中江滋樹氏からのダイイング・メッセ-ジ-⑨

 中村寿夫弁護士は、2つの偽装裁判を演出して、私、公認会計士・税理士の業務報酬に因縁をつけ、業務報酬がゼロになるように工作したばかりではない。偽装裁判の弁護人として不当な弁護士報酬を手にした。

 ここに2つの偽装裁判とは、一つは、検察官と予め話し合った上で仕組まれたインチキ脱税事件(冤罪)の裁判であり、今一つは、私に対して向けられた筋違いの裁判だ。
 

 後者の筋違いの裁判については前回(「中江滋樹氏からのダイイング・メッセ-ジ-⑧」)、3つの部分から成っていることを述べ、そのうちの2つの部分について私の見解を示した。残るのは、

-1.の「A社に対する私の報酬請求権不存在の訴え」

である。

 この1.の理不尽な訴えについては、私の令和元年分所得税確定申告の修正(修正申告)をもって対応することとした。松江税務署長に対する修正申告書は、令和2年5月13日に提出し、受理されている。修正申告書に添付した「修正申告の理由」等を公表して、理不尽な「A社に対する私の報酬請求権不存在の訴え」に対する私の回答とする。



 この修正申告が松江税務署長によって是認されるとするならば、「A社が公認会計士・税理士の報酬123,120,000円に対する源泉所得税23,074,600円について、偽装訴訟という偽りの方法によって、源泉所得税の徴収を懈怠し、納付期限を徒過して、その納付を免れている」ことが明らかになるだけでない。

 加えて、「私が平成8年に逮捕された巨額脱税事件(「冤罪を創る人々」)の主任弁護人であった中村寿夫弁護士が、架空の脱税スト-リ-を検察側と一緒になって創り上げた張本人であったこと、即ち、自分で火をつけて何くわぬ顔をして火消しにまわるマッチポンプであった」ことが白日のもとに晒(さら)されることになる。

 私の弟分のような存在であった中江滋樹氏。コロナ・ウィルス騒動のさなかに人生の幕を閉じた中江氏は、私にしか分からないメッセ-ジを残してくれた。そのメッセ-ジによって、これまで私の中に澱(よど)んでいた数多くのモヤモヤとした疑念が一気に晴れた思いである。

 京都の地で会って以来43年間、お互いの信頼が崩れなかったことに感謝し、氏のご冥福を祈る。(この項つづく)

(別添)
「修正申告の理由」等

***1.修正申告の理由

 A社にかかる業務報酬(123,120,000円、内源泉所得税23,074,600円)の計上漏れ。

 この業務報酬は、税理士法第2条第2項に規定する「税理士の業務」(税務職員の不正調査)にかかる業務報酬。

***2.業務報酬計上漏れの経緯

+①A社との間の業務報酬についての契約(以下、本件契約という)は、平成29年11月20日、契約当事者の間で合意の上で締結されていたところ、平成31年3月26日、A社側による一方的な契約解除の申立てによって不当に契約が解除された。
②山根治は、令和元年6月18日、本件契約の規定に基づいてA社に対して、業務報酬123,120,000円、内源泉所得税23,074,600円の請求を行った。
③その後、令和元年8月23日付で、A社側から債務不存在確認の偽装訴訟(当該訴訟Aという)が提起されたことから、年末までに収入金の計上をすることができなかった。

+当該訴訟Aについて、令和元年12月23日に、裁判官から反訴の意思確認がなされ、同日、山根治は反訴(当該訴訟Bという)の意向を伝えた。反訴状の提出は令和2年3月17日。別添の『修正申告に係る訴訟関係書類一覧表、以下、書類一覧表という』参照のこと。

+公判廷における複数の虚偽の証言、及びA社側代理人である中村寿夫弁護士が当該訴訟Bに関して作成した5通の書面(書類一覧表の6、7、9、12、13の5通)に数多くの虚偽の事実及びヒュ-ミント(人間を媒介とする諜報)の記載が見受けられることから、当該訴訟B(債務不存在確認訴訟)が偽装訴訟であることが明白になった。

+当該訴訟B(債務不存在確認訴訟)が、山根治に対する業務報酬の支払いを不当に免れることを目的とした偽装訴訟であることが明白になった時点で、改めて123,120,000円の業務報酬が令和元年分の収入金額に該当することを確認し、修正申告したものである。

***3.源泉徴収税

 公認会計士・税理士に対する報酬の支払いをする者(本件の場合、A社)は、その報酬について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日(本件の場合、令和元年7月10日)までに国に納付しなければならない(所得税法第二百四条二)とされている。

 以上の所得税法の規定に反し、A社は公認会計士・税理士の報酬123,120,000円に対する源泉所得税23,074,600円について、偽装訴訟という偽りの方法によって、源泉所得税の徴収を懈怠し、納付期限を徒過して、その納付を免れている。

添付資料

-契約書(公認会計士である税理士・山根治が、税理士法第2条第2項に規定する「税理士の業務」(税務職員の不正調査)にかかる業務報酬の支払についてA社側と締結した契約書。)

-『修正申告に係る訴訟関係書類一覧表』

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 ここで一句。”昭恵さん 宇佐八幡は 軍神(いくさがみ)” -門真 小円財務(毎日新聞、令和2年5月13日付、仲畑流万能川柳より)


(八幡神のクラスタ-。渤海国、神功皇后、天台密教、南朝天皇家、日蓮宗板本尊、空海、円仁、安来・清水寺門前茶屋の羊羹、摩多羅神、家紋・抱き茗荷(堀尾家、上野家、来海家、山根家)-松江のプ-タロ-)

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