クレーマー・橋下徹氏の本性-③

 タブー視された同和問題を逆手に取って、闇の利権を貪り、国家社会を食いものにした部落解放運動推進団体。以下、その実態について、税務行政に対する不法行為、とくに大阪国税局に対する不当な強要と、それに屈して、法を曲げてまで迎合していった大阪国税局と国税庁の対応の推移を、橋下徹氏のルーツと経歴を交えて明らかにする。



 時系列で示せば次の通り。

+昭和43年1月30日、大阪国税局と部落解放同盟、大阪府部落解放企業連合会との間で「7項目の確認事項」が結ばれる。
+昭和44年6月23日、橋下徹氏、大阪府下に生まれる。
+昭和44年7月10日、同和対策事業特例措置法が施行される。
+昭和45年2月10日、国税庁長官による通達「同和問題について」(官総2-6)が発せられる(「7項目の確認事項」の追認)。
+昭和53年11月、大阪国税局と大阪府部落解放企業連合会との間で「新7項目の確認事項」が結ばれ、以降、現在まで続く。
+昭和55年2月、国税庁長官が「新7項目の確認事項」を追認。
+昭和57年3月31日、同和対策事業特例措置法が廃止される。
+昭和57年4月1日、地域改善対策特別措置法が施行される。
+昭和62年3月31日、地域改善対策特別措置法が廃止される。
+昭和62年4月1日、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が施行される。
+平成6年3月、橋下徹氏、早稲田大学卒業、同年司法試験に合格。
+平成9年、橋下徹氏、大阪弁護士会に弁護士登録。大阪市内にある樺島法律事務所に10ヶ月在籍。
+平成10年、橋下徹氏、大阪市内に「橋下総合法律事務所」を設立。
+平成14年3月31日、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が廃止される。国家による、いわゆる「同和対策事業」は終了。
+平成15年4月より、橋下徹氏、日本テレビ系の全国ネット番組「行列のできる法律相談所」にレギュラー出演、同年7月より、関西ローカル番組「たかじんのそこまで言って委員会」にレギュラー出演、芸能タレントとして全国的に知名度を上げる。
+平成20年2月、橋下徹氏、大阪府知事に就任。
+平成23年11月、橋下徹氏、大阪府知事辞職。
+平成23年2月、橋下徹氏、大阪市長に就任、現在に至る。
 上に示した通り、「同和対策事業」は、昭和44年に始まり、平成14年に終結している。その間、33年。投入された国費の総額は15兆円。この巨額の国費の相当部分が、同和関係者とエセ同和に不当に流れたとされている。与野党入り乱れて多くの政治家が介入し、政治利権の巣窟の観を呈した。
 しかし、この15兆円はあくまでも法律によって手当された表向きのものだ。私が問題にしようとしているのは、表に出ない裏のお金である。その最たるものが税務当局に不当な圧力をかけて行なわれた税金逃れだ。税務当局とグルになって行われた脱税行為である。税務当局がクレーマーに屈したのである。
 上記の時系列表で明らかな通り、このような税金逃れと国税当局による容認の事実が、驚くことに「同和対策事業」がスタートする1年半前にすでにスタートしていることである。
 しかも、この「7項目の確認事項」、あるいは10年後になされた「新7項目の確認事項」は、国税当局と部落解放同盟との間で締結された闇の協定であったものとみえて、その後国会においてしばしば追及されたものの、時の政府が公式には認めてこなかったイワク付きのものだ。従って、現在に至るも、「新7項目の確認事項」が生きている可能性がある。
 このような隠れた免税措置が今尚生きているものとすれば、昭和43年以来、実に45年間、この日本において法律違反どころか憲法に抵触するような由々しい税務行政が継続していることになる。
 この45年間に同和関係者が不当に税金を免れた額は、あるいは表向きの措置費である15兆円を大きく上回るものであるかもしれない。クレーマーによる理不尽な圧力に屈した結果とはいえ、恣意的な税務行政以外の何ものでもない。

(この項つづく)

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 ここで一句。

“脂肪まで 燃えるよな恋 したい妻” -柏原、柏原のミミ

(毎日新聞、平成24年10月17日付、仲畑流万能川柳より)

(恋?一人ではできません。不完全燃焼だったりして。)

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