山根治blog

29/88ページ

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑬

 広島国税局の手先として、岡山地検と一緒になって邪魔者である私の口を封じ、排除しようとした松江地検。  私を呼びつけ尋問したのは、折原祟文三席検事である。松江地検で、検事正、次席に次ぐ、ナンバースリーの存在だ。その折原検察官が私を尋問する際に、聞き慣れない言葉を口にした。  「アンダー」である。  この言葉、これまで耳にしたことが一度もない。私には理解できない言葉であったので、どのような意味なのか […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑫

 補足の二つは、岡山地検だけでなく、なんと私の地元の松江地検まで乗り出してきたことだ。  平成25年6月××日、私の事務所と自宅に、広島国税局と岡山地検合同のガサ入れがあったが、その4日後、松江地検から電話がかかってきた。  電話をかけてきたのは、松江地検三席の折原祟文検察官であった。告発状が出されているので取調べをしたい。松江地検まで出頭せよ、というのである。  告発とは何か、電話口で確認したと […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-号外3

***令状1臨検捜索差押許可状 ・犯則嫌疑者の氏名及び年齢  株式会社●●●● ・犯則嫌疑者に対する消費税法違反(平成23年法律第82号による改正前の第64条、同67条、同改正後の第64条、同第67条)及び、地方税法違反(平成23年法律第83号による改正前の第72条の95第1項、第3項、同改正後の第72条の95第1項、第6項) 犯則事件について、下記のとおり、臨検、捜索及び差押えをすることを許可す […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑪

 無理矢理修正申告をさせた典型的なケースは、今年になってからも発生している。広島国税局の査察調査だ。「民主党政権の置き土産-⑧」で述べた2.のケースである。概略についてはすでに述べた通りであるが、ここでは3点だけ補足する。  補足の一つは、私が余りにも露骨に排除された具体的な状況についてだ。  嫌疑者が脱税容疑で逮捕された平成25年6月××日、従来からの税務代理人の税理士だけでなく、査察着手後に税 […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑩

 これまで述べてきたことを、より分かり易く記せば次のようになる。『これまで当然のように行なわれてきた査察調査は間違いであった。根拠とされた国犯法に致命的な欠陥があったからだ。法律の欠陥を覆い隠すために、国税当局は二枚舌を用い、納税者を欺き、脱税裁判の判決を誤らせた。 脱税裁判の有罪率100%と豪語してやまない国税当局であるが、有罪率100%どころか、逆に冤罪率100%であった。』 要するに、これま […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-号外2

-録音日  : 2013年6月××日 -録音時間 : 2:17:53 -録音ファイル名 : A、中村、更正                              日時 平成25年6月××日                              場所 福岡国税局2階 ***相続人A氏調査、平成25年6月××日 その1  台風××号の雨の中、A夫妻と合流。中村公栄査察第4部門主査、冷水則史国税 […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑨

 3.の福岡国税局の査察調査は、相続税についてのものだ。  平成24年2月に査察が開始され、1年半が経過した現在も調査が続いている。二人の相続人(女性)がかわるがわる福岡国税局まで呼びつけられ、拷問に等しい取り調べが延々と続いているのである。  取り調べの場所は、窓のない狭い密閉された部屋だ。東京国税局の拷問部屋(図面)と同様のものである。  私が相続人の一人から相談を受けたのは昨年の10月である […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑧

 税務署長の「調査」については、調査と名がつく限り何でもよい、-このような驚くべき判例が長い間積み重ねられてきた。裁判官が国税当局の二枚舌にまんまと騙されていたのである。  国税当局の二枚舌はこれだけではない。査察官が行なった調査であるにも拘らず、税務署長が行なった調査であるかのように装って、課税処分が行われてきた。仮装行為である。  つまり、税務署長が「実地調査」を行なっていないにも拘らず、「実 […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-号外(任意調査と強制調査)

 国税職員の質問検査権は、税務調査の実効性を確保するために、罰則によって担保されている。  その罰則とは次のようなものだ。 +国税職員の質問に対して、 ++答弁せず ++偽りの答弁をし ++検査、採取、移動の禁止、封かんの実施を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合、あるいは、 +国税職員の物件の提示・提出要求に対して、 ++正当な理由なく拒否した場合、 ++偽りの記載もしくは記録した帳簿書類その他の物 […]

民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑦

 調査の方法、時期などその具体的な手続については、法文上何ら規定されておらず、単に「調査」とされていることをもって、課税庁に「広範な裁量権」が認められているとするのが広島地裁の判決(「民主党政権の置き土産-偽りの査察調査-⑥」参照)の論理展開だ。もちろん、この判決は国税当局の言い分の鸚鵡(おうむ)返しにすぎないものであろうが、唖然とするような論理の飛躍である。厳格であるべき法律的思考の対極にあるも […]

1 29 88