2007年

7/9ページ

166 続・いじめの構図 -10

****その10) 税理士登録の申請に際して要求された、数多くの添付書類の中でも、作成するのに少なからぬ抵抗感を覚えたものがあった。私が執行猶予付きながらも、有罪判決を受けた件について、判決の内容を示した上で、反省の意を表わし、税理士会に対して詫びを入れる上申書だ。いうところの詫び證文である。 税理士会事務局からヒナ型が提示され、その通りに書くように指示された。何故、このような詫び證文を提出しなけ […]

社名及びURLの変更について

 平成19年4月10日をもって社名を「株式会社フォレスト・コンサルタンツ」から「株式会社M&Aバンク」へ変更いたしました。 (新) 株式会社M&Aバンク (旧) 株式会社フォレスト・コンサルタンツ  また、社名変更と同時にホームページのURLも「mz-style.com」から「ma-bank.com」へ変更いたしました。ブックマークやRSSの登録をなされている方は、ご面倒ですが「m […]

ホリエモンの弁解術 -4

これまでのところをまとめてみますと、- ライブドアの粉飾については、ライブドア監査人が詳細にわたって明らかにした事実に基づく限り、動かしがたいものである、ということ、つまり、ライブドアのオーナーであると共に、経営のトップ(代表取締役兼最高経営責任者)であった堀江貴文さんが、自分の名前で出した有価証券報告書の記載に重大な誤りがあったということです。堀江さんが、そもそも粉飾ではないし、仮に粉飾であった […]

165 続・いじめの構図 -9

****その9) 訂正に夕方の6時過ぎまでかかったものの、なんとかその日のうちに登録申請書が受理された。添付書類等の枚数は、実に370枚。同時期に行った、公認会計士の登録申請に添えた書類等の枚数が16枚であったから、ナント23倍の量である。量が多くなった最大の要因は、私が役員をしている会社等の全てについて、次のような書類を要求されたからだ。 +在職証明書+登記簿謄本(原本)+定款(写し)+営業(決 […]

ホリエモンの弁解術 -3

粉飾、つまり財務諸表の虚偽記載について考えてみましょう。 まず、虚偽記載とは何か。有価証券報告書の中の財務諸表については、例えば、脚注とか勘定科目明細表の誤り・偽りなども虚偽記載にはなるのですが、こと粉飾にからめて言う場合には、専ら、会社の 1.財政状態(貸借対照表B/Sで示されます)と、 2.経営成績(損益計算書P/Lで示されます) の表示が不適正(間違っていることです)であることを指しています […]

164 続・いじめの構図 -8

****その8) 本題の税理士再登録の件に立ち返る。 中国税理士会が要求するままに用意した、おびただしい量の添付書類等を携えて登録申請を行ったのは、平成18年10月12日のことであった。申請書の訂正とか補充といった難クセをつけ、受理してもらえないことが予測されたため、郵送をとりやめ、わざわざ広島の中国税理士会にまで出向くことにした。案の定、受理のための書類審査に2時間かかり、それを受けて、申請書等 […]

ホリエモンの弁解術 -2

標題に使った弁解とはどういうことでしょうか。私は通常、言葉の意味を調べたり確認したりするには、岩波書店の広辞苑を用います。語彙(ごい)も豊富ですし、大まかな意味を把むのには便利だからです。しかし、言葉の持つ本当の意味合いとかニュアンスといったことに関しては必ずしも役に立たない。このような場合には、ユニークで面白いと定評のある、三省堂の「新明解国語辞典」を覗いてみることにしています。 “明解さん”と […]

163 続・いじめの構図 -7

****その7) 国税局による一連の違法捜査には、冤罪の基本パターンが巧妙に仕組まれていた。それは、当事者を分断して、一方の当事者に利益誘導をし、偽りのシナリオを自供させること、つまり嘘の自白をさせることだ。 具体的に言えば、私のクライアントの税理士業務を行っていた税理士法人に対して、単なる名義貸しをしていたにすぎず、税理士業務を行っていなかった旨の事実に反する嘘の自白を執拗に迫ったのである。東京 […]

「冤罪を創る人々」と「ハニックス工業事件の真相」の再公開について

「冤罪を創る人々」と「ハニックス工業事件の真相」は、諸事情により公開を中断していましたが、再び一括ダウンロードできるようにいたしました(「冤罪を創る人々」enzai.pdf、「ハニックス工業事件の真相」hanix.pdf)。この間の経緯等につきましては、「157 いじめの構図 -6」や「158 いじめの構図 -7」、「158 いじめの構図 -10」をご覧ください。 「ホリエモンの錬金術」「冤罪を創 […]

ホリエモンの弁解術 -1

ホリエモンこと堀江貴文さんの第一審判決がありました。懲役二年六ヶ月の実刑。検察が求刑したのが懲役四年でしたから、その6割強の量刑です。 判決後、この量刑をめぐって、妥当なものだとする意見がある一方で、実刑は重すぎるとか、いや軽すぎるといった意見がマスコミを飛びかい、にぎやかなことです。私は会計士であり法律の専門家ではありませんので、懲役二年六ヶ月の実刑について、量刑の当否を論評することは差し控えま […]

1 7 9