縄でいくものではない。 修正申告の落とし穴に嵌(はま)らないためにはどうしたらいいのか、以下それを述べることによって本稿を締めることにする。 まず、通常の税務調査の場合。 従来は慣行的に行なわれていた税務手続が、国税通則法の中に「国税の調査」として組み込まれて、手続きの概要が明確化されることになった。 法 […]
国犯法の通告処分(同法第14条)にかわるものと思しき「修正申告の慫慂」は、税務調査において必ずといっていいほど登場する行政指導であったが、その実態は永年ベールにつつまれ、表だって問題にされることがなかった。 当事者同志、つまり納税者と税務署との話し合いとして内々で処理されていたからだ。これこそ、国犯法制定時の政府委員が趣旨説明のときに持ち出してきた「私和(修正申告の落とし穴-⑦)」、即ちとらん […]
平成25年12月××日、大野望査察官(東京国税局査察部査察第25部門主査)は、野口淳平査察官と共に、嫌疑者自宅に赴いて、査察調査の結果説明を行なった。その時のICレコ-ダ-による録音記録の反訳文を公表する。大野望主査は、代理人税理士である私(山根治)がいないことをいいことに、言いたい放題である。嘘八百を連発し、『暗闇の通告処分』である修正申告の慫慂を行った。 ***査察調査の結果説明 -平成 […]
治安維持法。架空の観念である「国体」を守ること(国体の護持)を目的とした法律である。この「国体」なるものは江戸時代の初めの水戸国学に発し、天皇を神であるとした架空の観念をもとに明治維新政府によって政治的イデオロギーに祭り上げられたシロモノだ。従って、法律自体、架空の観念の積み重ねのようなものであり、訳の分らない怨霊とでも言うべき存在であった。大正14年(1925年)に制定された後、昭和16年(1 […]
前回述べた通告処分は、現在もそのまま生きている。但し、法人税、所得税、相続税、消費税のような申告納税方式をとっている直接税ではなく、賦課課税方式の間接税に限ったものだ。 国犯法に基づく通告処分は、昭和23年の法改正で導入されることになった申告納税方式の直接税には適用されないことになったが、これに換わるものとして事実上登場してきたのが、修正申告の慫慂(「修正申告の落とし穴-②」参照)ではなかった […]